宅建業法

保証協会(弁済業務保証金)

宅建業法読む目安 約10分図 4場面つき

この単元で分かること

  • 保証協会が必ず行う業務と、任意で行う業務を見分けられるようにします。
  • 分担金の額と、弁済業務保証金を供託する流れを学びます。
  • 社員の地位を失うのはどんなときか、そのあとの供託とあわせて学びます。

この単元のはじまりの場面

場面

支店を出す大野誠社長は、営業保証金の1,500万円を用意するのは負担が大きいとこぼしました。木村健一さんは「保証協会に入ると、営業保証金のかわりに分担金を納めるだけで済む」と教えました。続けて「うちは本店が60万円、支店が30万円で、合わせて90万円だよ」と言いました。協会が、社員みんなの分担金をもとに供託所へ預けてくれるからです。佐藤さくらさんは、その仕組みを覚えることになりました。

保証協会とは何か約1分

宅地建物取引業保証協会(保証協会)は、宅建業者がつくる団体です。国から指定を受けて、宅地建物取引業者(宅建業者)の取引で生じた損害の弁済などを担います。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の3第1項

協会に入った宅建業者は、協会が供託所に預けるお金のおかげで、自分の営業保証金を預けずに済みます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の13

過去問に出た

宅建業者は、1つの協会の社員になると、他の協会の社員にはなれません。加入や脱退は、直ちに免許権者へ報告されます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の4第1項、宅地建物取引業法 64条の4第2項

左右の比較営業保証金と弁済業務保証金

営業保証金業者が預ける弁済業務保証金協会が預ける預ける人宅建業者本人保証協会主たる事務所分1,000万円60万円その他の事務所1つにつき500万円1つにつき30万円

協会の社員は、弁済業務開始日以後、営業保証金を供託しなくてよい。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の13、宅地建物取引業法 64条の7第1項、宅地建物取引業法施行令 7条

事例

みなと不動産は協会に加入しました。弁済業務開始日以降は、自分で営業保証金を供託するかわりに、協会が顧客への弁済に備えます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の13

覚えるコマ

覚える弁済業務保証金分担金と営業保証金は、どこが違うか?根拠 64条の9第1項
弁済業務保証金分担金・社員が協会に納付する・主たる事務所60万円・供託先は法務大臣・国交大臣の定める供託所営業保証金・業者が供託所に供託する・主たる事務所1000万円・供託先は主たる事務所の最寄りの供託所その他の事務所は、分担金が30万円、営業保証金が500万円。

分担金は社員が協会に納付する。営業保証金は業者が供託所に供託する。

間違えやすいところ:どちらも「預けるお金」だが、預ける人と預け先が違う。額も違う(分担金は60万円・30万円)

弁済業務保証金分担金と営業保証金は、どこが違うか? 分担金は社員が協会に納付する。営業保証金は業者が供託所に供託する。

要点

営業保証金と弁済業務保証金は、仕組みが似ていますが別物です。預ける人も額も違います。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の13、宅地建物取引業法 25条1項

ひっかけ

協会に入れば、宅地建物取引業の免許はいらない、は誤りです。免許は別に必要です。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の2第1項

協会の業務約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回これに加えて、行える業務もあります。一般保証業務と手付金等保…

協会が必ず行う業務は、苦情の解決、研修、弁済業務の3つです。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の3第1項

★ 過去問で2回

これに加えて、行える業務もあります。一般保証業務と手付金等保管事業などで、必ず行うものではありません。手付金等保管事業は、工事が完了した後の物件の売買が対象で、工事完了前の売買は対象になりません。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の3第2項、宅地建物取引業法 64条の3第2項2号、宅地建物取引業法 41条の2第1項

苦情の解決では、社員に苦情の内容を通知し、迅速な処理を求めます。研修は、取引士のほか、業務に従事する人や従事しようとする人を対象にします。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の5第1項、宅地建物取引業法 64条の6

協会は、業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて他の者に委託できます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の3第4項

事例

田中さんが、みなと不動産の取引に苦情を申し出ました。協会は相談に応じ、事実を調べ、みなと不動産に苦情の内容を通知して、早く処理するよう求めます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の5第1項

覚えるコマ

覚える協会がしなければならない業務と、行うことができる業務は?根拠 64条の3第1項
しなければならない・苦情の解決・研修・弁済業務行うことができる・一般保証業務・手付金等保管事業業務の一部は、国交大臣の承認を受けて他の者に委託できる。

