請負 うけおい 仕事の完成を約束する契約。 種別条文根拠民法 第632条 条文のことば 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 関係する単元 契約各論(売買・契約不適合責任・請負・委任・不法行為・その他の民法) 関連する用語 委任 契約不適合責任 使用者責任 手付 売買 不法行為