法令上の制限

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土等の規制)

法令上の制限読む目安 約20分図 5場面つき

この単元で分かること

  • 宅地造成・特定盛土等・土石の堆積とは何かを学びます。
  • 2つの規制区域がどう指定され、許可と届出で何が変わるのかを学びます。
  • 工事の完了検査・中間検査と、危険な工事を止める命令のしくみを学びます。

この単元のはじまりの場面

場面

石井正さんは、山あいの土地を削って、住宅用地を作りたいと言いました。木村健一さんは「崖崩れや土砂の流出による災害を防ぐ法律で、規制区域では、工事の前に知事の許可が要る」と話しました。石井さんは「自分の土地の工事なのに」と首をかしげました。木村さんは「許可を受けるのは工事主で、石井さんがその立場になる」と続けました。佐藤さくらさんは、まず区域の指定から確かめることにしました。

この法律が防ごうとしているもの約2分

この節でよく出るのは

  • ★ 3回宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするための盛土などの土地…

この法律は、盛土や切土による災害を防ぐための法律です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条5号

大雨のあとに人工の盛土が崩れる事故が起きました。その対策として規制が作られました。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 1条

キーワードは宅地造成・特定盛土等・土石の堆積の3つです。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条2号、宅地造成及び特定盛土等規制法 2条3号、宅地造成及び特定盛土等規制法 2条4号

宅地とは、農地・採草放牧地・森林と公共施設の用に供されている土地以外の土地です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条1号

★ 過去問で3回

宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするための盛土などの土地の形質の変更です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条2号

事例過去問に出た

石井さんは山林を削って住宅用地を作ろうとしています。宅地以外を宅地にするので、宅地造成にあたります。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条2号

特定盛土等とは、宅地や農地等で行う盛土などで、隣接する宅地に災害を生じさせるおそれが大きいものです。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条3号

住宅地のすぐ上で行う盛土は、崩れると下の家を壊します。そこで別の規制が用意されています。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条3号

事例

石井さんは自分の農地に大量の土を盛りました。隣の宅地に災害を生じさせるおそれが大きいので、特定盛土等にあたります。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条3号

土石の堆積とは、宅地や農地等で行う土石の堆積のうち、一定期間の経過後にその土石を除却するものです。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条4号

一時的に置く土砂と、永久に置く土砂を区別しているのです。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条4号

事例

石井さんは工事の間だけ土砂を置き、終わったら片付ける予定です。一定期間後に除却するので土石の堆積にあたります。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条4号

許可や届出の義務を負うのは工事主です。請負契約の注文者、または自ら工事をする者をいいます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条7号

事例

石井さんは造成工事を北町ホームに注文しました。工事主は注文者である石井さんで、工事をする北町ホームは工事施行者です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条7号

表
用語意味
宅地農地・採草放牧地・森林と公共施設の用に供されている土地以外の土地
宅地造成宅地以外の土地を宅地にするための盛土などの土地の形質の変更
特定盛土等宅地や農地等で行う盛土等で、隣接する宅地に災害を生じさせるおそれが大きいもの
土石の堆積宅地や農地等で行う土石の堆積のうち、一定期間の経過後に除却するもの
工事主工事の注文者、または請負契約によらず自ら工事をする者

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条1号、宅地造成及び特定盛土等規制法 2条2号、宅地造成及び特定盛土等規制法 2条3号、宅地造成及び特定盛土等規制法 2条4号、宅地造成及び特定盛土等規制法 2条7号

人物関係図工事主と工事施行者の関係

工事を注文石井さん工事主・注文者北町ホーム工事施行者

許可を受けなければならないのは工事主。実際に工事をする工事施行者とは別の立場。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条7号

覚えるコマ

覚える盛土と切土で、宅地造成にあたる崖の高さはどう違うか?根拠 施行令3条1号
盛土で生ずる崖高さ1メートル超切土で生ずる崖高さ2メートル超崖を生じない盛土高さ2メートル超それ以外の盛土・切土面積500平方メートル超土石の堆積は、高さ2メートル超又は面積500平方メートル超。

