宅建業法

重要事項説明②(記載事項)

宅建業法読む目安 約11分図 4場面つき

この単元で分かること

  • どの契約でも共通して説明する事項を学びます。
  • 契約の種類によって変わる事項を見分けられるようにします。
  • 割賦販売や区分所有建物、区域の追加事項を学びます。

この単元のはじまりの場面

場面

夏、みなと不動産では、山本和子さんの家の売買と、中村翔さんのアパートの貸借の準備が重なりました。佐藤さくらさんは、重要事項の説明書を2通作ることになりました。ところが、売買で書く項目と、貸借で書く項目は同じではありません。木村健一さんは「全部の契約に共通する事項と、契約の種類で変わる事項に分けて覚えるんだ。たとえば私道の負担は、建物の貸借では説明しないよ」と教えました。

説明事項の全体像約1分

重要事項説明で伝えることは、条文の各号に並んでいます。そこに省令で足す事項も加わります。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項

全部の契約に共通するものと、契約の種類で変わるものがあります。物件が宅地か建物か、売買か貸借かで変わります。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項、宅地建物取引業法 35条1項3号

さらに、割賦販売や区分所有建物、区域の指定など、場面ごとの追加事項があります。

根拠: 宅地建物取引業法 35条2項、宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3

事例

みなと不動産が、田中さんに中古マンションの一室を売ります。登記の権利や設備の状況などの共通の事項に加えて、区分所有建物ならではの事項も説明します。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項、宅地建物取引業法施行規則 16条の2

要点

説明事項は、共通の事項、契約の種類で変わる事項、場面ごとの追加事項の3つに分かれます。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項

ひっかけ

説明事項はどの契約でも同じ、は誤りです。契約の種類で変わります。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項3号

契約の種類を問わず説明する事項約1分

表
説明する事項内容
登記された権利物件の上にある登記された権利の種類と内容、その名義人、所有者の氏名。
飲用水・電気・ガス・排水施設の整備の状況。整っていないときは、整備の見通しと特別な負担も伝える。
工事の完了前の物件工事が完了したときの形状や構造。
代金・借賃以外の金銭授受される金銭があるときは、その額と目的。
契約の解除契約の解除に関する事項。
損害賠償額の予定・違約金損害賠償額の予定(損害を金銭で補う取り決め)や違約金(違反したときに払うお金)に関する事項。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項1号、宅地建物取引業法 35条1項4号、宅地建物取引業法 35条1項5号、宅地建物取引業法 35条1項7号、宅地建物取引業法 35条1項8号、宅地建物取引業法 35条1項9号

事例

みなと不動産は、田中さんに土地を売ります。登記された抵当権の内容と名義人、水道がまだ引かれていないことと整備の見通し、違約金の定めを説明します。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項1号、宅地建物取引業法 35条1項4号

覚えるコマ

覚える契約不適合の責任の措置を講じないときは、説明しなくてよいか?根拠 35条1項13号
契約不適合の責任の履行の措置を講じるか?はい措置の概要も説明するいいえ講ずるかどうかを説明する手付金等を受領しようとするときは、保全措置の概要も説明する。

措置を講ずるかどうかも説明する。講じる場合に限らない。

間違えやすいところ:措置を講じる場合だけ説明する、と取り違える

契約不適合の責任の措置を講じないときは、説明しなくてよいか? 措置を講ずるかどうかも説明する。講じる場合に限らない。

要点

登記・設備・解除・損害賠償は、契約の種類を問わず説明する事項です。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項1号、宅地建物取引業法 35条1項8号

ひっかけ過去問に出た

設備の整備の状況は貸借だけの事項、は誤りです。どの契約でも説明します。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項4号

契約の種類で変わる事項約1分

場面

田中さん夫婦は「住宅ローンが組める銀行を紹介してください」と、みなと不動産に頼みました。佐藤さんは「銀行の紹介も、説明の対象ですか」と聞きました。木村さんは「代金を払うための借入れのあっせんだから、説明するんだ。借りられなかったときの措置もね」と答えました。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項12号

