宅建業法

広告の規制(誇大広告・開始時期・自己所有でない物件)

宅建業法読む目安 約11分図 4場面つき

この単元で分かること

  • 誇大広告として、どんな表示が禁止されるのかを学びます。
  • 工事完了前の広告と契約に、どんな制限があるのかを学びます。
  • 自己所有でない物件の売買の制限と、取引態様の明示のしかたを学びます。

この単元のはじまりの場面

場面

秋、みなと不動産は、新築の建売住宅の広告を作っていました。北町ホームの小林浩二さんが「うちは徒歩2分と書くよ、ほんとは5分だけどね」と笑いました。佐藤さくらさんは「でも、まだ誰もだまされていませんよね」と言いました。木村健一さんは「広告の表示だけで違反になるんだ、誰も誤認していなくても同じだよ」と答えました。宅建業法は、広告の表示そのものを規制しているのです。

広告の規制とは約1分

物件の広告にも、宅建業法の規制があります。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

誇大広告(著しく事実と違う表示などの広告)の禁止、工事完了前の広告の制限、取引態様の明示が、広告の規制の柱です。

根拠: 宅地建物取引業法 32条、宅地建物取引業法 33条、宅地建物取引業法 34条1項

契約の締結にも、工事完了前の制限と、自己所有でない物件の制限があります。

根拠: 宅地建物取引業法 36条、宅地建物取引業法 33条の2

事例過去問に出た

みなと不動産は、新築マンションの広告を出そうとしています。まだ建築確認(建物を建てる前に、建築基準法に基づいて受ける確認)を受けていません。みなと不動産は、確認の後でなければ広告を出せません。

根拠: 宅地建物取引業法 33条

要点

広告と契約の両方に規制があります。それぞれ別の決まりです。

根拠: 宅地建物取引業法 33条、宅地建物取引業法 36条

ひっかけ

広告の規制は、契約が成立したかどうかで決まる、は誤りです。広告そのものが対象です。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

誇大広告の禁止約2分

業者は、業務に関する広告で、著しく事実に相違する表示をしてはいけません。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

実際より著しく優良、または著しく有利だと人を誤認させる表示も、禁止です。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

対象は、物件の所在、規模、形質、利用の制限、環境、交通の利便です。代金や借賃などの対価の額、支払方法、金銭の貸借のあっせんも対象です。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

違反になるには、著しく、という程度が要ります。わずかな違いでは違反になりません。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

過去問に出た

広告の媒体は問いません。誤認した人がいるか、損害が出たかも、違反の成否を左右しません。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

判定の流れ誇大広告に当たるか

表示は、著しく事実に相違するか?はい誇大広告(違反)いいえ人を著しく優良・有利だと誤認させるか?はい誇大広告(違反)いいえ誇大広告には当たらない

見るのは表示そのもの。誤認した人や損害があったかは問わない。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

売る意思のない好条件の物件で客を集め、別の物件を売ろうとする、おとり広告も禁止です。

根拠: 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第32条関係

成約済みで取引の対象とならない物件の広告を載せ続けることも、おとり広告にあたります。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第21条(おとり広告)

事例過去問に出た

北町ホームは、駅から徒歩5分の物件を、徒歩2分と広告しました。これは著しく事実に相違する表示です。実際に誤認した人がいなくても、違反になります。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

覚えるコマ

覚える誇大広告で禁止されるのは、どんな表示か?根拠 32条
禁止される表示・著しく事実に相違する表示・実際より著しく優良・有利と誤認させる表示違反の成否に関係しない・誤認した者や損害の有無・わずかな差異は、違反でない媒体は問わない。自ら売主でも媒介の広告でも対象。

著しく事実と違う表示は禁止。わずかな差異なら違反でない。

間違えやすいところ:広告を見て誤認した人や損害が出ないと、違反にならないと取り違える

誇大広告で禁止されるのは、どんな表示か? 著しく事実と違う表示は禁止。わずかな差異なら違反でない。

要点

見るのは表示そのものです。誤認や損害があったかどうかは関係ありません。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

ひっかけ

実際に買った人がいなければ違反にならない、は誤りです。広告の表示だけで違反が成立します。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

「利用の制限」には、公法上の制限と私法上の制限の両方が入ります。公法上の制限は、都市計画法や建築基準法などによる制限です。私法上の制限は、借地権や地上権の有無・内容などです。

