即時取得

そくじしゅとく

取引で善意無過失に物を得た者の保護。

種別
条文
根拠
民法 第192条

条文のことば

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

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