宅地建物取引業

たくちたてものとりひきぎょう

宅地・建物の売買等やその代理・媒介を業として行うこと。

種別
条文
根拠
宅地建物取引業法 第2条第2号

条文のことば

宅地建物取引業宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

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