根拠: 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第32条関係

ひっかけ

利用の制限は、公法上の制限だけを指す、は誤りです。借地権などの私法上の制限も入ります。

根拠: 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第32条関係

違反の罰則と処分約1分

過去問に出た

誇大広告の違反には、6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金が科せられます。

根拠: 宅地建物取引業法 81条、宅地建物取引業法 81条1号

契約が成立しなくても、罰則や処分の対象になります。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

誇大広告、取引態様の明示、工事完了前の契約締結の制限などの違反は、1年以内の業務停止の事由にもなります。

根拠: 宅地建物取引業法 65条2項、宅地建物取引業法 65条2項2号

事例

北町ホームは、実際より著しく有利な条件を広告しました。契約は成立しませんでした。それでも北町ホームは、罰金の対象になり、業務停止を命じられることもあります。

根拠: 宅地建物取引業法 81条1号、宅地建物取引業法 65条2項2号

覚えるコマ

覚える誇大広告をすると、どんな罰則や処分があるか?根拠 81条1号
誇大広告をする契約が成立しなくても対象罰則:6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金処分:1年以内の業務停止

6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金。業務停止もある。

間違えやすいところ:契約が成立しなければ、罰則や処分の対象にならないと取り違える

誇大広告をすると、どんな罰則や処分があるか? 6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金。業務停止もある。

要点

広告違反は、刑罰と監督処分(業者を監督するための処分で、業務停止などがある)の両方につながります。

根拠: 宅地建物取引業法 81条1号、宅地建物取引業法 65条2項2号

ひっかけ

広告違反は、契約が成立して初めて問題になる、は誤りです。広告の時点で問題になります。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

工事完了前の広告の制限約2分

この節でよく出るのは

  • ★ 3回工事が終わる前は、必要な許可や確認を受けた後でなければ、その…
場面

みなと不動産の建売住宅は、建築確認の結果がまだ出ていません。佐藤さんは「先にチラシを刷って、反響を集めませんか」と言いました。木村さんは「確認を受けたあとでないと、広告は出せないよ。工事が終わる前は、そういう決まりなんだ」と止めました。

根拠: 宅地建物取引業法 33条

★ 過去問で3回

工事が終わる前は、必要な許可や確認を受けた後でなければ、その工事に係る広告を出せません。

根拠: 宅地建物取引業法 33条

許可や確認には、都市計画法の開発許可(一定の開発行為に必要な都道府県知事の許可)や、建築基準法の確認などがあります。

根拠: 宅地建物取引業法 33条

過去問に出た

制限されるのは工事完了前の広告です。工事が終われば、この制限はかかりません。

根拠: 宅地建物取引業法 33条

時系列工事完了前の広告と売買契約

確認の前広告も売買の契約もできない確認の後広告も売買の契約もできる工事の完了この制限はかからなくなる

許可や確認の「後」が分かれ目。貸借の契約は対象外だが、貸借の広告は制限される。

根拠: 宅地建物取引業法 33条、宅地建物取引業法 36条

過去問に出た

入居者募集のような貸借の広告も、この制限の対象になります。

根拠: 宅地建物取引業法 33条

自分が売主か、媒介かは問いません。媒介の広告も制限されます。

根拠: 宅地建物取引業法 33条

確認を受けた後に変更の確認を申請している間は、変更の確認を受ける予定であることを示します。

根拠: 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第33条関係

あわせて当初の確認の内容も示せば、変更後の内容も広告できます。

根拠: 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第33条関係

事例

北町ホームは、開発許可を受ける前に、造成地の分譲広告を出しました。これは工事完了前の広告の制限に違反します。許可の後なら出せます。

根拠: 宅地建物取引業法 33条

覚えるコマ

覚える工事完了前の物件の広告は、いつからできるか?根拠 33条
許可等の処分を受けたか?はい工事完了前でも広告できるいいえ工事完了前の広告はできない(貸借の入居者募集も同じ)自ら売主か媒介かを問わない。

許可等の処分の後でなければ、工事完了前の広告はできない。

間違えやすいところ:工事完了後の広告も制限される、と取り違える

工事完了前の物件の広告は、いつからできるか? 許可等の処分の後でなければ、工事完了前の広告はできない。

要点

許可や確認の後かどうか、そして工事完了前かどうかが分かれ目です。

根拠: 宅地建物取引業法 33条

ひっかけ

貸借の広告は、工事完了前でも自由に出せる、は誤りです。入居募集の広告も制限されます。

根拠: 宅地建物取引業法 33条

工事完了前の契約締結の制限約1分

表
契約だれが工事が終わる前
売買・交換自ら当事者許可や確認の後でなければ結べない
売買・交換代理人許可や確認の後でなければ結べない
売買・交換媒介する者許可や確認の後でなければ結べない
貸借自ら当事者・代理人・媒介する者この制限の対象外で、結べる

根拠: 宅地建物取引業法 33条、宅地建物取引業法 36条

左右の比較工事完了前の広告と、契約の制限

広告出す前に契約の締結結ぶ前に売買・交換確認の後でなければ出せない確認の後でなければ結べない貸借入居者募集も制限される対象外媒介媒介の広告も制限される媒介も制限される

