即時取得 そくじしゅとく 取引で善意無過失に物を得た者の保護。 種別条文根拠民法 第192条 条文のことば 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 関係する単元 物権変動・対抗要件・占有 関連する用語 占有 対抗要件 物権変動