相続・遺言・配偶者居住権(人の死と財産の行方)
この単元で分かること
この単元のはじまりの場面
相続人と順位約2分
この節でよく出るのは
- ★ 2回配偶者は、いつも相続人になります。血族の相続人がいるときは、…
相続は、人の死亡によって始まります。財産上の権利義務が、一定の範囲の人に引き継がれます。
根拠: 民法 882
配偶者は、いつも相続人になります。血族の相続人がいるときは、その人と同じ順位に立ちます。配偶者の連れ子は、被相続人(亡くなった人)の子ではないので相続人になりません。
根拠: 民法 890、民法 887条1項
判定の流れ血族のうち、だれが相続人になるか
配偶者は、どの場合もいつも相続人になる。
根拠: 民法 890、民法 887条1項、民法 889条1項、民法 889条1項1号、民法 889条1項2号、民法 887条2項、民法 889条2項
兄弟姉妹の代襲は、甥や姪までです。その子はさらに代襲しません。
根拠: 民法 889条2項、民法 887条2項
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兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで。放棄した者の子は代襲しない。
間違えやすいところ:甥・姪の子まで再代襲すると考えると間違える
代襲相続は、どこまで認められるか? 兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで。放棄した者の子は代襲しない。
法定相続分と特別受益約2分
この節でよく出るのは
- ★ 2回代襲相続人の相続分は、代襲された人が受けるはずだった分と同じ…
| 相続人の組合せ | 配偶者 | 血族相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1(子で等分) |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
根拠: 民法 900条1号、民法 900条2号、民法 900条3号
数字の比べ配偶者の法定相続分
残りを、血族の相続人が等分する。子がいれば配偶者の取り分が最も小さい。
根拠: 民法 900条1号、民法 900条2号、民法 900条3号
山本さんの父が亡くなり、母と子(山本さんと兄)がいました。母は2分の1、山本さんと兄はそれぞれ4分の1ずつです。
根拠: 民法 900条1号、民法 900条4号
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、両方同じ兄弟姉妹の2分の1です。
根拠: 民法 900条4号
婚姻期間20年以上の夫婦で、居住用の建物や敷地を贈与したときは、持戻しを免除する意思があったと推定されます。
根拠: 民法 903条4項
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配偶者は、直系尊属と3分の2、兄弟姉妹と4分の3、子と2分の1。
間違えやすいところ:直系尊属の3分の2と、兄弟姉妹の4分の3を入れ替えると間違える
法定相続分は、相続人の組み合わせでどう変わるか? 配偶者は、直系尊属と3分の2、兄弟姉妹と4分の3、子と2分の1。
相続の承認と放棄約3分
山本さんは、父に借金があるかもしれないと不安になりました。「相続したくなければ、どうすればいいですか」と山本さんは聞きました。木村健一さんは「相続を知った日から3か月以内に、承認するか放棄するかを決める。何もしなければ、全部引き継ぐことになるよ」と答えました。一度決めたら覆せないのが原則だと聞いて、山本さんは兄と相談してから決めることにしました。
根拠: 民法 920、民法 915条1項、民法 919条1項、民法 921条2号
相続の開始を知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のどれかをします。単純承認は財産も借金も全部を引き継ぐこと、限定承認は相続で得た財産の範囲で引き継ぐことです。放棄(相続放棄)は相続しないことです。この期間は伸ばせます。
根拠: 民法 915条1項
時系列相続を知ってからの3か月
承認も放棄も、一度したら撤回できない。放棄は家庭裁判所に申述する。
根拠: 民法 915条1項、民法 919条1項、民法 921条2号、民法 938、民法 939
承認も放棄も、3か月の期間内であっても撤回できません。一度決めたら覆せないのが原則です。
根拠: 民法 919条1項
相続財産を全部または一部処分すると、単純承認をしたものとみなされます。保存行為と、短期の賃貸は除きます。
根拠: 民法 921条1号
3か月以内に限定承認も放棄もしなかったときも、単純承認をしたものとみなされます。
根拠: 民法 921条2号
放棄した後でも、相続財産を隠したり自分のために使ったり、悪意で目録に載せなかったときは、単純承認とみなされます。
根拠: 民法 921条3号
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知った時から3か月以内。熟慮期間内でも撤回できない。
間違えやすいところ:財産を処分しても、承認したことにはならないと考えると間違える。単純承認とみなされる
相続の承認・放棄は、いつまでに、どうするか? 知った時から3か月以内。熟慮期間内でも撤回できない。
