報酬 ほうしゅう 媒介や代理の対価として受け取る金銭。 種別条文根拠宅地建物取引業法 第46条第1項 条文のことば 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 関係する単元 報酬の額(売買・賃貸・代理・媒介) 関連する用語 一般媒介契約 営業保証金 業務停止処分 クーリング・オフ 欠格事由 誇大広告 35条書面 37条書面