手付

てつけ

契約時にやり取りする金銭。解除の意味もある。

種別
条文
根拠
民法 第557条第1項

条文のことば

買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

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