盛土の崖は1メートル超、切土の崖は2メートル超。

間違えやすいところ:盛土の崖は1メートル、切土の崖は2メートル。数字を入れ替えると間違える

盛土と切土で、宅地造成にあたる崖の高さはどう違うか? 盛土の崖は1メートル超、切土の崖は2メートル超。

要点

宅地造成は「宅地にする」、特定盛土等は「隣接宅地に災害のおそれ」、土石の堆積は「後に除却する」が目印です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条2号、宅地造成及び特定盛土等規制法 2条3号、宅地造成及び特定盛土等規制法 2条4号

ひっかけ

土石の堆積はどの堆積も対象、ではありません。一定期間の経過後に除却するものに限られます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 2条4号

宅地造成等工事規制区域の指定約2分

この節でよく出るのは

  • ★ 3回区域指定のための基礎調査で土地に立ち入るとき、占有者は正当な…

規制は区域を指定するところから始まります。区域ごとにルールがかかります。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条1項

宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事が指定します。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条1項

対象になるのは、災害が生ずるおそれが大きい市街地などの区域で、規制をする必要がある場所です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条1項

事例

県は、造成地が多い市街地の一帯を宅地造成等工事規制区域に指定しました。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条1項

知事が指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければなりません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条2項

指定は、この法律の目的を達成するために必要な最小限度のものでなければなりません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条3項

知事は、指定をするときは区域を公示し、関係市町村長に通知します。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条4項

指定の効力は、公示によって生じます。通知によってではありません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条6項

事例

県は区域を公示し、市長にも通知しました。指定の効力が生じるのは公示による時点です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条6項

市町村長は、指定の必要があると認めるときは、知事に申し出られます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条5項

事例

市長は、市内の造成地で崩落のおそれがあると考えました。県知事に区域指定を申し出ます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条5項

★ 過去問で3回

区域指定のための基礎調査で土地に立ち入るとき、占有者は正当な理由なく立入りを拒めません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 5条5項

立入りなどで他人に損失を与えたときは、都道府県が通常生ずべき損失を補償します。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 8条1項

表
項目内容
指定する人都道府県知事
意見を聴く相手関係市町村長
指定のとき区域を公示し、関係市町村長に通知する
効力が生じる時期公示によって生じる(通知ではない)
市町村長の関与指定の必要があると認めるときは、知事に申し出られる

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 10条2項、宅地造成及び特定盛土等規制法 10条4項、宅地造成及び特定盛土等規制法 10条6項、宅地造成及び特定盛土等規制法 10条5項

覚えるコマ

覚える宅地造成等工事規制区域は、どのように指定されるか?根拠 10条1項
① 知事が関係市町村長の意見を聴く指定しようとするとき② 知事が区域を指定する指定するのは都道府県知事③ 公示によって効力を生ずる通知によるのではない市町村長は、必要を認めるときは知事に申し出ることができる。

知事が、関係市町村長の意見を聴いて指定し、公示で効力が生じる。

間違えやすいところ:通知で効力が生じると考える。市町村長は指定を知事に申し出るだけ

宅地造成等工事規制区域は、どのように指定されるか? 知事が、関係市町村長の意見を聴いて指定し、公示で効力が生じる。

要点

指定は知事が行い、関係市町村長の意見を聴き、公示によって効力を生じます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条2項、宅地造成及び特定盛土等規制法 10条6項

ひっかけ

指定は市町村長への通知で効力が生じる、ではありません。公示によって生じます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 10条6項

規制区域内の許可約3分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回地域の特殊性で足りないときは、知事が規則で技術的基準を強化し…
  • ★ 2回知事は、許可に災害を防止するために必要な条件を付けられます。

区域内では一定の工事に許可が必要で、無許可の工事はできません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条1項

工事主は、工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条1項

事例

石井さんは区域内で造成工事を始めようとしています。着手の前に知事の許可を受けます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条1項

災害の発生のおそれがないと認められる工事は、政令で定められており、許可が要りません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条1項

許可の基準の1つは、造成する土地の区域内の使用・収益の権利者全員の同意を得ていることです。所有権・地上権・質権・賃借権などを持つ人が対象です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条2項4号

土地区画整理事業など公共の事業に伴う工事は、この同意の基準から除かれます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条2項4号

