宅建業法

営業保証金(供託・還付・取戻し)

宅建業法読む目安 約11分図 4場面つき

この単元で分かること

  • 営業保証金をどこに、いくら供託するのかを学びます。
  • 還付と不足額の供託、営業保証金を取り戻す流れを学びます。
  • 供託所などの説明を、いつ、だれにするのかを学びます。

この単元のはじまりの場面

場面

みなと不動産が隣の県に支店を出すことになり、大野誠社長は「お金はどこにいくら預けるのか」と木村さんに聞きました。木村健一さんは「営業保証金といって、取引の相手が損をしたときの弁済に備えるお金なんだ。預け先は本店のもよりの供託所で、支店の分は1つにつき500万円を足す」と答えました。佐藤さくらさんは、その金額と手続きを覚えることになりました。

営業保証金とは何か約1分

宅地建物取引業者(宅建業者)は、取引で相手に損害を与えたときの弁済に備えて、お金を法務局に預けます。これを供託といい、これが営業保証金です。

根拠: 宅地建物取引業法 25条1項

預ける先は供託所(供託する法務局)です。宅建業者は、事業を始める前に必ず預けます。

根拠: 宅地建物取引業法 25条1項

取引の相手は、この預けたお金から弁済を受けられます。宅建業者が倒産しても、被害の回復が図れます。

根拠: 宅地建物取引業法 27条1項

事例

みなと不動産は、田中さんから手付金を受け取りました。みなと不動産が倒産し、契約が実行できませんでした。田中さんは、みなと不動産が預けた営業保証金から弁済を受けられます。

根拠: 宅地建物取引業法 27条1項

要点

営業保証金は、宅建業者の手元ではなく、供託所に預けられます。取引の相手が、そこから弁済を受けるためのお金です。

根拠: 宅地建物取引業法 25条1項

ひっかけ

営業保証金は宅建業者の口座に預けておくお金、は誤りです。供託所に預けます。

根拠: 宅地建物取引業法 25条1項

どこに・いくら供託するか約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 3回最寄りの供託所は、主たる事務所のもの1つに決まります。事務所…
  • ★ 2回営業保証金は事務所ごとに別々の供託所へ預ける、は誤りです。主…
表
項目内容
供託先主たる事務所の最寄りの供託所。他の事務所の分も、同じ供託所にまとめる。
額主たる事務所は1,000万円。その他の事務所は1つにつき500万円。事務所の数に応じて合計する。
分け方事務所ごとに、それぞれの最寄りの供託所へ分けて預けるのではない。
事務所を増やしたときその事務所の分だけを追加で供託する。

根拠: 宅地建物取引業法 25条1項、宅地建物取引業法 25条2項、宅地建物取引業法施行令 2条の4、宅地建物取引業法 26条1項

数字の比べ営業保証金の額

主たる事務所1,000万円その他の事務所1つにつき500万円合計の例主たる1つとその他2つ2,000万円

供託する先は、主たる事務所の最寄りの供託所1つにまとめる。

根拠: 宅地建物取引業法 25条2項、宅地建物取引業法施行令 2条の4

事例

みなと不動産には、主たる事務所が1つ、その他の事務所が2つあります。供託する額は、1,000万円に500万円を2つ足した2,000万円です。あとで事務所を1つ増やすと、500万円を追加で供託します。

根拠: 宅地建物取引業法施行令 2条の4

覚えるコマ

覚える営業保証金は、どこに、いくら供託するのか?根拠 宅地建物取引業法施行令2条の4
主たる事務所1000万円その他の事務所(1か所ごと)500万円主たる事務所と他の3か所なら、合計2500万円。

主たる事務所は1000万円、その他の事務所は事務所ごとに500万円。

間違えやすいところ:事務所ごとに最寄りの供託所へ分けて供託すると間違える。供託先は主たる事務所の最寄りの供託所1つ

営業保証金は、どこに、いくら供託するのか? 主たる事務所は1000万円、その他の事務所は事務所ごとに500万円。

要点★ 過去問で3回

最寄りの供託所は、主たる事務所のもの1つに決まります。事務所の数だけ供託所ができるわけではありません。

根拠: 宅地建物取引業法 25条1項

ひっかけ★ 過去問で2回

営業保証金は事務所ごとに別々の供託所へ預ける、は誤りです。主たる事務所の最寄りにまとめます。

根拠: 宅地建物取引業法 25条1項

有価証券で充てられる約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回評価の仕方も決まっています。国債証券は額面の全額、地方債証券…