表
事項どこで説明するか
私道の負担建物の貸借以外の契約で説明する。宅地の貸借は建物の貸借ではないので、説明の対象になる。
金銭の貸借のあっせん代金や交換差金についてのもの。代金のない貸借では、あっせんの説明は要らない。
手付金等の保全措置手付金等を受け取るときは、その保全措置の概要を説明する。保全措置とは、業者が倒産しても預かったお金が返るようにする保証などのこと。
契約不適合を担保する措置契約不適合を担保する措置を講じるかどうかを説明する。契約不適合とは、種類や品質が契約の内容に合わないこと。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項3号、宅地建物取引業法 35条1項12号、宅地建物取引業法 35条1項10号、宅地建物取引業法 35条1項13号

事例

みなと不動産は、田中さんの住宅ローンを銀行から借りられるように取り持ちました。代金の支払いについてのあっせんなので、あっせんの内容と、借りられなかったときの措置を説明します。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項12号

覚えるコマ

覚える私道の負担は、貸借でも説明するか?根拠 35条1項3号
説明する・売買・交換・宅地の貸借(建物の貸借以外)説明しない・建物の貸借金銭の貸借のあっせんは、代金・交換差金のあっせんだけ。代金のない貸借では説明しない。

私道の負担は、建物の貸借では説明しない。宅地の貸借は説明する。

間違えやすいところ:設備や契約期間など、貸借で説明する事項と取り違える

私道の負担は、貸借でも説明するか? 私道の負担は、建物の貸借では説明しない。宅地の貸借は説明する。

要点過去問に出た

私道の負担は建物の貸借以外、金銭の貸借のあっせんは代金のある契約で説明します。ここが売買と貸借の分かれ目です。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項3号、宅地建物取引業法 35条1項12号

ひっかけ

宅地の貸借では、私道の負担を説明しない、は誤りです。建物の貸借以外なので説明します。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項3号

割賦販売のときの追加事項約1分

過去問に出た

割賦販売とは、代金の全部または一部を、引渡し後1年以上にわたり、2回以上に分けて受け取る販売です。

根拠: 宅地建物取引業法 35条2項

時系列割賦販売になる分割払い

引渡し引渡しまでに支払う金銭引渡し後賦払金を2回以上に分けて受け取る完済まで引渡し後、1年以上にわたる1年以上

引渡し後に、2回以上の分割で、1年以上。引渡し前の分割は割賦販売にならない。

根拠: 宅地建物取引業法 35条2項

過去問に出た

割賦販売では、共通の事項に加えて、現金販売価格と割賦販売価格を説明します。

根拠: 宅地建物取引業法 35条2項1号、宅地建物取引業法 35条2項2号

引渡しまでに支払う金銭の額と、賦払金の額、その支払の時期と方法も説明します。

根拠: 宅地建物取引業法 35条2項3号

事例過去問に出た

みなと不動産は、田中さんに建売住宅を割賦で売ります。代金を引渡し後2年で12回に分けて受け取ります。現金販売価格と割賦販売価格の両方、そして毎回の支払額と時期を説明します。

根拠: 宅地建物取引業法 35条2項

覚えるコマ

覚える割賦販売とは、どんな売買か?根拠 35条2項
引渡し後に、1年以上の期間で受領する2回以上に分けて受領する1項各号に加えて、割賦販売の事項を説明する現金販売価格・割賦販売価格・賦払金など貸借では、割賦販売の追加事項は説明しない。

