物権変動・対抗要件・占有(登記と引渡しの役割)
この単元のはじまりの場面
物権は契約で動き、登記で守られる約1分
物権とは、物を直接支配できる権利で、所有権や抵当権がこれにあたります。
根拠: 民法 176条
物権の設定や移転は、当事者の意思表示だけで効力が生じます。契約を結んだ時点で、権利はもう動いています。
根拠: 民法 176条
ただし不動産では、登記をしなければ第三者に対抗できません。第三者とは、契約の当事者以外の人のことです。
根拠: 民法 177条
山本さんが田中さんに土地を売りました。登記をしていなくても、山本さんと田中さんの間では田中さんが所有者です。山本さんがさらに小林さんにも売ったときは、田中さんと小林さんのうち先に登記をしたほうが勝ちます。
根拠: 民法 176条、民法 177条
つまり登記は、権利が生まれる条件ではなく、第三者に主張するための道具です。
根拠: 民法 177条
二重譲渡と背信的悪意者約2分
この節でよく出るのは
- ★ 2回他人の土地を何の権原もなく占有している不法占有者は、登記の欠…
佐藤さくらさんは「小林さんは、田中さんが先に買ったことを知っていたそうです。それでも登記が先なら勝てるのですか」と聞きました。木村健一さんは「知っているだけなら、登記の早いほうが勝つ。でも、田中さんに高く売りつけるために買ったような、信義に反する人は別だ。そういう人まで守る必要はないからね」と答えました。
根拠: 民法 177条
同じ土地が2人に売られたときは、契約の先後では決まりません。先に登記を備えた人が所有者になれます。
根拠: 民法 177条
山本さんが持つ土地を、田中さんが買いました。その後山本さんが同じ土地を小林さんにも売りました。田中さんも小林さんも未登記なら、先に登記をした人が、もう一人に所有権を対抗できます。
根拠: 民法 177条
ただし例外があります。信義に反するような買い方をした人は、第三者として守られません。これを背信的悪意者といいます。
根拠: 民法 177条
山本さんの土地を23年占有していた石井さんがいました。小林さんはその事実を知りながら、石井さんに高く売りつける目的で山本さんから買って登記しました。小林さんは登記があっても石井さんに対抗できません。
根拠: 民法 177条
二重譲渡の事実を知っているだけの単純悪意者は、第三者に当たります。だから登記がなければ負けます。
根拠: 民法 177条
判定の流れ田中さんと小林さん、どちらが勝つか
知っているだけの悪意(単純悪意)では、背信的悪意者にならない。
根拠: 民法 177条
背信的悪意者かどうかは、その人と先に買った人との間で、人ごとに判断されます。背信的悪意者から買った人でも、自分が背信的悪意者でなければ、先に買った人に登記で対抗できます。
根拠: 判例 最判 平成8年10月29日
覚えるコマ
先に登記を備えた者が優先する。契約の先後は関係ない。
間違えやすいところ:先に契約した人が勝つと考えると間違える。売主と買主の間では、登記がなくても主張できる
二重に売られた土地は、だれが所有権を主張できるか? 先に登記を備えた者が優先する。契約の先後は関係ない。
背信的悪意者にだけ、登記なしで主張できる。
間違えやすいところ:単に知っているだけの単純悪意者は「第三者」に当たる。背信的悪意者とは別
二重譲渡を知っていた相手には、登記なしで主張できるか? 背信的悪意者にだけ、登記なしで主張できる。
解除・取消しと第三者約2分
この節でよく出るのは
- ★ 2回取消しの後に現れた第三者とは、対抗関係に立ちます。先に登記し…
契約が解除されると、各当事者は相手を元の状態に戻す義務を負います。ただし、第三者の権利を害することはできません。
根拠: 民法 545条1項
山本さんが田中さんに土地を売り、田中さんが小林さんに転売しました。その後山本さんが田中さんとの契約を解除しました。小林さんが解除の前に権利を得て登記も備えていれば、山本さんは小林さんの権利を害せません。
根拠: 民法 545条1項
左右の比較解除・取消しの前と後の第三者
前の第三者は元の権利を守る。後の第三者とは登記で競争する。
根拠: 民法 545条1項、民法 96条3項
覚えるコマ
解除前の第三者は害せない。後の第三者とは、先に登記を備えた者が優先。
間違えやすいところ:取消し前の第三者が保護されるのは、詐欺では善意でかつ過失がない第三者だけ
解除・取消しの前と後の第三者とは、どう決まるか? 解除前の第三者は害せない。後の第三者とは、先に登記を備えた者が優先。
時効で取得したときと登記約2分
山本和子さんの空き地の端を、20年以上使ってきた石井さんがいます。時効はすでに完成していますが、石井さんは登記をしていません。そこへ山本さんがその土地を別の人に売り、買主が先に登記を済ませました。「20年以上も使っているのに」と石井さんは驚いています。木村健一さんは「時効が完成したあとの買主とは、登記の早いほうが勝つ。完成する前に買った人が相手なら、登記がなくても時効を取得した側が勝つんだ」と答えました。
根拠: 民法 177条
山本さんが持つ土地を石井さんが長く占有していました。時効が完成する前に山本さんが田中さんに売り、田中さんが登記しました。それでも、石井さんは登記がなくても田中さんに所有権を対抗できます。
根拠: 民法 177条
時系列時効の完成の前後と登記
完成の前の第三者には登記なしで勝てる。完成の後の第三者には、登記がないと負ける。
根拠: 民法 177条、民法 162条1項
覚えるコマ
第三者の登記が時効の完成前なら、登記なしで対抗できる。
間違えやすいところ:完成後に第三者が登記を得たときは、登記がないと対抗できない(判例)
時効取得者は、第三者に登記なしで対抗できるか? 第三者の登記が時効の完成前なら、登記なしで対抗できる。
