宅建業法

免許(基準・欠格要件・免許換え・届出)

宅建業法読む目安 約12分図 4場面つき

この単元で分かること

  • 免許が誰から出され、いつまで有効なのかを学びます。
  • どんな事情があると免許を受けられないのか、人ごとに見分けられるようにします。
  • 免許換えと、変更・廃業等の届出の違いを学びます。

この単元のはじまりの場面

場面

みなと不動産の免許があと半年で満了するため、大野誠社長は更新の準備を始めました。県庁の藤井由紀さんからは、更新の申請は満了の日の90日前から30日前までに出すよう言われています。佐藤さくらさんが、出しそびれたらどうなるのかと聞きました。木村健一さんは「更新を受けないと、続けて営業はできないよ」と答えました。免許が5年ごとに見直される仕組みを、佐藤さんは覚えることになりました。

免許という入口の審査約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回みなと不動産は創業から5年がたち、免許の更新時期を迎えました…

宅建業を始めたい人は、まず免許を受けます。免許は、申請した人の過去と、事務所の体制を審査して出されます。

根拠: 宅地建物取引業法 3条1項

審査では、お金の状態や犯罪の経歴、事務所の人員などを見ます。一定の事情に当てはまれば、免許は出ません。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項

免許は5年ごとに更新し、時期が来たらまた申請して審査を受けます。

根拠: 宅地建物取引業法 3条2項

事例★ 過去問で2回

みなと不動産は創業から5年がたち、免許の更新時期を迎えました。満了の日の90日前から30日前までの間に、更新の申請書を出します。更新が認められれば、次の5年も業を続けられます。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 3条

要点

免許は一生有効ではありません。5年ごとに更新し、そのたびに審査を受けます。

根拠: 宅地建物取引業法 3条2項、宅地建物取引業法 3条3項

ひっかけ

一度免許を取れば、あとは届出だけでよい、は誤りです。5年ごとの更新が必要です。

根拠: 宅地建物取引業法 3条3項

免許権者と事務所約1分

免許を出すのは、国土交通大臣か都道府県知事です。どちらになるかは、事務所の場所で決まります。

根拠: 宅地建物取引業法 3条1項

2つ以上の都道府県に事務所があれば、国土交通大臣の免許です。1つの都道府県の中だけなら、その知事の免許です。

根拠: 宅地建物取引業法 3条1項

事務所は、本店や支店です。これに加えて、続けて業務ができる施設で、契約を結ぶ権限のある使用人を置く場所も事務所になります。

根拠: 宅地建物取引業法施行令 1条の2

契約締結権限のある人を置かない案内所は、事務所に当たらないと考えられています。

根拠: 宅地建物取引業法施行令 1条の2

事例

みなと不動産が、A県の本店だけで営業を始めました。この場合はA県知事の免許です。のちにB県へ支店を出すと、2つの都道府県にまたがるので、国土交通大臣の免許に切り替わります。

根拠: 宅地建物取引業法 3条1項

覚えるコマ

覚える契約締結権限のある使用人を置かない案内所は、事務所か?根拠 宅地建物取引業法施行令1条の2第2号
契約締結権限のある使用人を置く?はい事務所にあたるいいえ事務所でない本店・支店は、そのまま事務所。

契約締結権限のある使用人を置けば事務所。置かない案内所は事務所でない。

間違えやすいところ:案内所だというだけでは決まらない。使用人を置くかどうかで分かれる(運用)