引渡し後1年以上、2回以上に分けて受領する売買が割賦販売。

間違えやすいところ:割賦販売の事項は貸借でも説明する、と取り違える

割賦販売とは、どんな売買か? 引渡し後1年以上、2回以上に分けて受領する売買が割賦販売。

要点過去問に出た

割賦販売かどうかは、引渡し後に受け取ること、1年以上、2回以上に分けることの3つで決まります。

根拠: 宅地建物取引業法 35条2項

ひっかけ

引渡し前に分割して受け取るのも割賦販売、は誤りです。引渡し後の分割が要件です。

根拠: 宅地建物取引業法 35条2項

区分所有建物の事項約2分

マンションのような区分所有建物では、特有の事項を説明します。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の2

過去問に出た

敷地に関する権利の種類と内容、共用部分に関する規約の定め、専有部分の用途などの利用制限の規約を説明します。規約がまだ案の段階でも、その案の内容を説明します。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の2第1号、宅地建物取引業法施行規則 16条の2第2号、宅地建物取引業法施行規則 16条の2第3号

一部を特定の者だけに使わせる規約や、費用を特定の者だけ減免する規約があれば、その内容も説明します。修繕積立の定めと、積み立てられた額も説明します。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の2第4号、宅地建物取引業法施行規則 16条の2第5号、宅地建物取引業法施行規則 16条の2第6号

管理を委託しているときは、受託者の氏名と住所を説明します。管理者等が管理組合から委託を受けて管理事務をするマンション管理業者であるときは、その旨も説明します。建物の貸借では、説明する事項が限られ、専有部分の利用制限と、管理の委託先だけです。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の2第8号、宅地建物取引業法施行規則 16条の2第9号、宅地建物取引業法施行規則 16条の2

判定の流れ区分所有建物の説明事項(売買と貸借)

建物の貸借か?はい専有部分の利用制限と、管理の委託先だけを説明いいえ敷地の権利や規約、修繕積立など多くの事項を説明

区分所有建物の事項は、売買では多く、貸借では2つだけ。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の2

事例

みなと不動産は、田中さんにマンションの一室を売ります。敷地の権利、共用部分の規約、修繕のために積み立てられた額、管理会社の名称を説明します。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の2第1号、宅地建物取引業法施行規則 16条の2第2号、宅地建物取引業法施行規則 16条の2第6号、宅地建物取引業法施行規則 16条の2第8号

覚えるコマ

覚えるマンションの貸借で説明する規約の事項は、どれか?根拠 16条の2
3号専有部分の用途等の制限の規約:貸借も説明8号管理の委託先の氏名・住所:貸借も説明他の号1・2・4〜7・9・10号は売買だけ。貸借は説明しない

貸借で説明するのは、専有部分の利用制限と管理の委託先だけ。

間違えやすいところ:売買で説明する、共用部分の規約や積立金と取り違える

マンションの貸借で説明する規約の事項は、どれか? 貸借で説明するのは、専有部分の利用制限と管理の委託先だけ。

要点

区分所有建物の事項は、売買では多く、貸借では2つだけです。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の2

ひっかけ

区分所有建物の貸借でも、敷地の権利を説明する、は誤りです。貸借では説明する事項が限られます。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の2

区域・ハザードマップ・調査の事項約2分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回水害のハザードマップに物件の位置が示されていれば、その所在地…
  • ★ 2回建物について、石綿が使われているかどうかの調査結果が記録され…

物件が一定の区域の中にあるときは、その旨を説明します。造成宅地防災区域(造成した宅地の災害を防ぐために指定される区域)、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域です。売買や交換では、急傾斜地崩壊危険区域や津波防護施設区域に係る制限の概要も説明します。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第1号、宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第2号、宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第3号、宅地建物取引業法施行令 3条1項44号、宅地建物取引業法施行令 3条1項41号

★ 過去問で2回

水害のハザードマップに物件の位置が示されていれば、その所在地を説明します。これらは、宅地か建物か、売買か貸借かを問いません。建物の貸借で説明する法令上の制限は、新住宅市街地開発法など三つの法律のものに限られます。売買や交換では、歴史的風致の維持向上に関する法律に基づく制限(歴史的風致形成建造物に関するもの)も説明します。宅地の貸借では、売買とほぼ同じ制限を説明しますが、政令で除かれたもの(重要文化財の譲渡の制限など)は説明しません。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第3号の2、宅地建物取引業法施行令 3条3項、宅地建物取引業法施行令 3条1項22号、宅地建物取引業法施行令 3条2項

