共用部分

きょうようぶぶん

区分所有建物のうち、専有部分以外の部分。

種別
条文
根拠
建物の区分所有等に関する法律 第2条第1項

条文のことば

この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。

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