事例

石井さんの造成地に木村さんの賃借権が設定されていました。石井さんは木村さんからも同意を得なければ、許可を受けられません。抵当権者(土地を担保にお金を貸した人)の同意は要りません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条2項4号

また、工事主に資力と信用があることも基準です。工事施行者に工事を完成する能力があることも求められます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条2項2号、宅地造成及び特定盛土等規制法 12条2項3号

事例

石井さんは資金が足りない状態で申請しました。工事をするのに必要な資力と信用があるとは認められず、許可を受けられません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条2項2号

★ 過去問で2回

地域の特殊性で足りないときは、知事が規則で技術的基準を強化し、または付加できます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 20条2項

高さ5mを超える擁壁の設置は、政令で定める資格を持つ者の設計によります。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 13条2項、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 21条1号

盛土や切土をする土地が1,500平方メートルを超えるときの排水施設の設置も、同じです。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 13条2項、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 21条2号

★ 過去問で2回

知事は、許可に災害を防止するために必要な条件を付けられます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条3項

許可が必要なのは、宅地造成等工事規制区域内の工事です。規制区域の外で行う宅地造成に、この許可は要りません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条1項

許可をしたときは、速やかに工事主の氏名や土地の所在地を公表し、関係市町村長に通知します。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条4項

事例

石井さんは許可を受けました。知事は石井さんの氏名と土地の所在地を公表し、市長に通知します。公表されるので、近隣住民も知ることになります。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条4項

覚えるコマ

覚える規制区域内の工事は、許可をめぐってどんな決まりか?根拠 12条1項
申請の前周辺住民への説明会など周知措置を講じる許可工事主が着手前に、都道府県知事の許可を受ける基準造成する土地の所有権・使用収益権などを持つ者全員の同意(土地区画整理事業等を除く)計画の変更軽微なものを除き、知事の許可を受ける

工事主が着手前に知事の許可を受ける。基準には権利者全員の同意がある。

間違えやすいところ:土地区画整理事業等を除き、権利者の一部の同意では足りない

規制区域内の工事は、許可をめぐってどんな決まりか? 工事主が着手前に知事の許可を受ける。基準には権利者全員の同意がある。

要点

許可は工事主が着手前に知事から受けます。基準には使用・収益の権利者全員の同意と資力・信用が含まれます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 12条2項4号

ひっかけ

許可の申請は工事を始めた後でもよい、ではありません。着手する前に受けなければなりません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条1項

許可の手続と変更約2分

過去問に出た

許可の申請が出たら、知事は遅滞なく許可または不許可の処分をします。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 14条1項

許可をしたときは許可証を交付し、不許可のときは文書で通知します。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 14条2項

工事は、許可証の交付を受けた後でなければできません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 14条3項

事例

石井さんは許可の処分は受けましたが、まだ許可証を受け取っていません。この段階ではまだ工事に着手できません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 14条3項

判定の流れ規制区域で工事に着手できるとき

知事から許可の処分を受けたか?はい許可証の交付を受けたか?はい工事に着手できるいいえまだ着手できないいいえ着手できない(無許可は罰則)

許可の処分を受けただけでは足りない。許可証の交付を受けてから、工事を始める。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 14条2項、宅地造成及び特定盛土等規制法 14条3項、宅地造成及び特定盛土等規制法 55条1項

過去問に出た

許可を受けた者は、工事の計画を変更しようとするときは、あらためて知事の許可を受けなければなりません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 16条1項

軽微な変更をしたときは、遅滞なく知事に届け出ます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 16条1項

事例

石井さんは盛土の高さを上げる計画変更を考えました。軽微な変更ではないので、あらためて許可を受けます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 16条1項

国・都道府県・指定都市・中核市が行う工事は、知事との協議が成立すれば許可があったものとみなします。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 15条1項

事例

県が自ら造成工事をします。県と知事との協議が成立すれば、許可があったものとみなされます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 15条1項

指定後に都市計画法の開発許可を受けた工事も、この法律の許可があったものとみなします。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 15条2項

事例

石井さんは区域指定の後に開発許可を受けました。その工事については、この法律の許可があったものとみなされます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 15条2項