苦情の解決・研修・弁済業務はしなければならない。他は行うことができる。

間違えやすいところ:一般保証業務や手付金等保管事業も必ず行う業務だと間違える

協会がしなければならない業務と、行うことができる業務は? 苦情の解決・研修・弁済業務はしなければならない。他は行うことができる。

要点過去問に出た

苦情の解決・研修・弁済業務は必須で、一般保証業務・手付金等保管事業は任意です。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の3第1項

ひっかけ

手付金等保管事業は、協会が必ず行う業務、は誤りです。行うことができる業務です。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の3第2項2号

分担金はいつ、いくら納めるか約1分

場面過去問に出た

協会に入ったあと、大野社長はもう1つ事務所を出しました。分担金を忘れていた社長に、木村さんは「新しい事務所は、その日から2週間以内に30万円を納めるんだ」と伝えました。期間内に納めないと協会の社員の地位を失い、営業保証金を自分で供託することになるからです。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の9第2項、宅地建物取引業法 64条の9第3項、宅地建物取引業法施行令 7条

表
項目内容
納める相手協会に入る宅建業者は、協会に弁済業務保証金分担金(協会の社員が負担するお金)を納める。これが協会の弁済の原資になる。
額主たる事務所は60万円。その他の事務所は1つにつき30万円。
加入するときの期限加入しようとする日までに納める。
事務所を新しく出したときその日から2週間以内に納める。
期限に遅れると社員の地位を失う。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の9第1項、宅地建物取引業法施行令 7条、宅地建物取引業法 64条の9第2項、宅地建物取引業法 64条の9第3項

時系列分担金を納める時期

加入する日加入までに分担金を納める加入の日協会の社員になる事務所を新設新しい事務所を出した日新設から2週間追加の分担金を納める納めないと社員の地位を失う

主たる事務所60万円、その他の事務所は1つにつき30万円。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の9第1項、宅地建物取引業法 64条の9第2項、宅地建物取引業法 64条の9第3項、宅地建物取引業法施行令 7条

事例

みなと不動産は協会に加入します。主たる事務所とその他の事務所が1つなので、60万円と30万円で、合わせて90万円を、加入する日までに納めます。

根拠: 宅地建物取引業法施行令 7条

覚えるコマ

覚える弁済業務保証金分担金は、いくら、いつまでに納めるのか?根拠 宅地建物取引業法施行令7条
主たる事務所60万円その他の事務所(1か所ごと)30万円加入しようとする日まで。新設した事務所の分は、その日から2週間以内。

主たる事務所は60万円、その他の事務所は事務所ごとに30万円。

間違えやすいところ:営業保証金の1000万円・500万円と取り違える。分担金は金銭で納付し、有価証券では納付できない

弁済業務保証金分担金は、いくら、いつまでに納めるのか? 主たる事務所は60万円、その他の事務所は事務所ごとに30万円。

要点

分担金は協会に納めます。供託所に預ける営業保証金とは、納める相手が違います。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の9第1項

ひっかけ

分担金の額は、事務所の数に関係なく一律、は誤りです。主たる事務所が60万円、その他の事務所は1つにつき30万円で、合計します。

根拠: 宅地建物取引業法施行令 7条

弁済業務保証金の供託約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回協会は、分担金を受け取った日から1週間以内に、同じ額の弁済業…
  • ★ 2回還付充当金の納付(協会に納めること)がないときに備えて、協会…
★ 過去問で2回

協会は、分担金を受け取った日から1週間以内に、同じ額の弁済業務保証金を供託します。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の7第1項

供託先は、法務大臣と国土交通大臣が定める供託所です。国債証券などでも供託できます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の7第2項、宅地建物取引業法 64条の7第3項

過去問に出た

還付があったときは、定められた日から2週間以内に、同じ額を供託し直します。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の8第3項

★ 過去問で2回

還付充当金の納付(協会に納めること)がないときに備えて、協会は準備金を積み立てます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の12第1項

人物関係図お金の流れ

分担金同額を供託還付みなと不動産宅建業者保証協会供託する供託所預かる田中さん取引の相手

協会は、分担金を受け取った日から1週間以内に供託する。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の7第1項、宅地建物取引業法 64条の8第1項、宅地建物取引業法 64条の9第1項

事例

田中さんへの弁済で、弁済業務保証金が200万円還付されました。協会は、田中さんの取引相手だったみなと不動産に、200万円の還付充当金を納めるよう通知します。みなと不動産が納めれば、協会は供託を元に戻せます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の10第1項、宅地建物取引業法 64条の10第2項

覚えるコマ

覚える協会は、いつまでに弁済業務保証金を供託するのか?根拠 64条の7第1項
分担金の納付を受けた日から1週間以内協会が供託する還付があったとき省令で定める日から2週間以内に再供託する国債証券などでも供託できる。

