宅地建物取引業者 たくちたてものとりひきぎょうしゃ 免許を受けて宅地建物取引業を営む者。 種別条文根拠宅地建物取引業法 第2条第3号 条文のことば 宅地建物取引業者第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 関係する単元 業法の基礎(宅地・業の定義・適用除外・事務所) 関連する用語 事務所 宅地建物取引業 宅地 建物 代理 適用除外 媒介