覚えるコマ

覚える許可があったものとみなされるのは、どんな場合か?根拠 15条1項
国・都道府県・指定都市・中核市の工事・知事との協議の成立で、許可があったとみなす指定後に開発許可を受けた宅地造成・都市計画法の開発許可を受けたとき、本法の許可があったものとみなす

知事との協議の成立、または開発許可を受けた場合。

間違えやすいところ:協議の特例は、国・都道府県・指定都市・中核市の工事だけ

許可があったものとみなされるのは、どんな場合か? 知事との協議の成立、または開発許可を受けた場合。

要点

工事は許可証の交付後です。協議の成立や開発許可でも許可があったものとみなされる場合があります。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 14条3項、宅地造成及び特定盛土等規制法 15条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 15条2項

ひっかけ

協議や開発許可は許可を省略できない、ではありません。許可があったものとみなされます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 15条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 15条2項

完了検査と中間検査約2分

工事が終わっても、安全かどうかを確かめる必要があります。そこで検査のしくみがあります。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 17条1項

場面

石井さんの造成工事が終わりました。石井さんが「終わりました」と電話で知らせると、木村さんは「報告だけでは足りない。知事に検査を申請して、基準に合っていると認められる必要がある」と答えました。基準に合っていれば、知事から検査済証が交付されます。石井さんは、その場で完了検査の申請書を書き始めました。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 17条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 17条2項

過去問に出た

許可を受けた者は、工事を完了したときは、期間内に知事の検査を申請しなければなりません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 17条1項

これは届出ではなく、知事の検査を申請する手続きです。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 17条1項

事例

石井さんの造成工事が終わったので、知事に完了検査を申請します。報告を出すだけでは足りません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 17条1項

知事は、工事が技術的基準に適合していると認めたときは、検査済証を交付します。検査済証は、工事が基準に合っていたことを示す書面です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 17条2項

事例

石井さんの工事は基準に適合していました。知事は石井さんに検査済証を交付します。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 17条2項

土石の堆積の工事では、堆積したすべての土石が除却されたかどうかの確認を申請します。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 17条4項

政令で定める規模の工事で、政令で定める工程を含むときは、中間検査を受けなければなりません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 18条1項

事例

石井さんの工事には政令で定める特定工程が含まれていました。その工程が終わるたびに中間検査を申請します。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 18条1項

中間検査に合格した後でなければ、その後の工程の工事はできません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 18条1項

都道府県は、必要があるときは条例で中間検査の対象となる規模を引き下げ、または工程を追加できます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 18条4項

判定の流れ中間検査が要るとき

政令で定める規模で、特定工程を含む工事か?はい特定工程を終えるたびに中間検査を受けるいいえ中間検査は不要

中間検査に合格した後でなければ、その後の工程の工事はできない。完了検査は別に必要。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 17条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 18条1項

覚えるコマ

覚える工事が終わったときと途中で、どんな検査があるか?根拠 17条1項
① 特定工程を含む工事は、中間検査政令の規模のもの。その都度、申請する② 工事の完了後、期間内に検査を申請届出ではない③ 適合していれば、検査済証を交付交付するのは都道府県知事

完了は届出でなく検査の申請。適合なら検査済証。特定工程は中間検査。

間違えやすいところ:完了を「届出」と考えてしまう。申請して、知事の検査を受ける

工事が終わったときと途中で、どんな検査があるか? 完了は届出でなく検査の申請。適合なら検査済証。特定工程は中間検査。

要点

完了検査は申請であり、適合していれば検査済証が交付されます。特定工程では中間検査を受けます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 17条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 17条2項、宅地造成及び特定盛土等規制法 18条1項

ひっかけ

中間検査は工事がすべて終わってから受ける、ではありません。特定工程を終えるたびに受けます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 18条1項

指定時の届出と転用の届出約2分

区域が指定されたとき、すでに工事中の人がいます。その人にも届出義務がかかります。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条1項

工事主は、指定があった日から21日以内に、その工事を知事に届け出ます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条1項

事例

石井さんは造成工事の最中に区域指定を受けました。指定の日から21日以内に知事へ届け出ます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条1項

知事は、届出を受理したときは、速やかに工事主の氏名などを公表し、関係市町村長に通知します。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条2項

