解除 かいじょ 契約をなかったことにして元に戻すこと。 種別条文根拠民法 第540条第1項 条文のことば 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 関係する単元 債権総論(債務不履行・解除・相殺・連帯債務・保証・債権譲渡) 関連する用語 債権譲渡 債務不履行 相殺 弁済 保証債務 連帯債務