契約締結権限のある使用人を置かない案内所は、事務所か? 契約締結権限のある使用人を置けば事務所。置かない案内所は事務所でない。

要点

免許権者は、事務所がある都道府県の数で決まります。同じ都道府県の中なら、事務所が何店でも知事免許です。

根拠: 宅地建物取引業法 3条1項

ひっかけ

契約締結権限のない案内所も事務所になる、は誤りです。続けて業務ができる施設で、権限のある使用人を置いて初めて事務所になります。

根拠: 宅地建物取引業法施行令 1条の2

有効期間・更新・条件約1分

過去問に出た

免許の有効期間は5年で、満了後も続けるときは更新を受けます。

根拠: 宅地建物取引業法 3条2項

満了の日までに更新の処分がされなければ、前の免許はそのあとも効力を持ちます。処分が出るまでの間、業を続けられます。

根拠: 宅地建物取引業法 3条4項

更新されたときの有効期間は、前の免許が満了した日の翌日から起算します。空白の期間はできません。

根拠: 宅地建物取引業法 3条5項

免許には条件を付けることがあります。条件は必要最小限のものに限られ、不当な義務を課すことはできません。

根拠: 宅地建物取引業法 3条の2第1項、宅地建物取引業法 3条の2第2項

時系列更新の申請ができる期間

満了の90日前ここから更新の申請ができる満了の30日前ここまでに申請を出す満了の日今の5年の有効期間が終わるその翌日新しい5年が始まる申請期間

処分が間に合わなくても、出るまでは前の免許が続く。新しい期間は翌日から数える。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 3条、宅地建物取引業法 3条4項、宅地建物取引業法 3条5項

事例

みなと不動産の免許が3月31日に満了します。更新の申請は1月ごろに出します。3月31日までに処分が間に合わなくても、処分が出るまでは営業を続けられます。認められた新しい期間は4月1日から始まります。

根拠: 宅地建物取引業法 3条4項、宅地建物取引業法 3条5項

覚えるコマ

覚える免許の有効期間と、更新の申請期間は?根拠 宅地建物取引業法施行規則3条
更新の申請満了の日の90日前から30日前まで従前の免許の満了有効期間は5年新しい有効期間の始まり満了の日の翌日から起算満了日までに処分がなければ、従前の免許の効力が続く。

有効期間は5年。更新は満了の日の90日前から30日前までに申請する。

間違えやすいところ:新しい有効期間は、更新した日からではなく、満了の日の翌日から数える

免許の有効期間と、更新の申請期間は? 有効期間は5年。更新は満了の日の90日前から30日前までに申請する。

要点

新しい有効期間は、満了の日の翌日から起算します。更新しても、有効期間の始まりが後ろにずれることはありません。

根拠: 宅地建物取引業法 3条5項

ひっかけ

更新の申請を忘れても、免許は自動で続く、は誤りです。更新を受けなければ、業は続けられません。

根拠: 宅地建物取引業法 3条3項

欠格要件(個人の事情)約2分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回傷害や暴行、背任などの罪で罰金刑を受け、その執行が終わってか…

一定の事情がある人は、免許を受けられません。これを欠格要件といい、過去の経歴はおおむね5年単位で見られます。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項

過去問に出た

破産して復権を得ていない人、免許を取り消されその日から5年を経過しない人などです。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項1号、宅地建物取引業法 5条1項2号

拘禁刑以上の刑に処せられた人は、罪の種類を問わず、刑の執行が終わってから5年を経過するまで欠格です。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項5号

過去問に出た

執行猶予がついた場合は、猶予の期間を満了すれば、5年を待たずに免許を受けられます。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項5号

事業を始めないために免許を取り消された場合は、5年の欠格には当たりません。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項2号、宅地建物取引業法 66条1項6号

★ 過去問で2回

傷害や暴行、背任などの罪で罰金刑を受け、その執行が終わってから5年を経過しない人も欠格です。ただし道路交通法違反の罰金は含まれません。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項6号

罰金刑で欠格になる罪には、けんかをあおる現場助勢の罪も入ります。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項6号

拘留や科料は拘禁刑より軽い刑なので、欠格には当たりません。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項5号

暴力団員も、そこから抜けて5年を経過するまでは欠格です。申請前5年以内に不正な行為をした人も免許を受けられません。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項7号、宅地建物取引業法 5条1項8号

判定の流れ罰金刑を受けた人は欠格か

罰金の刑を受けたか?はい宅建業法違反や、傷害・暴行・背任などの罪か?はい刑の執行を終えて5年たったか?はいこの点では欠格でないいいえ欠格(免許を受けられない)いいえこの点では欠格でない(道路交通法違反など)いいえこの点では欠格でない

対象の罪は限られている。5年は、刑の執行を終えた日などから数える。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項6号

事例

みなと不動産が、ある人を役員に据えようとしています。その人は速度超過(道路交通法違反)で罰金刑を受けました。この罪は欠格に入らないので、この点ではみなと不動産は免許を受けられます。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項6号

覚えるコマ

覚える欠格の「5年」は、何から数えるのか?根拠 5条1項6号
免許の取消し取消しの日から5年廃業等の届出届出の日から5年(聴聞の公示後)罰金刑執行終了から5年暴力団員でなくなってから5年破産は期間でなく、復権を得ない者が欠格。

