定期建物賃貸借
ていきたてものちんたいしゃく
期間の終わりに更新せず終了する借家。
条文のことば
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
ていきたてものちんたいしゃく
期間の終わりに更新せず終了する借家。
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。