熟慮期間は3か月で、撤回できません。財産を処分すると単純承認とみなされます。
根拠: 民法 915条1項、民法 919条1項、民法 921条1号
3か月以内ならいつでも撤回できる、ではありません。承認も放棄も撤回できません。
根拠: 民法 919条1項
遺産分割約2分
この節でよく出るのは
- ★ 3回分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生じます。ただし、第三…
相続人が複数いるときは、遺産をどう分けるかを話し合います。これが遺産分割です。
根拠: 民法 907条1項
遺産分割では、遺産の種類や性質、各相続人の年齢や生活の状況など、一切の事情を考慮します。
根拠: 民法 906
協議が調わないときは、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求できます。
根拠: 民法 907条2項
山本さんの父の遺産をめぐって、山本さんと兄の話し合いがまとまりませんでした。山本さんは家庭裁判所に遺産分割を請求できます。
根拠: 民法 907条2項
分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。分割前に生じた賃料は、遺産とは別の財産として、各相続人が相続分に応じて取得します。
根拠: 民法 909、判例 最判 平成17年9月8日
預貯金債権は、各共同相続人が、相続開始時の債権額の3分の1に自分の相続分を掛けた額まで、単独で行使できます。ただし、1つの金融機関ごとに法務省令で定める額(150万円)が上限です。
根拠: 民法 909条の2
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預貯金債権の3分の1×法定相続分まで、単独で行使できる。
間違えやすいところ:預貯金債権は、相続の開始と同時に相続分で当然に分割されると考えると間違える(判例)
遺産分割の前に、預貯金はどこまで単独で引き出せるか? 預貯金債権の3分の1×法定相続分まで、単独で行使できる。
遺産分割は協議が原則、まとまらなければ家庭裁判所です。預貯金は3分の1まで単独で行使できます。
根拠: 民法 907条2項、民法 909条の2
遺言と遺贈約2分
遺言は、法律が定めた方式に従わなければできません。方式を外れると効力が生じません。
根拠: 民法 960
遺言者は、包括または特定の名義で、財産の全部または一部を処分できます。
根拠: 民法 964
受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できます。生存中は放棄できません。
根拠: 民法 986条1項
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します。
根拠: 民法 990
ただし、その無効を善意の第三者に対抗することはできません。
根拠: 民法 1013条2項
遺言執行者がいるのに、相続人である兄が遺言の対象の土地を田中さんに売りました。この売買は無効ですが、田中さんが事情を知らなかったなら、兄は田中さんに無効を主張できません。
根拠: 民法 1013条1項、民法 1013条2項
| 遺言の方式 | 証人の数 | やり方 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 2人以上 | 遺言者本人が公証人(公の証明をする人)に遺言の趣旨を口授する |
| 死亡の危急に迫ったとき | 3人以上 | その1人に遺言の趣旨を口授する |
| 船舶が遭難し、死亡の危急に迫ったとき | 2人以上 | 口頭で遺言する |
根拠: 民法 969条1項、民法 969条1項1号、民法 969条1項2号、民法 976条1項、民法 979条1項
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妨げる行為は無効。ただし善意の第三者には対抗できない。
間違えやすいところ:妨害行為は、善意の第三者に対しても無効だと考えると間違える
遺言執行者がいるとき、相続人が執行を妨げたらどうなるか? 妨げる行為は無効。ただし善意の第三者には対抗できない。
配偶者居住権約2分
この節でよく出るのは
- ★ 2回存続期間は配偶者の終身の間です。遺産分割の協議や遺言で別段に…
- ★ 2回居住建物の所有者は、配偶者に配偶者居住権の設定の登記を備えさ…
- ★ 2回配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意で使わなければ…
長年住んだ家を配偶者に残したいという場面のために、配偶者居住権という仕組みができました。
根拠: 民法 1028条1項
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意で使わなければなりません。配偶者居住権は譲渡できず、所有者の承諾がなければ、改築や増築をすることも、第三者に使わせることもできません。
根拠: 民法 1032条1項、民法 1032条2項、民法 1032条3項
配偶者が配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は生じません。
根拠: 民法 1037条1項
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居住権は原則終身で譲渡できない。短期居住権は当然に発生する。
