遺留分 いりゅうぶん 相続人に保障される最低限の取り分。 種別条文根拠民法 第1042条第1項 条文のことば 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 関係する単元 相続・遺言・配偶者居住権 関連する用語 相続 配偶者居住権 法定相続分 遺言