遺留分

いりゅうぶん

相続人に保障される最低限の取り分。

種別
条文
根拠
民法 第1042条第1項

条文のことば

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

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