使用貸借 しようたいしゃく 無料で物を借りて使う契約。 種別条文根拠民法 第593条 条文のことば 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。 関係する単元 賃貸借(民法) 関連する用語 敷金 賃貸借