解除

かいじょ

契約をなかったことにして元に戻すこと。

種別
条文
根拠
民法 第540条第1項

条文のことば

契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

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