法定地上権

ほうていちじょうけん

抵当権の実行で土地と建物の所有者が分かれたときの地上権。

種別
条文
根拠
民法 第388条

条文のことば

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。

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