場面

石井さんの造成工事の途中で、県が一帯を規制区域に指定しました。石井さんは「工事はもう始まっているのに、いまから許可を取り直すのですか」と焦りました。木村さんは「指定のときに工事中の人は、指定の日から21日以内に知事へ届け出る」と教えました。石井さんは、指定の日を手帳に控えました。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 21条3項、宅地造成及び特定盛土等規制法 21条4項

過去問に出た

区域内で擁壁などの除却工事などをしようとする者は、着手する日の14日前までに知事に届け出ます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条3項

事例

石井さんは古い擁壁を壊す工事をしようとしています。着手の14日前までに知事へ届け出ます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条3項

過去問に出た

届出が要るのは、高さ2mを超える擁壁や崖面崩壊防止施設、排水施設、地滑り抑止ぐい等の除却です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 26条

区域内で公共施設の用地を宅地や農地等に転用した者は、転用した日から14日以内に届け出ます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条4項

事例

石井さんは道路の用地だった土地を宅地に転用しました。転用した日から14日以内に知事へ届け出ます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条4項

すでに許可を受けている場合や届出をしている場合は、これらの届出は要りません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条3項、宅地造成及び特定盛土等規制法 21条4項

表
場面時期
指定の際に施行中の工事指定の日から21日以内
擁壁等の除却工事着手する日の14日前まで
公共施設用地の転用転用した日から14日以内
特定盛土等規制区域の工事の計画着手する日の30日前まで

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 21条3項、宅地造成及び特定盛土等規制法 21条4項、宅地造成及び特定盛土等規制法 27条1項

数字の比べ届出の日数は、数え方がそれぞれ違う

指定時の工事指定の日から数える21日以内日除却工事着手する日の前14日前まで日用地の転用転用した日から14日以内日盛土等の計画着手する日の前30日前まで日

「以内」は、指定や転用の日から数える。「前まで」は、着手する日の前に出す。盛土等の計画は特定盛土等規制区域の工事。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 21条3項、宅地造成及び特定盛土等規制法 21条4項、宅地造成及び特定盛土等規制法 27条1項

覚えるコマ

覚える規制区域の指定時と工事の前後の届出は、いつまでか?根拠 21条1項
指定時の施行中指定の日から21日以内除却工事着手する日の14日前まで転用転用した日から14日以内規制区域の特定盛土等(27条)着手する日の30日前まで

施行中の工事は指定から21日以内、除却は14日前まで、転用は14日以内。

間違えやすいところ:除却は着手前(14日前まで)、転用は事後(14日以内)。起算点を取り違える

規制区域の指定時と工事の前後の届出は、いつまでか? 施行中の工事は指定から21日以内、除却は14日前まで、転用は14日以内。

要点

指定時は21日以内、除却工事は14日前まで、転用は14日以内です。起算点を混同しないようにします。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 21条3項、宅地造成及び特定盛土等規制法 21条4項

ひっかけ

除却工事も転用と同じ14日以内、ではありません。除却工事は着手する日の14日前までです。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条3項

特定盛土等規制区域の届出と許可約3分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回区域の指定の際に施行中の工事の工事主は、指定があった日から2…

もう1つの区域が特定盛土等規制区域です。宅地造成等工事規制区域以外の土地に指定します。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 26条1項

対象になるのは、特定盛土等や土石の堆積が行われると、居住者などに危害を生ずるおそれの特に大きい区域です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 26条1項

事例

県は、集落の上流の山林を特定盛土等規制区域に指定しました。土砂が流れ下ると集落に危害が及ぶためです。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 26条1項

この指定でも、関係市町村長の意見を聴かなければなりません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 26条2項

市町村長は、指定の必要があると認めるときは知事に申し出られます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 26条5項

区域内で特定盛土等や土石の堆積の工事をする工事主は、着手する日の30日前までに計画を知事に届け出ます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 27条1項

事例

石井さんは区域内で盛土をしようとしています。着手の30日前までに工事の計画を知事へ届け出ます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 27条1項

知事は、災害防止のために必要があると認めるときは、届出を受理した日から30日以内に限り、計画の変更などを勧告できます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 27条3項

