宅地建物取引業保証協会 たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい 加入した業者(社員)の弁済業務を行う協会。 種別条文根拠宅地建物取引業法 第64条の3第1項 条文のことば 宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。 関係する単元 保証協会(弁済業務保証金) 関連する用語 一般媒介契約 営業保証金 業務停止処分 クーリング・オフ 欠格事由 誇大広告 35条書面 37条書面