抵当権消滅請求 ていとうけんしょうめつせいきゅう 第三取得者が抵当権を消すためにする請求。 種別条文根拠民法 第379条 条文のことば 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。 関係する単元 抵当権・担保物権 関連する用語 抵当権 根抵当権 法定地上権