広告がなくても、契約の制限はかかる。広告と契約は別の規制だ。

根拠: 宅地建物取引業法 33条、宅地建物取引業法 36条

広告をしていなくても、契約を結べば違反になります。

根拠: 宅地建物取引業法 36条

事例

北町ホームは、確認を受ける前に、建築中の建物の売買契約を結びました。広告は出していません。それでも、契約の締結が制限に違反します。

根拠: 宅地建物取引業法 36条

覚えるコマ

覚える工事完了前の制限で、貸借にも及ぶのは、広告と契約のどちらか?根拠 36条
広告の制限・売買の広告も、貸借(入居募集)の広告も制限される契約の締結の制限・売買・交換の契約の締結・代理・媒介を制限・貸借の契約は、対象外広告をしていなくても、契約すれば違反になる。

広告は貸借も制限される。契約の制限は売買・交換だけ。

間違えやすいところ:契約の締結の制限が、貸借にも及ぶと取り違える

工事完了前の制限で、貸借にも及ぶのは、広告と契約のどちらか? 広告は貸借も制限される。契約の制限は売買・交換だけ。

要点

広告と契約は別の規制です。広告がなくても、契約の制限はかかります。

根拠: 宅地建物取引業法 36条

ひっかけ

貸借の契約も、工事完了前は結べない、は誤りです。貸借は対象外です。

根拠: 宅地建物取引業法 36条

自己の所有に属しない物件の売買の制限約2分

場面

みなと不動産が、地主の石井正さんの土地を仕入れて売る話が進んでいます。石井さんとの売買契約は、まだ結んでいません。そこへ買いたい客が先に現れ、佐藤さんは「先にお客さんと契約してもいいですか」と聞きました。木村さんは「自分のものになる契約がまだないから、自ら売主の契約は結べない。先に石井さんと取得契約を結ぶんだ」と答えました。

根拠: 宅地建物取引業法 33条の2

業者は、自分の所有でない宅地や建物について、自ら売主となる売買契約を結べません。予約も含みます。

根拠: 宅地建物取引業法 33条の2

媒介は制限されず、売主になるときだけが対象です。

根拠: 宅地建物取引業法 33条の2

例外として、その物件を取得する契約を結んでいれば、契約を結べます。ただし、効力の発生に条件が付いたものは除きます。

根拠: 宅地建物取引業法 33条の2第1号

過去問に出た

もう一つの例外は、未完成物件で手付金等の保全措置を講じているときです。

根拠: 宅地建物取引業法 33条の2第2号

取得契約がなく、口頭の承諾だけでは、例外になりません。

根拠: 宅地建物取引業法 33条の2第1号

判定の流れ自己所有でない物件の売買契約を結べるか

自ら売主となる契約か?はいその物件の取得契約があるか?はい取得契約の効力に条件が付いているか?はい結べないいいえ結べるいいえ未完成物件で保全措置を講じたか?はい結べるいいえ結べないいいえこの制限はかからない(媒介など)

口頭の承諾だけでは、取得契約の代わりにならない。

根拠: 宅地建物取引業法 33条の2、宅地建物取引業法 33条の2第1号、宅地建物取引業法 33条の2第2号

事例

みなと不動産は、まだ自分のものではない土地を、田中さんに売ろうとしています。みなと不動産は、その土地を取得する契約を結んでいるので、この場合は田中さんとの売買契約を結べます。取得契約が条件付きなら、結べません。

根拠: 宅地建物取引業法 33条の2第1号

覚えるコマ

覚える他人の物件を、自ら売主として売れるのは、どんなときか?根拠 33条の2第1号
取得契約あり予約を含め、取得する契約があれば、締結できる条件付きの取得契約締結できない未完成物件手付金等の保全措置があれば、締結できる口頭の承諾だけ締結できない媒介は制限されない。売主になるときだけが対象。