営業保証金は、お金だけでなく、有価証券でも充てられます。ただし、充てられる種類が限られます。

根拠: 宅地建物取引業法 25条3項

充てられるのは、国債証券、地方債証券、指定された社債券などです。株式は充てられません。

根拠: 宅地建物取引業法 25条3項

★ 過去問で2回

評価の仕方も決まっています。国債証券は額面の全額、地方債証券などは額面の90%、それ以外の債券は額面の80%で数えます。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 15条、宅地建物取引業法施行規則 15条1号、宅地建物取引業法施行規則 15条2号、宅地建物取引業法施行規則 15条3号

数字の比べ有価証券の評価(額面を100として)

国債証券100%地方債証券など90%それ以外の債券80%

株式は営業保証金に充てられない。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 15条1号、宅地建物取引業法施行規則 15条2号、宅地建物取引業法施行規則 15条3号

過去問に出た

金銭と有価証券を組み合わせて供託することもできます。

根拠: 宅地建物取引業法 25条3項

事例過去問に出た

みなと不動産は500万円分を地方債証券で充てることにしました。額面500万円の地方債証券は、90%の450万円としか数えられません。足りない50万円は、現金か別の証券で補います。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 15条2号

覚えるコマ

覚える営業保証金に充てる有価証券は、どう評価されるか?根拠 宅地建物取引業法施行規則15条1項2号
国債証券額面金額の100%地方債証券・政府保証債額面金額の90%国交大臣が指定した社債券等額面金額の80%不足額の供託にも、有価証券を充てられる。

国債は額面の100%、地方債と政府保証債は90%、指定の社債券等は80%。

間違えやすいところ:株式は充てられない。有価証券なら何でもよいわけではない

営業保証金に充てる有価証券は、どう評価されるか? 国債は額面の100%、地方債と政府保証債は90%、指定の社債券等は80%。

要点

同じ額面でも、証券の種類で数えられる額が変わります。国債が一番有利です。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 15条1号、宅地建物取引業法施行規則 15条3号

ひっかけ

上場株式でも充てられる、は誤りです。充てられる有価証券は限られています。

根拠: 宅地建物取引業法 25条3項

届出と事業の開始約2分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回支店の分の500万円を供託した大野社長が「これで明日から支店…
  • ★ 2回供託したら、供託書の写しを添えて、免許権者に届け出ます。供託…
  • ★ 2回免許を受けてから3か月以内に届出がなければ、免許権者は催告(…
場面★ 過去問で2回

支店の分の500万円を供託した大野社長が「これで明日から支店を開けられる」と言いました。木村さんは「供託書の写しをつけて、免許権者に届け出てからだよ」と止めました。届け出る前に事業を始めてはいけない決まりだからです。

根拠: 宅地建物取引業法 26条1項、宅地建物取引業法 26条2項、宅地建物取引業法 25条5項

★ 過去問で2回

供託したら、供託書の写しを添えて、免許権者に届け出ます。供託書の写しとは、供託したことを証する書面です。この届出の後でなければ、事業を始められません。事務所を増やしたときも同じで、増やした分を供託して届け出てからでなければ、その事務所で事業を始められません。

根拠: 宅地建物取引業法 25条4項、宅地建物取引業法 25条5項、宅地建物取引業法 26条2項

★ 過去問で2回

免許を受けてから3か月以内に届出がなければ、免許権者は催告(届出を促す通知)をします。

根拠: 宅地建物取引業法 25条6項

★ 過去問で2回

催告が届いてから1か月以内に届出がなければ、免許を取り消せます。

根拠: 宅地建物取引業法 25条7項

時系列届出がないときの流れ

免許の日免許を受ける3か月後届出がなければ催告される催告から1か月ここまでに届け出るその後届出がなければ免許を取り消せる1か月

供託して届け出る前に、事業を始めてはいけない。

根拠: 宅地建物取引業法 25条5項、宅地建物取引業法 25条6項、宅地建物取引業法 25条7項

事例過去問に出た

みなと不動産は免許を取りましたが、供託の届出をしないまま3か月が過ぎました。免許権者はみなと不動産に催告します。それでも1か月以内に届け出なければ、免許を取り消されることがあります。