供託は納付から1週間以内。還付後の再供託は2週間以内。

間違えやすいところ:還付後の再供託の2週間を、最初の供託の1週間と取り違える

協会は、いつまでに弁済業務保証金を供託するのか? 供託は納付から1週間以内。還付後の再供託は2週間以内。

要点

協会は預かるだけではありません。還付があれば、社員から補充して、供託を元に戻します。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の8第3項

ひっかけ

協会が供託したお金が減っても、そのままでよい、は誤りです。2週間以内に供託し直します。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の8第3項

だれが、いくらまで弁済を受けられるか約2分

この節でよく出るのは

  • ★ 3回弁済を受けようとするときは、その額について協会の認証を受けま…
  • ★ 2回社員になる前の取引で生じた債権も対象です。相手が宅建業者のと…
場面

佐藤さんが「協会に入っている会社が倒産したら、お客さまにはいくらまで戻るのですか」と聞きました。木村さんは「その会社が協会に入っていないとしたら、供託すべき営業保証金の額までなんだ」と答えました。協会全体のお金が使えるわけではありません。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の8第1項

協会の社員と取引した人は、その取引で生じた債権の弁済を受けられます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の8第1項

★ 過去問で2回

社員になる前の取引で生じた債権も対象です。相手が宅建業者のときは除かれます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の8第1項

弁済を受けられる額は、その社員が協会に入っていなければ供託すべき営業保証金の額までです。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の8第1項

★ 過去問で3回

弁済を受けようとするときは、その額について協会の認証を受けます。認証を受けたら供託所に通知書を出して還付を受け、協会は認証の申出を受け付けた順に処理します。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の8第2項

事例過去問に出た

田中さんは、みなと不動産と取引しました。みなと不動産が倒産しました。田中さんは、協会の弁済業務保証金から弁済を受けられます。金額は、みなと不動産が社員でないとしたら供託すべき額までです。実行には協会の認証が要ります。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の8第1項、宅地建物取引業法 64条の8第2項、宅地建物取引業法施行規則 26条の7第1項、宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 2条1項

覚えるコマ

覚える弁済業務保証金から弁済を受けられる限度は?根拠 64条の8第1項
受ける者社員と取引した者(業者を除く)対象の債権社員となる前の取引によるものも含む限度社員が社員でないとしたら供託する営業保証金の額実行弁済額について協会の認証を受ける

限度は、その社員の営業保証金相当額。実行には協会の認証が要る。

間違えやすいところ:限度が協会全体の供託額だと間違える。限度は、その社員の営業保証金に相当する額

弁済業務保証金から弁済を受けられる限度は? 限度は、その社員の営業保証金相当額。実行には協会の認証が要る。

要点

限度額は、その社員の営業保証金相当額です。協会全体の供託額ではありません。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の8第1項

ひっかけ

弁済を受けられる相手に宅建業者も含まれる、は誤りです。宅建業者は除かれます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の8第1項

社員の地位を失うとき・取り戻しと公告約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回みなと不動産が還付充当金を2週間以内に納めず、地位を失いまし…
表
項目内容
地位を失うとき分担金や還付充当金を、期間内に納めないとき。
特別な分担金協会が供託を補充するために社員へ求める。通知から1か月以内に納め、納めないと地位を失う。
取り戻しと返還社員が地位を失うと、協会はその分の弁済業務保証金を取り戻せる。取り戻したら、同じ額の分担金を返す。
公告地位を失ったときは、協会は6か月を下らない期間で公告する。期間内に申出のなかった債権は、認証を受けられない。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の9第3項、宅地建物取引業法 64条の10第3項、宅地建物取引業法 64条の12第4項、宅地建物取引業法 64条の11第1項、宅地建物取引業法 64条の11第2項、宅地建物取引業法 64条の11第4項、宅地建物取引業法 64条の11第5項

事例★ 過去問で2回

みなと不動産が還付充当金を2週間以内に納めず、地位を失いました。協会は、みなと不動産の分の弁済業務保証金を取り戻します。分担金が返ってくるのは、みなと不動産と取引した人への公告の期間が過ぎてからです。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の10第3項、宅地建物取引業法 64条の11第4項

覚えるコマ

覚える納付をしないと、社員はどうなるか?根拠 64条の9第3項
1 分担金を期間内に納付しない2 還付充当金を期間内に納付しない3 特別弁済業務保証金分担金を納付しないどれも結果は社員の地位の喪失。免許の取消しではない。