取得する契約があれば売れる。条件付きや口頭の承諾だけでは売れない。

間違えやすいところ:工事完了前の契約の制限と取り違える

他人の物件を、自ら売主として売れるのは、どんなときか? 取得する契約があれば売れる。条件付きや口頭の承諾だけでは売れない。

要点過去問に出た

主な例外は、取得契約があるか、未完成物件で保全措置を講じたときです。媒介はもともと対象外です。

根拠: 宅地建物取引業法 33条の2

ひっかけ

自己所有でない物件を媒介することも禁止、は誤りです。禁止されるのは自ら売主となる場合です。

根拠: 宅地建物取引業法 33条の2

取引態様の明示約2分

この節でよく出るのは

  • ★ 4回同じ物件の広告を数回に分けて出すときも、広告のたびに取引態様…

業者は、売買、交換、貸借の広告をするとき、取引態様の別を明示します。

根拠: 宅地建物取引業法 34条1項

取引態様とは、自分が当事者か、代理人か、媒介かの別です。

根拠: 宅地建物取引業法 34条1項

★ 過去問で4回

同じ物件の広告を数回に分けて出すときも、広告のたびに取引態様の別を明示します。

根拠: 宅地建物取引業法 34条1項

過去問に出た

注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に取引態様の別を明らかにします。

根拠: 宅地建物取引業法 34条2項

過去問に出た

広告で明示していても、注文時の義務は別に残ります。注文した人が宅地建物取引業者(宅建業者)でも同じです。

根拠: 宅地建物取引業法 34条2項

事例

みなと不動産は、媒介の広告に媒介と明示しました。田中さんから問い合わせを受けました。みなと不動産は、改めて田中さんに、自分が媒介であることを伝えます。

根拠: 宅地建物取引業法 34条1項、宅地建物取引業法 34条2項

覚えるコマ

覚える取引態様の別は、いつ明らかにするか?根拠 34条2項
広告で、取引態様の別を明示する当事者・代理人・媒介の別注文を受けたら、遅滞なく明らかにする広告で明示していても、注文した者が業者でも要る

広告をするときに明示し、注文を受けたときも遅滞なく明らかにする。

間違えやすいところ:広告で明示していれば、注文時の明示は要らないと取り違える

取引態様の別は、いつ明らかにするか? 広告をするときに明示し、注文を受けたときも遅滞なく明らかにする。

要点

広告での明示と、注文時の明示は別です。どちらも必要です。

根拠: 宅地建物取引業法 34条1項、宅地建物取引業法 34条2項

ひっかけ

広告に取引態様を書いてあれば、注文時の説明は要らない、は誤りです。別の義務として残ります。

根拠: 宅地建物取引業法 34条2項

過去問に出た

自分が当事者になる場合に明示するのは、売買と交換だけです。自分が貸主になる貸借(転貸で自分が貸主になる場合を含む)は、条文に当事者として挙がっておらず、明示の対象になりません。貸借で明示が要るのは、代理か媒介のときです。

根拠: 宅地建物取引業法 34条1項

ひっかけ

自分が貸主になる貸借の広告でも、自分が当事者であることを明示しなければならない、は誤りです。自分が当事者として明示するのは、売買と交換です。

根拠: 宅地建物取引業法 34条1項

業者間取引にも適用されるか約1分

業者どうしの取引で適用が外れるのは、一部の規定だけです。

根拠: 宅地建物取引業法 78条2項

過去問に出た

誇大広告の禁止、取引態様の明示、工事完了前の契約の制限は、宅建業者間でも適用されます。一方、自己の所有に属しない物件の売買の制限は、宅建業者間には適用されません。

根拠: 宅地建物取引業法 78条2項

事例

みなと不動産が、北町ホームに土地を売る広告を出しました。相手が宅建業者でも誇大広告の禁止はかかり、みなと不動産は、著しく有利な表示をしてはいけません。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

覚えるコマ

覚える業者間の取引でも適用されるのは、どの規制か?根拠 78条2項
業者間でも適用・32条(誇大広告)・34条(取引態様の明示)・36条(工事完了前の契約)業者間では適用しない・33条の2(他人の物件の売買)・37条の2から43条まで除かれるのは、78条2項が定める規定だけ。

32条・34条・36条は業者間でも適用される。33条の2は除かれる。

間違えやすいところ:業者間の取引には、広告や契約の規制が一切かからないと取り違える

業者間の取引でも適用されるのは、どの規制か? 32条・34条・36条は業者間でも適用される。33条の2は除かれる。

要点

業者間で外れるのは、クーリング・オフなどの一部です。広告の規制は残ります。

根拠: 宅地建物取引業法 78条2項

ひっかけ

相手が宅建業者なら、広告の規制はすべて外れる、は誤りです。多くは適用されます。

根拠: 宅地建物取引業法 78条2項

本試験ではこう出ます

本試験では「宅建業者Aが、物件の広告に著しく事実と違う表示をした」のように出ます。誤認した人や損害がなくても、違反です。

根拠: 宅地建物取引業法 32条

まとめ

  • 誇大広告の禁止は、著しく事実に相違する表示、誤認させる表示、おとり広告を禁じる。
  • 違反になるには「著しく」という程度が要る。誤認や損害があったかどうかは問わない。
  • 誇大広告の罰則は、6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金。
  • 工事完了前の広告は、許可や確認の後でなければ出せない。
  • 工事完了前の売買・交換の契約締結も、許可や確認の後でなければできない。
  • 自己所有でない物件の自ら売主の売買は、原則として禁止。
  • 広告のたびと注文のときに、取引態様の別を明らかにする。
  • 広告の規制は、宅建業者どうしの取引にも適用される。
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