報酬

ほうしゅう

媒介や代理の対価として受け取る金銭。

種別
条文
根拠
宅地建物取引業法 第46条第1項

条文のことば

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

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