抵当権

ていとうけん

抵当に入れた土地・建物から優先して弁済を受ける権利。

種別
条文
根拠
民法 第369条第1項

条文のことば

抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

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