宅建の教科書(単元一覧)

宅建試験の教科書を、科目ごとに45単元そろえました。各単元の本文と、○×・4択の演習への入口です。

宅建業法

  1. 業法の基礎(宅地・業の定義・適用除外・事務所) 家や土地は人生で何度も買うものではなく、買ったあとで欠陥が見つかってもやり直しがききません。 ★★★ 11問
  2. 免許(基準・欠格要件・免許換え・届出) 宅建業を始めたい人は、まず免許を受けます。免許は、申請した人の過去と、事務所の体制を審査して出されます。 ★★★★ 17問
  3. 宅地建物取引士(登録・資格証・専任) 宅地建物取引士は、宅地や建物の取引で、大事な説明や書面づくりを担う専門家です。 ★★★★★ 20問
  4. 営業保証金 宅地建物取引業者(宅建業者)は、取引で相手に損害を与えたときの弁済に備えて、お金を法務局に預けます。 ★★★ 11問
  5. 保証協会(弁済業務保証金) 宅地建物取引業保証協会(保証協会)は、宅建業者がつくる団体です。 ★★★ 11問
  6. 媒介契約(専任・専属専任・一般) 媒介契約は、売りたい人が宅建業者に仲介を頼む契約です。他の宅地建物取引業者(宅建業者)にも重ねて頼めるかどうかで、3つに分かれます。 ★★★★ 14問
  7. 重要事項説明①(35条の仕組みと説明方法) 業者は、契約が成立する前に、物件や契約の大事な点を説明します。これが重要事項説明です。説明は書面を渡して行います。 ★★★★★ 20問
  8. 重要事項説明②(記載事項) 重要事項説明で伝えることは、条文の各号に並んでいます。そこに省令で足す事項も加わります。 ★★★ 13問
  9. 37条書面(記載事項・交付・電子交付) 契約が成立すると、宅地建物取引業者(宅建業者)は契約の内容を書いた書面を相手に交付しなければなりません。 ★★★★★ 26問
  10. クーリング・オフ クーリング・オフは、契約を結んだ後でも、一定の間は書面で申込みの撤回や契約の解除ができる仕組みです。 ★★★ 12問
  11. 手付金等の保全措置・損害賠償額の予定・担保責任の特約制限 宅地建物取引業者(宅建業者)が自ら売主になる売買には、買主を守るための特別なルールがあります。 ★★★★ 14問
  12. 報酬の額(売買・賃貸・代理・媒介) 媒介の報酬は、契約が成立して初めて請求できると考えられています。契約が成立しなければ、報酬は生じません。 ★★★ 13問
  13. 広告の規制(誇大広告・開始時期・自己所有でない物件) 物件の広告にも、宅建業法の規制があります。誇大広告(著しく事実と違う表示などの広告)の禁止、工事完了前の広告の制限、取引態様の明示が、広告の規制の柱です。 ★★★ 12問
  14. 禁止行為・その他業務規制(帳簿・従業者名簿・標識) 宅地建物取引業者(宅建業者)の業務には、してはいけない行為が並んでいます。これを禁止行為といいます。 ★★★★★ 29問
  15. 監督処分・罰則 業者がルールを守らないとき、免許権者や知事が処分をします。これを監督処分といいます。 ★ 5問
  16. 住宅瑕疵担保履行法 新築の住宅は、引き渡された後に欠陥が見つかることがあります。売った宅建業者が倒産していたら、直してもらえません。 ★★★ 12問

法令上の制限

  1. 都市計画法①(区域・地域地区・地区計画・都市計画の決定) 都市計画法は、まちを健全に発展させ、秩序ある整備を図るための決まりを定めています。 ★★★ 13問
  2. 都市計画法②(開発許可) 石井さんが持っている空き地は、いまは1枚の土地です。これを6区画に分けて、家を建てられる土地にするには、まず土地の形を変えます。 ★★★ 12問
  3. 建築基準法①(集団規定:用途・建蔽率・容積率・高さ) 建築基準法には、集団規定と単体規定があります。集団規定は街全体のルールで、単体規定は1棟の建物そのものの決まりです。 ★★★ 12問
  4. 建築基準法②(単体規定・建築確認) 石井さんは、実家の母屋に8平方メートルの部屋を足したいと考えています。 ★★★ 11問
  5. 国土利用計画法(事後届出)・その他の法令(問22の持ち回り枠) 国土利用計画法は、土地を投機の対象にせず、適正に使うための法律です。 ★★★ 12問
  6. 農地法(3条・4条・5条) 農地法は、農地を農業のために守る法律です。勝手に売ったり建物を建てたりできません。 ★★★ 12問
  7. 土地区画整理法 土地区画整理事業は、道路や公園を整え、宅地を使いやすくする事業です。 ★★★ 12問
  8. 宅地造成及び特定盛土等規制法 この法律は、盛土や切土による災害を防ぐための法律です。大雨のあとに人工の盛土が崩れる事故が起きました。 ★★★ 12問