取消しは取消しの日から、罰金刑は執行終了から数える。

間違えやすいところ:道路交通法違反の罰金は、欠格に入らない

欠格の「5年」は、何から数えるのか? 取消しは取消しの日から、罰金刑は執行終了から数える。

要点

欠格が解けるまでの年数は、おおむね5年です。起算点は、刑の執行が終わった日や取消しの日など、それぞれ決まっています。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項2号、宅地建物取引業法 5条1項6号

ひっかけ

罰金刑を受ければ罪にかかわらず欠格、は誤りです。対象になる罪が限られています。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項6号

欠格要件(未成年・法人・使用人)約1分

未成年者は、営業について大人と同じ行為能力(契約する資格)があれば免許を受けられます。行為能力がない場合は、法定代理人が欠格でないことが条件です。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項11号

法人は、役員や、政令で定める使用人(事務所の代表者)の中に欠格者がいると免許を受けられません。個人の場合も、政令で定める使用人に欠格者がいると免許を受けられません。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項12号、宅地建物取引業法 5条1項13号

役員には、名前にかかわらず、それと同じくらいの支配力を持つ相談役や顧問も含まれます。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項2号

取締役は、非常勤でも役員です。非常勤の取締役に欠格者がいても、法人は免許を受けられません。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項12号

事例

みなと不動産の役員に、免許を取り消された人がいました。取消しからまだ3年しかたっていないので、このままではみなと不動産は免許を受けられません。取消しから5年が過ぎるまで待つ必要があります。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項2号

覚えるコマ

覚える役員や使用人に欠格者がいると、免許はどうなるか?根拠 5条1項12号
法人役員・使用人に欠格者がいれば不可個人政令で定める使用人に欠格者がいれば不可未成年者法定代理人が欠格なら不可営業に成年者と同一の行為能力がない未成年者の場合。

法人は役員や使用人、個人は政令で定める使用人に欠格者がいれば不可。

間違えやすいところ:相談役・顧問でも、支配力が同等以上なら役員に含まれる

役員や使用人に欠格者がいると、免許はどうなるか? 法人は役員や使用人、個人は政令で定める使用人に欠格者がいれば不可。

要点

欠格は本人だけでなく、役員や使用人を通じて会社にも及びます。入口の審査で会社全体が点検されます。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項12号

ひっかけ

相談役や顧問は役員ではないので関係ない、は誤りです。支配力が同じくらいなら役員に含まれます。

根拠: 宅地建物取引業法 5条1項2号

免許換え約2分

場面

隣の県に支店を出すことが決まりました。県庁の藤井由紀さんから、新しい免許の申請書を出すように連絡が来ます。佐藤さんが「いまの免許は、どうなりますか」と聞きました。木村さんは「新しい免許を受けると前の免許は効力を失うよ」と答え、「申請している間は前の免許のまま営業できる」と続けました。

根拠: 宅地建物取引業法 7条1項、宅地建物取引業法 7条2項

事務所の置き方が変わると、免許の権者も変わる場合があります。このときは新しい免許を受け直します。これが免許換え(免許を取り直す手続)です。

根拠: 宅地建物取引業法 7条1項

免許換えが要るのは、次の3つの場合です。大臣免許の人の事務所が1つの都道府県だけになったとき。知事免許の人が、その県の事務所をやめて別の1つの県に置くことになったとき。知事免許の人が、2つ以上の県に事務所を置くことになったとき。

根拠: 宅地建物取引業法 7条1項1号、宅地建物取引業法 7条1項2号、宅地建物取引業法 7条1項3号

新しい免許を受けると、前の免許は効力を失います。申請している間は、前の免許の効力が続きます。免許換えが必要になったのに申請せず、新しい免許を受けていないことが判明したときは、免許を取り消されます。免許換えで前の免許が効力を失ったとき、免許を取り消されたとき、亡失した免許証を見つけたときは、免許証を遅滞なく返納します。有効期間が満了して免許が効力を失ったときは、返納の対象に入りません。

根拠: 宅地建物取引業法 7条1項、宅地建物取引業法 7条2項、宅地建物取引業法 66条1項5号、宅地建物取引業法施行規則 4条の4第1項1号、宅地建物取引業法施行規則 4条の4第1項2号、宅地建物取引業法施行規則 4条の4第1項3号