正当な理由がなくて勧告に従わないときは、期限を定めて措置をとるべきことを命じられます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 27条4項

事例

石井さんは勧告を無視しました。知事は期限を定めて、計画の変更などの措置をとるよう命じます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 27条4項

大規模な特定盛土等や土石の堆積は、届出ではなく許可が必要です。工事主は着手の前に知事の許可を受けます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 30条1項

過去問に出た

許可の基準には、宅地造成等工事規制区域の許可と同じく、区域内の土地の使用・収益の権利者全員の同意が含まれます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 30条2項4号

事例

石井さんは大規模な盛土をしようとしています。規模が大きいので、届出ではなく知事の許可が要ります。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 30条1項

許可を受けた者は、その工事についての届出をすることを要しません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 30条5項

都道府県は、必要があるときは条例で、政令が定める規模を下回る規模を定められます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 32条

事例

県は条例で、政令より小さい盛土も許可の対象としました。石井さんの工事が条例の規模を超えれば、許可が必要になります。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 32条

★ 過去問で2回

区域の指定の際に施行中の工事の工事主は、指定があった日から21日以内に届け出ます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 40条1項

表
区域規制のしかた
宅地造成等工事規制区域工事主が着手前に知事の許可を受ける(許可制)
特定盛土等規制区域(一般)工事主が着手する日の30日前までに計画を届け出る
特定盛土等規制区域(大規模)工事主が着手前に知事の許可を受ける

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 27条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 30条1項

左右の比較二つの規制区域の手続きの違い

宅地造成等規制区域許可制特定盛土等規制区域原則届出制手続き着手前に知事の許可着手の30日前までに届出大規模な工事許可制のまま届出でなく許可が要る指定の際の工事21日以内に届出21日以内に届出

特定盛土等規制区域では、知事は届出から30日以内に限り、計画の変更などを勧告できる。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 27条3項、宅地造成及び特定盛土等規制法 40条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 12条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 27条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 30条1項

覚えるコマ

覚える特定盛土等規制区域では、届出と許可をどう使い分けるか?根拠 27条1項
大規模な特定盛土等か?(盛土で高さ2メートル超の崖を生ずるものなど)はい着手前に都道府県知事の許可を受ける(許可を受けた者は、届出をしなくてよい)いいえ着手する日の30日前までに、計画を知事に届け出る都道府県は、条例で、政令の規模を下回る規模を定められる。

着手する日の30日前までに届出。大規模なものは着手前に知事の許可。

間違えやすいところ:許可を受けた者は、30日前の届出をする必要がない

特定盛土等規制区域では、届出と許可をどう使い分けるか? 着手する日の30日前までに届出。大規模なものは着手前に知事の許可。

要点過去問に出た

特定盛土等規制区域は原則として届出制で、大規模なものだけ許可制です。期間は30日前までと30日以内です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 27条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 30条1項

ひっかけ

特定盛土等規制区域ではすべての工事に許可が要る、ではありません。大規模なものだけ許可制です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 30条1項

土地の保全・監督処分と造成宅地防災区域約3分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回知事は、災害防止のために必要があるときは、土地の所有者などに…
  • ★ 2回造成宅地防災区域は、災害のおそれが大きい一団の造成宅地につい…

規制区域に入ると、土地を安全に保つ責任も生じます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 22条1項

過去問に出た

区域内の土地の所有者・管理者・占有者は、土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません。これは努力義務です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 22条1項

事例

石井さんは区域内に造成地を持っています。石井さんはその土地をいつも安全な状態に保つよう努めなければなりません。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 22条1項

★ 過去問で2回

知事は、災害防止のために必要があるときは、土地の所有者などに擁壁の設置や改造などを勧告できます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 22条2項

過去問に出た

知事は、区域内の土地の所有者・管理者・占有者に、土地や工事の状況の報告を求められます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 25条

知事は、無許可の工事や条件違反の工事について、工事主や請負人、現場管理者に工事の停止を命じられます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 20条2項

期限を付けて、擁壁の設置などの災害防止措置をとることも命じられます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 20条2項

偽りその他不正な手段で許可を受けた者や、許可の条件に違反した者には、知事は許可を取り消せます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 20条1項

