法定相続分 ほうていそうぞくぶん 法律で決められた相続の割合。 種別条文根拠民法 第900条 条文のことば 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 関係する単元 相続・遺言・配偶者居住権 関連する用語 遺留分 相続 配偶者居住権 遺言