相殺

そうさい

互いに負う債務を帳消しにすること。

種別
条文
根拠
民法 第505条第1項

条文のことば

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。

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