★ 過去問で2回

建物について、石綿が使われているかどうかの調査結果が記録されていれば、その内容を説明します。耐震診断を受けた古い建物も同じです。この2つは、建物の売買でも貸借でも説明します。既存の建物では、建物状況調査を実施しているかどうかと、実施していればその結果の概要も説明します。これも売買でも貸借でも同じです。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第4号、宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第5号、宅地建物取引業法 35条1項6号の2

住宅性能評価を受けた新築住宅では、その旨を説明します。これは建物の売買や交換のときの事項で、建物の貸借では説明しません。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第6号

事例

みなと不動産が、田中さんに土地を売ります。その土地は土砂災害警戒区域の中にあったので、その旨を説明します。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第2号

覚えるコマ

覚える区域やハザードマップの事項は、貸借でも説明するか?根拠 16条の4の3
造成宅地防災区域区域内にあるときは、その旨土砂災害警戒区域区域内にあるときは、その旨津波災害警戒区域区域内にあるときは、その旨水害ハザードマップ位置の表示があれば、所在地

区域・ハザードマップの事項は、売買でも貸借でも説明する。

間違えやすいところ:石綿の調査結果(建物のみ)や住宅性能評価(売買のみ)と取り違える

区域やハザードマップの事項は、貸借でも説明するか? 区域・ハザードマップの事項は、売買でも貸借でも説明する。

要点

区域の事項は、どの契約でも説明します。売買に限られません。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3

ひっかけ

造成宅地防災区域の説明は売買のときだけ、は誤りです。貸借でも説明します。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第1号

貸借で説明する事項約2分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回契約終了時に精算する金銭があれば、その精算に関する事項を説明…
場面

アパートを借りる中村翔さんは、説明書をろくに読まずに「敷金って、出るときはどうなるんですか」と聞きました。佐藤さんが説明書を見ると、契約終了時の精算に関する欄がありました。木村さんは「そこに敷金の扱いが書いてある。貸借では、契約期間と更新、建物の設備も説明するんだよ」と言いました。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第11号

貸借では、契約期間と契約の更新に関する事項を説明します。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第8号

過去問に出た

定期借地権や定期建物賃貸借を使うときは、その旨を説明します。用途その他の利用の制限も説明します。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第9号、宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第10号

★ 過去問で2回

契約終了時に精算する金銭があれば、その精算に関する事項を説明します。敷金の精算がこれに当たります。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第11号

建物の設備の整備の状況も説明します。宅地の貸借では、終了時の建物の取壊しの定めがあれば、その内容を説明します。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第7号、宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第13号

左右の比較売買と建物の貸借で、説明が分かれる事項

売買山本さんの家建物の貸借中村さん私道の負担説明する説明しない期間・更新説明しない説明する台所・浴室説明しない説明する敷金の精算説明しない説明する災害の区域説明する説明する

区域は、どの契約でも説明する。私道の負担は、建物の貸借だけ説明しない。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項3号、宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第8号、宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第7号、宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第11号

事例

みなと不動産は、中村さんにアパートの一室を貸します。契約期間と更新、敷金の精算、台所や浴室などの設備の状況を説明します。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第8号、宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第7号

覚えるコマ

覚える貸借で説明する事項に、売買・交換と違うものは何か?根拠 16条の4の3第7号
7号 台所・浴室・便所その他の設備の整備の状況8号 契約期間と契約の更新に関する事項9号 定期借地権・定期建物賃貸借等のときは、その旨11号 終了時に精算する金銭の精算に関する事項設備と契約期間・更新は、売買・交換では記載しない。