納付しないと社員の地位を失う。免許の取消しではない。

間違えやすいところ:地位を失うことを、免許の取消しと取り違える(運用)

納付をしないと、社員はどうなるか? 納付しないと社員の地位を失う。免許の取消しではない。

要点

地位を失うのは協会の社員としての立場だけです。免許が取り消されるわけではありません。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の9第3項

ひっかけ

地位を失えば、すぐに分担金が返ってくる、は誤りです。公告の期間が過ぎてから返します。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の11第3項

営業保証金の免除と、地位喪失後の供託約1分

社員は、弁済業務開始日以後は、営業保証金を供託しなくてよくなります。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の13

供託が要らなくなった宅建業者は、預けていた営業保証金を取り戻せます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の14第1項

過去問に出た

逆に、社員の地位を失ったときは、その日から1週間以内に、営業保証金を供託します。供託したら免許権者に届け出ます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の15

時系列社員の地位を失ったあとの供託

地位を失う日協会の社員でなくなる1週間以内営業保証金を供託する供託のあと免許権者に届け出る

協会に入っている間は免除。抜けたら自分で供託する。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の15、宅地建物取引業法 64条の13

事例過去問に出た

みなと不動産は協会の社員でしたが、地位を失いました。みなと不動産は、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出ます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の15

覚えるコマ

覚える社員が地位を失ったら、営業保証金はどうなるか?根拠 64条の15
社員である間営業保証金の供託を要しない社員の地位を失った日から1週間以内営業保証金を供託する供託したとき免許権者に届け出る

社員は営業保証金が不要。地位を失ったら、1週間以内に供託する。

間違えやすいところ:協会の指定取消し・解散のときは、公示の日から2週間以内に供託する

社員が地位を失ったら、営業保証金はどうなるか? 社員は営業保証金が不要。地位を失ったら、1週間以内に供託する。

要点

協会に入っている間は営業保証金の供託が免除され、脱退したら1週間以内の供託に切り替わります。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の13、宅地建物取引業法 64条の15

ひっかけ

協会を抜けても、営業保証金はそのまま預けておけばよい、は誤りです。1週間以内に供託します。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の15

協会が指定を取り消され、解散したとき約1分

協会が指定を取り消されたり、解散したりすると、社員だった宅建業者は、公示の日から2週間以内に営業保証金を供託します。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の23

旧協会は、公示の日から1週間以内に、公告を出します。公告の期間は6か月を下りません。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の24第1項

公告に定めた期間内に申出があった債権は、旧協会が引き続き認証の事務を担います。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の24第1項

事例

みなと不動産が入っていた協会が解散しました。社員だったみなと不動産は、公示の日から2週間以内に営業保証金を供託します。旧協会は、公示の日から1週間以内に公告を出し、顧客の申出を待ちます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の23、宅地建物取引業法 64条の24第1項

覚えるコマ

覚える協会の指定が取り消されたとき、業者と旧協会は何をするか?根拠 64条の23
社員だった業者公示の日から2週間以内に営業保証金を供託供託したとき免許権者に届け出る旧協会公示の日から1週間以内に6か月を下らない公告

業者は公示から2週間以内に供託する。旧協会は1週間以内に公告する。

間違えやすいところ:地位を失ったときの供託は1週間以内。指定取消しのときは2週間以内

協会の指定が取り消されたとき、業者と旧協会は何をするか? 業者は公示から2週間以内に供託する。旧協会は1週間以内に公告する。

要点

協会がなくなると、宅建業者は自分で営業保証金を用意します。昔の取引相手を守るため、公告も続きます。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の23

ひっかけ

協会が解散すれば、社員は何もしなくてよい、は誤りです。2週間以内に営業保証金を供託します。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の23

本試験ではこう出ます

本試験では「保証協会の社員Aと取引した宅建業者Bは、弁済業務保証金から弁済を受けられる」のように出ます。相手が宅建業者なら除かれるので、誤りです。

根拠: 宅地建物取引業法 64条の8第1項

まとめ

  • 協会の必須業務は、苦情の解決・研修・弁済業務。
  • 一般保証業務と手付金等保管事業は、任意の業務。
  • 分担金は、主たる事務所60万円、その他の事務所は1つ30万円。
  • 協会は、分担金を受け取った日から1週間以内に弁済業務保証金を供託する。
  • 弁済を受けられるのは、宅建業者を除く取引の相手。限度は営業保証金相当額。
  • 分担金や還付充当金を納めないと、社員の地位を失う。
  • 社員は営業保証金の供託を免除され、抜けると1週間以内に供託する。
  • 協会の指定取消し・解散後は、公示の日から2週間以内に供託する。
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