共用部分 きょうようぶぶん 区分所有建物のうち、専有部分以外の部分。 種別条文根拠建物の区分所有等に関する法律 第2条第1項 条文のことば この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。 関係する単元 区分所有法 関連する用語 管理組合 規約 専有部分