左右の比較免許換えが要る場合と要らない場合

免許換えが要る権者が変わる要らない権者が同じ知事免許の人B県へ移す、またはA県に加えB県にも置くA県の中で事務所を移す大臣免許の人1つの県だけになった2つ以上の県に置き続ける手続き新しい免許を受け直す届出で足りる

免許換えの決め手は、免許をくれる人(知事か大臣)が変わるかどうか。

根拠: 宅地建物取引業法 7条1項1号、宅地建物取引業法 7条1項2号、宅地建物取引業法 7条1項3号、宅地建物取引業法 9条1項

事例

みなと不動産はA県知事の免許で、A県にだけ事務所がありました。この事務所を廃止し、B県にだけ事務所を置くことにしました。この場合は免許換えで、B県知事の免許を受け直します。A県の中で引っ越すだけなら、免許換えは要りません。

根拠: 宅地建物取引業法 7条1項2号

覚えるコマ

覚える免許換えが必要なのは、どんなときか?根拠 7条1項
免許換えが必要・大臣免許者が一の都道府県内だけに・知事免許者が他県へ移った・知事免許者が2以上の都道府県に免許換えは不要・知事免許者が同一県内で移転新しい免許を受けると、従前の免許は効力を失う。

免許権者が変わるときは免許換えが必要。同一県内の移転は不要。

間違えやすいところ:同じ都道府県内で事務所を移しただけなら、免許換えは要らない(運用)

免許換えが必要なのは、どんなときか? 免許権者が変わるときは免許換えが必要。同一県内の移転は不要。

要点

同じ都道府県の中での移転は、免許換えではありません。届出で足ります。

根拠: 宅地建物取引業法 7条1項

ひっかけ

事務所を移転すれば必ず免許換え、は誤りです。同じ都道府県の中なら不要です。

根拠: 宅地建物取引業法 7条1項

変更と廃業の届出約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 3回個人で業を営んでいた人が亡くなりました。その相続人は、その事…
場面

みなと不動産の専任の宅建士が1人退職して、新しい人に代わりました。藤井由紀さんは「専任の宅建士が変わったら、30日以内に届け出てください」と念を押しました。木村さんは「免許は、申請したときの人や事務所の体制を審査して出すものだ。その中身が変わったら、知らせる決まりなんだ」と説明しました。

根拠: 宅地建物取引業法 9条1項

表
場面届出をする人いつまでに
変更(商号・役員・政令で定める使用人・事務所の名称と所在地・専任の取引士)宅建業者30日以内
廃業宅建業者30日以内
解散清算人30日以内
死亡相続人事実を知った日から30日以内
破産破産管財人30日以内

根拠: 宅地建物取引業法 9条1項、宅地建物取引業法 11条1項、宅地建物取引業法 11条1項1号、宅地建物取引業法 11条1項3号、宅地建物取引業法 11条1項4号

過去問に出た

他の事業の種類を変えたときは、変更の届出の対象ではありません。

根拠: 宅地建物取引業法 9条1項

免許は、相続や合併によって引き継ぐことはできません。合併の存続会社も、あらためて免許を受けます。

根拠: 宅地建物取引業法 11条1項1号、宅地建物取引業法 11条1項2号

ただし、免許がなくなっても、相続人など一般承継人は、契約を終わらせる範囲ではなお宅建業者とみなされます。

根拠: 宅地建物取引業法 76条

事例★ 過去問で3回

個人で業を営んでいた人が亡くなりました。その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、免許権者へ廃業等の届出をします。あわせて免許証も返納します。

根拠: 宅地建物取引業法 11条1項1号、宅地建物取引業法施行規則 4条の4

覚えるコマ

覚える変更の届出が要るのは、どんな事項が変わったときか?根拠 4条1項6号
1号 商号又は名称2・3号 役員・政令で定める使用人の氏名4号 事務所の名称・所在地5号 専任の宅地建物取引士の氏名他の事業の種類(6号)は、変更の届出の対象外。