根拠: 宅地建物取引業法 25条6項、宅地建物取引業法 25条7項

覚えるコマ

覚える供託した後、事業はいつから始められるか?根拠 25条5項
① 営業保証金を供託する主たる事務所の最寄りの供託所② 免許権者に届け出る供託書の写しを添える③ 事業を開始できる届出をした後でなければ、始められない

供託して届出をした後でなければ、事業を開始できない。

間違えやすいところ:供託しただけでは足りない。新設した事務所の分も、届出後でなければ事業を開始できない

供託した後、事業はいつから始められるか? 供託して届出をした後でなければ、事業を開始できない。

覚える供託の届出がないとき、免許権者はどうするか?根拠 25条6項
免許をした日から3か月以内届出がなければ、催告する(義務)催告到達の日から1か月以内届出がなければ、免許を取消せる(裁量)

3か月で催告する(義務)。催告の到達から1か月で取消せる(裁量)。

間違えやすいところ:催告は義務、取消しは裁量。逆に覚えると間違える

供託の届出がないとき、免許権者はどうするか? 3か月で催告する(義務)。催告の到達から1か月で取消せる(裁量)。

要点

まず供託し、次に届け出て、その後に事業を始めます。この順番は決まっています。

根拠: 宅地建物取引業法 25条5項

ひっかけ

免許を取ればすぐ事業を始められる、は誤りです。供託して届け出た後です。

根拠: 宅地建物取引業法 25条5項

だれが弁済を受けられるか約2分

宅建業者と取引をした人は、その取引で生じた債権(お金を請求できる権利)について、営業保証金から弁済を受けられます。

根拠: 宅地建物取引業法 27条1項

ただし、相手が宅地建物取引業者であるときは、弁済を受けられません。宅建業者どうしの取引は保護の対象から外れます。

根拠: 宅地建物取引業法 27条1項

弁済を受けられるのは、宅建業に関する取引で生じた債権に限られます。

根拠: 宅地建物取引業法 27条1項

過去問に出た

事務所の賃料や、建築工事の請負代金などの債権は含まれません。

根拠: 宅地建物取引業法 27条1項

弁済を受けられる額の上限は、供託された営業保証金の全体です。取引をした事務所の分だけに限られません。

根拠: 宅地建物取引業法 27条1項

還付(供託したお金から弁済を受けること)で営業保証金が足りなくなったときは、宅建業者は不足額を供託します。期限は、定められた日から2週間以内です。

根拠: 宅地建物取引業法 28条1項

事例

みなと不動産と取引した田中さんは、まだ宅建業者ではありません。田中さんはみなと不動産の営業保証金から弁済を受けられます。もし相手が別の業者である北町ホームの小林さんだったら、小林さんはこの弁済を受けられません。

根拠: 宅地建物取引業法 27条1項

覚えるコマ

覚える営業保証金から弁済を受けられるのは、だれか?根拠 27条1項
弁済を受けられる・宅建業者でない取引の相手弁済を受けられない・相手が宅地建物取引業者であるとき営業保証金は、取引の相手が弁済を受けるためのお金。

