対抗要件

たいこうようけん

第三者に権利を主張するのに必要な条件。

種別
条文
根拠
民法 第177条

条文のことば

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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