相殺 そうさい 互いに負う債務を帳消しにすること。 種別条文根拠民法 第505条第1項 条文のことば 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。 関係する単元 債権総論(債務不履行・解除・相殺・連帯債務・保証・債権譲渡) 関連する用語 解除 債権譲渡 債務不履行 弁済 保証債務 連帯債務