業者と取引をした者は受けられる。相手が宅建業者なら受けられない。

間違えやすいところ:取引の相手が宅建業者でも弁済を受けられると間違える

営業保証金から弁済を受けられるのは、だれか? 業者と取引をした者は受けられる。相手が宅建業者なら受けられない。

要点

保護されるのは、宅建業者でない取引の相手だけです。宅建業者は、この保護から除かれています。

根拠: 宅地建物取引業法 27条1項

ひっかけ

宅建業者である相手も、営業保証金から弁済を受けられる、は誤りです。宅建業者は除かれます。

根拠: 宅地建物取引業法 27条1項

不足額の供託約1分

還付で営業保証金が減ったときは、宅建業者は不足する額を供託しなければなりません。

根拠: 宅地建物取引業法 28条1項

その日は、免許権者から不足額の通知書が届いた日です。

根拠: 宅地建物取引業者営業保証金規則 5条

過去問に出た

期限は、定められた日から2週間以内です。届出も2週間以内にします。

根拠: 宅地建物取引業法 28条1項、宅地建物取引業法 28条2項

不足額の供託にも、国債証券などの有価証券を充てられます。

根拠: 宅地建物取引業法 28条3項、宅地建物取引業法 25条3項

事例

みなと不動産の営業保証金から、田中さんへ200万円が還付されました。みなと不動産の営業保証金は、定められた額を200万円下回りました。みなと不動産は、定められた日から2週間以内に200万円を供託し、供託したあと2週間以内に届け出ます。

根拠: 宅地建物取引業法 28条1項

覚えるコマ

覚える還付で供託金が減ったとき、業者は何をしなければならないか?根拠 28条1項
還付で供託金が不足決められた額を下回る定められた日から2週間以内不足額を供託(有価証券でも可)2週間以内供託を免許権者に届け出る

定められた日から2週間以内に不足額を供託し、2週間以内に届け出る。

間違えやすいところ:供託の期限と届出の期限は、どちらも2週間以内

還付で供託金が減ったとき、業者は何をしなければならないか? 定められた日から2週間以内に不足額を供託し、2週間以内に届け出る。

要点

還付で減った分は、定められた額に戻さなければなりません。

根拠: 宅地建物取引業法 28条1項

ひっかけ

還付で減った分は、そのままでよい、は誤りです。不足額を供託する義務があります。

根拠: 宅地建物取引業法 28条1項

主たる事務所を移転したとき約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回主たる事務所を移し、最寄りの供託所が変わったときは、営業保証…
  • ★ 2回有価証券を含むときは、移転後の供託所へ新たに供託します。いず…
  • ★ 2回有価証券を含んでいても、いつも保管替えでよい、は誤りです。証…
★ 過去問で2回

主たる事務所を移し、最寄りの供託所が変わったときは、営業保証金を移します。

根拠: 宅地建物取引業法 29条1項

現金だけで供託しているときは、費用を予納して、供託所に保管替えを請求します。

根拠: 宅地建物取引業法 29条1項

★ 過去問で2回

有価証券を含むときは、移転後の供託所へ新たに供託します。いずれの場合も、遅滞なく行います。

根拠: 宅地建物取引業法 29条1項

事例

みなと不動産は、主たる事務所を移しました。供託所が変わります。みなと不動産は現金だけで供託していたので、移転後の供託所への保管替えを請求します。費用はあらかじめ納めます。

根拠: 宅地建物取引業法 29条1項

覚えるコマ

覚える主たる事務所を移転して、最寄りの供託所が変わったら?根拠 29条1項
金銭のみで供託・費用を予納して・保管替えを請求する有価証券を含む・移転後の供託所に・新たに供託するどちらも、遅滞なく免許権者に届け出る。