間違えやすいところ:配偶者居住権を、第三者に譲渡できると考えると間違える
配偶者居住権と配偶者短期居住権は、どう違うか? 居住権は原則終身で譲渡できない。短期居住権は当然に発生する。
配偶者短期居住権は、遺産分割で取り決めなければ生じない、ではありません。無償で住んでいれば当然に生じます。
根拠: 民法 1037条1項
遺留分約2分
この節でよく出るのは
- ★ 2回遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と侵害を知った時から1年で…
石井正さんは、土地を長男に残したいと考えました。相続人は妻と長男の二人です。「全財産を長男に贈る遺言を書けば、妻には何も残りませんよね」と石井さんは聞きました。木村健一さんは「兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の取り分がある。遺留分といって、請求はお金でするんだ」と答えました。石井さんは、遺言を書く前に、妻の取り分を考えることにしました。
根拠: 民法 1042条1項、民法 1042条1項1号、民法 1042条1項2号、民法 1046条1項
石井さんの相続人は妻と長男でした。石井さんは全財産を長男に贈る遺言を残しました。妻の遺留分は、2分の1に妻の法定相続分2分の1を掛けた4分の1です。
根拠: 民法 1042条1項2号、民法 1042条2項
人物関係図遺言で全部贈られたとき、妻はどうするか
妻の遺留分は4分の1(2分の1に法定相続分2分の1を掛ける)。物ではなく金銭で請求する。
根拠: 民法 1042条1項1号、民法 1042条1項2号、民法 1042条2項、民法 1046条1項
遺留分を侵害された人は、受遺者や受贈者に対し、侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。
根拠: 民法 1046条1項
受遺者と受贈者がいるときは、受遺者が先に負担します。
根拠: 民法 1047条1項1号
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直系尊属のみなら3分の1、その他は2分の1。各自は法定相続分を乗じる。
間違えやすいところ:遺留分の請求で、物そのものの返還を求められると考えると間違える。請求できるのは金銭
遺留分の割合は、どう決まるか? 直系尊属のみなら3分の1、その他は2分の1。各自は法定相続分を乗じる。
特別寄与料と契約上の地位の相続約1分
相続人は、一身専属のものを除き、一切の権利義務を承継します。
根拠: 民法 896
婚姻と財産分与約1分
婚姻は18歳にならなければできません。夫婦のどちらのものか分からない財産は、共有と推定されます。離婚すると姻族関係は終わりますが、配偶者が死亡しただけでは姻族関係は当然には終わりません。
根拠: 民法 731、民法 762条2項、民法 728条1項、民法 728条2項
協議離婚をした人は、相手方に財産分与を請求できます。
根拠: 民法 768条1項
協議が調わないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できます。離婚の時から5年を過ぎると請求できません。
根拠: 民法 768条2項
田中大輔さんと美咲さんが離婚し、財産分与の話がまとまりませんでした。大輔さんは離婚から5年以内に、家庭裁判所へ処分を請求できます。
根拠: 民法 768条2項
裁判所は、財産の額、寄与の程度、婚姻期間、生活水準など、一切の事情を考慮して分与の額と方法を定めます。
根拠: 民法 768条3項
寄与の程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとします。
根拠: 民法 768条3項
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婚姻は18歳から。財産分与の請求は、離婚から5年以内。
間違えやすいところ:財産分与の期間を、相続の熟慮期間の3か月や遺留分の1年と取り違えると間違える
婚姻できる年齢と、財産分与の請求期間は? 婚姻は18歳から。財産分与の請求は、離婚から5年以内。
婚姻は18歳から、財産分与の請求は離婚から5年以内です。
根拠: 民法 731、民法 768条2項
財産分与は決まった割合で必ず分ける、ではありません。一切の事情を考慮して定められます。
根拠: 民法 768条3項
まとめ
- 相続は死亡で開始し、配偶者は常に相続人です。血族の順位は子、直系尊属、兄弟姉妹です。
- 法定相続分は、配偶者と子なら2分の1ずつです。配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1になります。
- 特別受益は、贈与額を相続財産に足して相続分を計算し、その額を控除します。
- 熟慮期間は相続開始を知った時から3か月で、承認も放棄も撤回できません。
- 遺産分割は相続開始の時にさかのぼりますが、第三者の権利を害せません。預貯金は3分の1まで単独で行使できます。
- 遺言は死亡の時に効力を生じ、遺言執行者があると相続人は執行を妨げられません。
- 配偶者居住権は終身で譲渡できず、配偶者短期居住権は帰属確定日か6か月の遅い日まで続きます。
- 遺留分は直系尊属のみなら3分の1、それ以外は2分の1で、請求は金銭の支払です。時効は1年と10年です。