貸借では、設備の整備の状況と、契約期間・更新も説明する。

間違えやすいところ:売買・交換で説明する割賦販売や私道負担と取り違える

貸借で説明する事項に、売買・交換と違うものは何か? 貸借では、設備の整備の状況と、契約期間・更新も説明する。

要点

契約期間・更新、精算、台所や浴室などの建物の設備は貸借の事項です。売買では説明しません。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第8号

ひっかけ

契約期間と更新は売買でも説明する、は誤りです。貸借の事項です。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3第8号

支払金・預り金と信託受益権約2分

支払金や預り金とは、名義を問わず、宅建業者が取引に関して受け取る金銭です。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の3

過去問に出た

ただし、50万円未満のものや報酬は除かれます。保全措置が講じられた手付金等、売主が登記の後に受け取る金銭も除かれます。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の3第1号、宅地建物取引業法施行規則 16条の3第3号、宅地建物取引業法施行規則 16条の3第4号

判定の流れ支払金・預り金の保全措置を説明するか

報酬か?はい対象外(説明は要らない)いいえ50万円未満か?はい対象外(説明は要らない)いいえ保全措置が講じられた手付金等か?はい対象外(説明は要らない)いいえ売主が登記の後に受け取るか?はい対象外(説明は要らない)いいえ保全措置の有無と概要を説明

取引に関して受け取る金銭のうち、上の4つに当たらないものが説明の対象。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の3、宅地建物取引業法施行規則 16条の3第1号、宅地建物取引業法施行規則 16条の3第3号、宅地建物取引業法施行規則 16条の3第4号

支払金や預り金を受け取るときは、保全措置を講じるかどうかと、その概要を説明します。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項11号

業者が委託者となる信託の受益権(信託の利益を受ける権利)を売るときも、同じように説明します。対象は、信託財産である宅地や建物です。説明すべき事項をすべて記載した目論見書を交付していれば、この説明は要りません。

根拠: 宅地建物取引業法 35条3項、宅地建物取引業法施行規則 16条の4の4第3号

事例

みなと不動産は、田中さんから100万円の預り金を受け取ります。保全措置を講じるかどうかと、その内容を、契約前に説明します。

根拠: 宅地建物取引業法 35条1項11号

覚えるコマ

覚える支払金・預り金から除かれる金銭は、何か?根拠 16条の3第1号
支払金・預り金・名義を問わず受領する金銭除かれる・50万円未満のもの・報酬・売主が登記以後に受領する金銭保全措置は、保証委託・保証保険・寄託などの方法による。

50万円未満のものと報酬は、支払金・預り金から除かれる。

間違えやすいところ:手付金等の保全措置が不要な額(代金の5%・10%、1,000万円)と取り違える

支払金・預り金から除かれる金銭は、何か? 50万円未満のものと報酬は、支払金・預り金から除かれる。

要点

50万円未満は、支払金や預り金から外れます。この金額の線が境目です。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の3第1号

ひっかけ

報酬も支払金や預り金に含まれる、は誤りです。報酬は除かれます。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の3第4号

本試験ではこう出ます

本試験では「宅建業者Aが、Bから預り金を受け取る」のように出ます。金額が50万円未満なら、説明の対象にはなりません。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の3第1号、宅地建物取引業法 35条1項11号

まとめ

  • 説明事項は、共通のものと契約の種類で変わるものに分かれる。
  • 登記の権利、水道・電気・ガスなどの整備状況、解除、損害賠償は共通で説明する。
  • 私道の負担は建物の貸借以外、あっせんは代金のある契約で説明する。
  • 割賦販売では、現金販売価格と割賦販売価格を説明する。
  • 区分所有建物では、敷地の権利や規約、修繕積立を説明する。
  • 造成宅地防災区域などの区域は、どの契約でも説明する。
  • 貸借では、契約期間・更新、精算、台所や浴室などの建物の設備を説明する。
  • 支払金・預り金は、50万円未満と報酬を除いて説明する。
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