金銭のみなら保管替えを請求する。有価証券を含むなら新たに供託する。

間違えやすいところ:有価証券を含むときも保管替えができると間違える

主たる事務所を移転して、最寄りの供託所が変わったら? 金銭のみなら保管替えを請求する。有価証券を含むなら新たに供託する。

要点

現金だけなら保管替え、有価証券があるなら新たな供託で、手続きが分かれます。

根拠: 宅地建物取引業法 29条1項

ひっかけ★ 過去問で2回

有価証券を含んでいても、いつも保管替えでよい、は誤りです。証券があるときは新たに供託します。

根拠: 宅地建物取引業法 29条1項

営業保証金を取り戻すとき約1分

免許の有効期間が満了したときや、免許が効力を失ったとき、取り消されたときは、営業保証金を取り戻せます。

根拠: 宅地建物取引業法 30条1項

過去問に出た

取り戻すには、権利を持つ人に申し出るよう求める公告をします。公告の期間は6か月を下りません。

根拠: 宅地建物取引業法 30条2項

過去問に出た

事由が起きてから10年たてば、公告は要りません。一部の事務所を廃止したときの超過額にも、公告が必要です。

根拠: 宅地建物取引業法 30条1項、宅地建物取引業法 30条2項

過去問に出た

移転で、移転前の供託所に残った分は、公告なしで取り戻せます。

根拠: 宅地建物取引業法 30条2項

判定の流れ取り戻すときに公告が要るか

取戻しの事由から10年たったか?はい公告なしで取り戻せるいいえ移転前の供託所に残った分か?はい公告なしで取り戻せるいいえ6か月を下らない公告が必要

公告は、権利を持つ人に申し出るよう求めるもの。

根拠: 宅地建物取引業法 30条2項

事例

みなと不動産は廃業し、営業保証金を取り戻そうとしています。みなと不動産は公告を出し、6か月を下らない期間、申出を待ちます。その間に申出がなければ、取り戻せます。

根拠: 宅地建物取引業法 30条2項

覚えるコマ

覚える営業保証金を取り戻すとき、公告は要るか?根拠 30条2項
公告が必要・有効期間の満了・免許の失効・一部事務所の廃止による超過額公告は要らない・移転前の供託所に供託した分・事由の発生から10年を経過公告は6か月を下らない期間。

取り戻すには、6か月を下らない公告が必要。10年経過なら不要。

間違えやすいところ:移転で移転前の供託所に残った分は、公告なしで取り戻せる

営業保証金を取り戻すとき、公告は要るか? 取り戻すには、6か月を下らない公告が必要。10年経過なら不要。

要点

公告は、営業保証金から弁済を受ける権利を持つ人に、申し出る機会を与えるものです。取り戻せる事由が起きてから10年たつと、公告は省けます。

根拠: 宅地建物取引業法 30条2項

ひっかけ

免許が失効すれば、すぐに営業保証金を返してもらえる、は誤りです。原則として公告が必要です。

根拠: 宅地建物取引業法 30条2項

供託所等の説明約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 3回みなと不動産は協会に入っていません。田中さんと売買契約を結ぶ…
場面過去問に出た

佐藤さんが、お客さまから「みなと不動産が預けているお金は、どこにあるのですか」と聞かれ、答えられませんでした。木村さんは「協会に入っていない宅建業者は、契約が成立するまでに、供託所とその所在地を説明する決まりなんだ」と教えました。

根拠: 宅地建物取引業法 35条の2第1号、宅地建物取引業法 35条の2

表
項目説明する内容
時期契約が成立するまでの間。契約の後ではない。
協会に入っていない宅建業者営業保証金を供託した供託所とその所在地を説明する。
協会の社員である宅建業者弁済業務開始日以後、社員である旨と協会の名称・住所・事務所の所在地を説明する。あわせて、弁済業務保証金(協会が供託する保証金)の供託所とその所在地も説明する。
相手宅地建物取引業者を除く。

根拠: 宅地建物取引業法 35条の2、宅地建物取引業法 35条の2第1号、宅地建物取引業法 35条の2第2号

事例★ 過去問で3回

みなと不動産は協会に入っていません。田中さんと売買契約を結ぶ前に、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所とその所在地を田中さんに説明します。

根拠: 宅地建物取引業法 35条の2第1号

要点

説明の時期は契約成立までです。契約後ではありません。

根拠: 宅地建物取引業法 35条の2

ひっかけ

供託所等の説明は契約の後にすればよい、は誤りです。契約が成立するまでの間です。

根拠: 宅地建物取引業法 35条の2

本試験ではこう出ます

本試験では「宅建業者Aは、相手方の宅建業者Bに、契約の成立前に供託所の説明をしなければならない」のように出ます。相手が宅建業者なら不要なので、誤りです。

根拠: 宅地建物取引業法 35条の2

まとめ

  • 営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託する。
  • 額は、主たる事務所1,000万円、その他の事務所は1つ500万円。
  • 有価証券も充てられる。評価は国債100%、地方債は90%、その他は80%。
  • 供託して届け出た後でないと、事業を始められない。
  • 弁済を受けられるのは一般の顧客。宅建業者は除かれる。
  • 不足額は、定められた日から2週間以内に供託する。
  • 取り戻しには、6か月を下らない公告が必要。
  • 供託所等の説明は、契約が成立するまでの間にする。
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