届出は30日以内。他の事業の種類が変わっても届出は要らない。

間違えやすいところ:変更の届出の30日以内を、更新の申請期間(満了の90日前から30日前まで)と取り違える

変更の届出が要るのは、どんな事項が変わったときか? 届出は30日以内。他の事業の種類が変わっても届出は要らない。

覚える廃業等の届出は、いつまでに、だれがするか?根拠 11条1項
死亡相続人合併で消滅代表する役員であった者破産破産管財人解散清算人廃止本人(法人は代表する役員)破産・解散・廃止の届出で、免許は効力を失う。

30日以内に届け出る。死亡なら相続人、破産なら破産管財人。

間違えやすいところ:死亡のときの30日は、死亡の日でなく、事実を知った日から数える

廃業等の届出は、いつまでに、だれがするか? 30日以内に届け出る。死亡なら相続人、破産なら破産管財人。

要点

変更の届出の対象は、決められた5つの事項だけです。他の事業の種類は入りません。

根拠: 宅地建物取引業法 9条1項

ひっかけ

廃業等の届出があれば、どの場合も届出で免許が効力を失う、は誤りです。届出があって免許が効力を失うと定められているのは、破産・解散・廃業の3つです。

根拠: 宅地建物取引業法 11条2項

無免許と名義貸しの罰則約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 3回本試験では「宅建業者Aの免許の有効期間は5年で、更新の申請は…

免許がないのに業を営むと、処罰されます。3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金です。

根拠: 宅地建物取引業法 79条、宅地建物取引業法 79条2号

名義を貸して他人に業を営ませた宅建業者も、同じ刑です。不正な手段で免許を受けた人も同様です。

根拠: 宅地建物取引業法 79条1号、宅地建物取引業法 79条3号

免許のない人が営業の表示や広告をすると、100万円以下の罰金です。

根拠: 宅地建物取引業法 82条2号

数字の比べ罰金の上限の比べ

無免許営業300万円名義貸し300万円不正に免許取得300万円表示・広告100万円

上の3つは3年以下の拘禁刑も加わる。表示や広告は罰金だけ。

根拠: 宅地建物取引業法 79条、宅地建物取引業法 79条1号、宅地建物取引業法 79条2号、宅地建物取引業法 79条3号、宅地建物取引業法 82条2号

事例

みなと不動産の元社員が、免許のないままみなと不動産の名義で業を営みました。実際に営業しているのはその元社員です。元社員は無免許営業で、みなと不動産は名義貸しで、それぞれ処罰されます。

根拠: 宅地建物取引業法 79条2号、宅地建物取引業法 79条3号

覚えるコマ

覚える免許をめぐる違反には、どんな罰則があるか?根拠 79条
無免許営業3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金名義貸し3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金不正取得不正の手段で免許を受けた者も、同じ刑表示・広告100万円以下の罰金名義貸しは、貸した側も借りた側も罰される。

無免許営業・名義貸し・不正取得は、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金。

間違えやすいところ:免許のない者の表示・広告や、名義での表示・広告は、軽く100万円以下の罰金

免許をめぐる違反には、どんな罰則があるか? 無免許営業・名義貸し・不正取得は、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金。

要点

名義貸しは、貸した側も借りた側も罰されます。誰か一人が免許を持っていればよい、という話ではありません。

根拠: 宅地建物取引業法 13条1項

ひっかけ

名義を貸しただけなら罰されない、は誤りです。貸した宅地建物取引業者(宅建業者)も同じ刑で処罰されます。

根拠: 宅地建物取引業法 79条3号

本試験ではこう出ます★ 過去問で3回

本試験では「宅建業者Aの免許の有効期間は5年で、更新の申請は満了の日の90日前から30日前までにする」のように出ます。数字の入れ替えに注意します。

根拠: 宅地建物取引業法 3条2項、宅地建物取引業法施行規則 3条

まとめ

  • 免許は5年ごとに更新する。満了後も続けるには更新の申請が要る。
  • 更新の申請は、満了の日の90日前から30日前までにする。
  • 更新後の期間は、前の満了日の翌日から始まる。空白はできない。
  • 免許権者は、事務所がある都道府県の数で決まる。
  • 欠格要件は本人だけでなく、役員や使用人にも及ぶ。
  • 破産や取消しなどの欠格は、おおむね5年で解ける。
  • 免許換えは管轄が変わるときに必要。同じ県内の移転では不要。
  • 変更と廃業等の届出は、いずれも30日以内にする。
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