相続と対抗要件約1分
相続で権利を承継した場合も、法定相続分(法律で決められた相続の割合)を超える部分は、登記などの対抗要件が要ります。対抗要件とは、第三者に「自分のものだ」と主張するために必要な条件で、不動産では登記がこれにあたります。
根拠: 民法 899条の2第1項
山本さんの親が亡くなり、山本さんと兄の間で遺産分割(相続した財産を分けること)をして、山本さんが土地を取得しました。山本さんは登記をしないと、法定相続分を超える部分を第三者に対抗できません。
根拠: 民法 899条の2第1項
遺産分割は、相続が始まった時にさかのぼって効力が生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。
根拠: 民法 909
山本さんが、親の遺産分割で土地を取得しました。その前に、もう一人の相続人である兄が同じ土地を田中さんに売っていました。山本さんは登記がなければ田中さんに対抗できません。
根拠: 民法 899条の2第1項
覚えるコマ
法定相続分を超える部分は、登記等がないと対抗できない。
間違えやすいところ:相続したものは全部、登記なしで主張できると考えると間違える(判例)
相続で取得した持分は、登記なしで第三者に主張できるか? 法定相続分を超える部分は、登記等がないと対抗できない。
動産の引渡しと即時取得約2分
動産では、物の引渡しがなければ第三者に対抗できません。登記の代わりに引渡しを使います。
根拠: 民法 178
簡易の引渡しは、譲受人がすでに物を持っているときの方法です。当事者の意思表示だけで足ります。
根拠: 民法 182条2項
占有改定は、持っている人が以後は相手のために持つと表示する方法です。物は動きません。
根拠: 民法 183
山本さんが田中さんに腕時計を売りました。田中さんはすでにその時計を借りて持っていたので、意思表示だけで占有を譲り受けました。物を動かさなくても引渡しがあったことになります。
根拠: 民法 182条2項
田中さんが店で、山本さんから盗まれた腕時計を事情を知らずに買いました。田中さんに過失がなければ、田中さんはその時計を取得します。持ち主から盗まれた物でも、知らずに買った人が守られる場合があります。
根拠: 民法 192
ただし、盗品や遺失物は、被害者や遺失者が盗難や遺失の時から2年間、占有者に回復を請求できます。
根拠: 民法 193
占有者が競売や公の市場で、または同種の物を売る商人から善意で買い受けていたときは、代価を弁償しなければ回復できません。
根拠: 民法 194
判定の流れ動産を買った人は守られるか
盗品・遺失物の2年は、盗難または遺失の時から数える。
根拠: 民法 192、民法 193、民法 194
覚えるコマ
盗難・遺失の時から2年間。競売・公の市場等の取得者には代価の弁償が要る。
間違えやすいところ:2年の起算点は盗難・遺失の時。占有者が買った時と取り違えると間違える
盗品・遺失物は、いつまで取り戻せるか? 盗難・遺失の時から2年間。競売・公の市場等の取得者には代価の弁償が要る。
簡易の引渡しは意思表示のみ。指図による移転は第三者の承諾が要る。
間違えやすいところ:占有改定は、代理人が以後本人のために占有する意思を表示すると本人が占有権を取得する
簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転は、何が違うか? 簡易の引渡しは意思表示のみ。指図による移転は第三者の承諾が要る。
占有権と占有の訴え約2分
占有権は、自分のためにする意思をもって物を所持すると取得できます。物を持っているという状態(外観)を守るための権利です。
根拠: 民法 180
| 占有の訴え | 使うとき | 請求できること |
|---|---|---|
| 占有保持の訴え | 占有を妨害されているとき | 妨害の停止と損害の賠償 |
| 占有保全の訴え | 占有を妨害されるおそれがあるとき | 妨害の予防または損害賠償の担保 |
| 占有回収の訴え(奪われた物を取り戻す訴え) | 占有を奪われたとき | 物の返還と損害の賠償(奪われてから1年以内に提起) |
根拠: 民法 198、民法 199、民法 200条1項、民法 201条3項
田中さんが小林さんに自転車を奪われました。田中さんは1年以内に占有回収の訴えを提起できます。小林さんからその自転車を買った人が、奪った事実を知っていたなら、その人にも請求できます。
根拠: 民法 200条2項、民法 201条3項
占有の訴えでは、本権に関する理由に基づいて裁判ができません。所有権があるかどうかは、別の訴えで争います。
根拠: 民法 202条1項、民法 202条2項
覚えるコマ
占有回収の訴えを、占有を奪われた時から1年以内に提起する。
間違えやすいところ:侵奪者の特定承継人には提起できない。ただし、侵奪を知っていたときは提起できる
占有を奪われたとき、何年以内にどんな訴えを起こせるか? 占有回収の訴えを、占有を奪われた時から1年以内に提起する。
まとめ
- 物権は意思表示だけで動きます。登記は第三者に対抗するための道具です。
- 二重譲渡は契約の先後ではなく、登記の先後で決まります。
- 信義に反する背信的悪意者は第三者に当たらず、登記がなくても対抗できます。
- 解除や取消しの前の第三者は保護され、後の第三者とは登記で競争します。
- 時効取得は、時効進行中の第三者には登記なしで対抗でき、完成後の第三者には登記が要ります。
- 相続でも、法定相続分を超える部分は登記などの対抗要件が要ります。
- 動産は引渡しで対抗し、引渡しには現実・簡易・占有改定・指図の4つの形があります。
- 即時取得は善意無過失で成立しますが、盗品には2年間の回復請求があります。占有回収の訴えは、奪われた時から1年以内に提起します。