税・その他

  1. 地方税(不動産取得税・固定資産税) 土地や家屋を手に入れたときと、持ち続けているときで、かかる税金が違います。 ★★★ 12問
  2. 国税(問23の持ち回り枠:印紙税・登録免許税・所得税・住宅ローン控除・贈与税) 不動産の取引と保有には、4つの国税(国に納める税)が関係します。1つめは印紙税で、契約書という紙そのものにかかる税です。 ★★★ 12問
  3. 地価公示法・不動産鑑定評価 地価公示は、土地の正常な価格を国が調べて、毎年公表する制度です。取引の目安を作るのが目的です。 ★★★ 12問

免除科目

  1. 住宅金融支援機構 住宅金融支援機構は、フラット35など住宅ローンを支える独立行政法人です。 ★★★ 12問
  2. 景品表示法・不動産の表示に関する公正競争規約 不動産の広告には、2つの規制が重なります。国の景品表示法と、業界の公正競争規約です。 ★★★ 12問
  3. 統計(不動産市場データ) 統計の問題は、公的な調査の最新の数字と、増えたか減ったかの向きを問います。 ★★★ 12問
  4. 土地(地形・地盤・防災) 土地の災害リスクは、地形の成り立ちを見ると推測できます。その助けになるのが治水地形分類図です。 ★★★ 12問
  5. 建物の構造(建築構造) 木造の柱は、最下階では土台の上に立ちます。土台は、柱の下で荷重を受けて基礎につなぐ横材です。 ★★★ 12問

権利関係

  1. 制限行為能力・意思表示・代理 契約は、当事者が自分の意思で結ぶものです。だから、原則として後から一方だけがやめることはできません。 ★★★★ 18問
  2. 時効・期間・条件 時効は、長い時間が過ぎると権利が動くという制度です。時間そのものが、権利を生み、また消します。 ★★ 8問
  3. 物権変動・対抗要件・占有 物権とは、物を直接支配できる権利で、所有権や抵当権がこれにあたります。 ★★ 8問
  4. 共有・相隣関係・用益物権 1つの物を2人以上で共同して持つことを共有といい、各自の取り分を持分といいます。持分の割合は、等しいものと推定されます。 ★★★ 11問
  5. 抵当権・担保物権 お金を貸す人は、返してもらえないときの備えが要ります。その備えが担保で、担保を取る権利を担保物権といいます。 ★★ 8問
  6. 債権総論(債務不履行・解除・相殺・連帯債務・保証・債権譲渡) 契約を結ぶと、債務者は約束したとおりに履行する義務を負います。果たせない状態を債務不履行といいます。 ★★★★ 17問
  7. 契約各論(売買・契約不適合責任・請負・委任・不法行為・その他の民法) 契約は、申込みと承諾が合致したときに成立します。書面がなくても成立します。 ★★★★★ 26問
  8. 賃貸借(民法) 賃貸借は、物を使わせる約束と、賃料を払って返す約束で成立します。売買と違い、所有権は移りません。 ★★ 8問
  9. 借地借家法①(借地権) 借地権は、建物を持つために他人の土地を借りる権利です。借地借家法が借主を手厚く守ります。 ★★★ 12問
  10. 借地借家法②(建物賃貸借・定期建物賃貸借) 借家は、借主の生活の本拠になるので、借地とは別の手厚い決まりがあります。 ★★★ 12問
  11. 区分所有法 マンションのように、1棟の建物を複数の人が分けて持つことを区分所有といいます。 ★★★ 12問
  12. 不動産登記法 登記は、不動産の状況と権利を公示する制度です。誰が所有者かを外から見えるようにして、取引の安全を守ります。 ★★★ 12問
  13. 相続・遺言・配偶者居住権 相続は、人の死亡によって始まります。財産上の権利義務が、一定の範囲の人に引き継がれます。 ★★★★ 16問