農地

のうち

耕作の目的に使われる土地。

種別
条文
根拠
農地法 第2条第1項

条文のことば

この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

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