事例

石井さんは無許可で盛土工事をしていました。知事は石井さんと工事をする北町ホームに、工事の停止を命じます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 20条2項

緊急の必要があり、弁明の機会を与えられないときは、明らかに違反と認められる場合に限り、弁明なしで停止を命じられます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 20条4項

知事は、命令に従わないときなどは、自ら災害防止措置を講じ、かかった費用を負担させられます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 20条5項

事例

石井さんが命令に従わず、期限が過ぎました。知事は自ら擁壁を設置し、石井さんにその費用を負担させられます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 20条5項

★ 過去問で2回

造成宅地防災区域は、災害のおそれが大きい一団の造成宅地について指定します。宅地造成等工事規制区域内の土地は除かれます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 45条1項

事例過去問に出た

県は、規制区域の外にある古い造成団地を造成宅地防災区域に指定しました。住民に危害を生ずるおそれがあるためです。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 45条1項

過去問に出た

盛土の高さが低くても、地盤の滑動や擁壁の沈下、崖の崩落が生じている一団の造成宅地は、指定できます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 35条1項2号

区域内の造成宅地の所有者などは、擁壁の設置や改造などに努めなければなりません。これも努力義務です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 46条1項

過去問に出た

知事は、造成宅地の所有者などに擁壁の設置や改造などを勧告できます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 46条2項

無許可の工事をした者は、3年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金に処されます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 55条1項

表
違反効果・罰則
無許可の工事・条件違反許可の取消し、工事の停止命令、災害防止措置命令
命令違反知事が自ら措置を講じ、費用を負担させることができる
無許可の工事3年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 20条2項、宅地造成及び特定盛土等規制法 20条5項、宅地造成及び特定盛土等規制法 55条1項

覚えるコマ

覚える土地の保全と、監督処分でできることは何か?根拠 22条1項
土地の所有者等(規制区域内・造成宅地防災区域)・安全な状態に保つよう努める(努力義務)・知事は、擁壁等の設置又は改造等を勧告できる無許可工事等の工事主・知事は、工事の停止や災害防止措置を命じることができる

安全維持は努力義務。知事は勧告でき、無許可工事には停止を命じられる。

間違えやすいところ:安全に保つ義務は、努力義務。命令ではなく、知事は勧告ができる

土地の保全と、監督処分でできることは何か? 安全維持は努力義務。知事は勧告でき、無許可工事には停止を命じられる。

要点過去問に出た

土地所有者の安全維持は努力義務で、知事は勧告ができます。命令違反には自ら措置して費用負担を命じられます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 22条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法 22条2項、宅地造成及び特定盛土等規制法 20条5項

ひっかけ過去問に出た

土地の維持は罰則付きの義務、ではありません。常時安全な状態に維持するよう努める努力義務です。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 22条1項

本試験ではこう出ます

本試験では「宅地造成等工事規制区域内でAが造成工事を行う」のように出ます。工事主Aは、着手の前に都道府県知事の許可を受けます。

根拠: 宅地造成及び特定盛土等規制法 12条1項

まとめ

  • 宅地とは農地・採草放牧地・森林と公共施設用地以外の土地で、宅地造成は宅地以外を宅地にするための形質変更です。
  • 特定盛土等は隣接宅地に災害を生じさせるおそれが大きい盛土等、土石の堆積は一定期間後に除却するものに限られます。
  • 宅地造成等工事規制区域も特定盛土等規制区域も知事が指定し、関係市町村長の意見を聴き、公示によって効力を生じます。
  • 宅地造成等工事規制区域では工事主が着手前に知事の許可を受け、基準に使用・収益の権利者全員の同意と資力・信用があります。
  • 工事は許可証の交付後でなければできず、国等の協議の成立や都市計画法の開発許可があれば許可があったものとみなされます。
  • 完了検査は申請であり、適合していれば検査済証が交付されます。特定工程では中間検査を受けます。
  • 指定時の届出は21日以内、擁壁等の除却工事は14日前まで、公共施設用地の転用は14日以内です。
  • 特定盛土等規制区域は原則届出制で、大規模なものは許可制です。造成宅地防災区域では土地所有者の努力義務と知事の勧告があります。
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