宅建業法

監督処分・罰則

宅建業法読む目安 約12分図 4場面つき

この単元で分かること

  • 監督処分には指示・業務停止・免許取消しがあり、軽い順にどう重くなるかを見ていきます。
  • それぞれの処分をだれができるのか、免許権者と業務地の知事の違いを確かめます。
  • 聴聞と公告、立入検査がそれぞれどんな手続きなのかを学びます。

この単元のはじまりの場面

場面

秋のある日、県庁の藤井由紀さんが、みなと不動産に来て帳簿を調べました。身分を示す証明書を見せたうえでの検査です。大野誠社長は「処分されるのだろうか」と心配しました。木村健一さんは「検査は処分ではなく、違反が見つかったときに、軽い順に指示、業務停止、免許の取消しがあるんだ」と教えました。佐藤さくらさんは、その順番と、だれが命じられるのかを覚えることになりました。

監督処分とは約1分

業者がルールを守らないとき、免許権者や知事が処分をします。これを監督処分といいます。

根拠: 宅地建物取引業法 65条1項

軽い順に、指示、業務停止、免許の取消しがあります。ほかに、指導・助言・勧告という柔らかい働きかけがあります。

根拠: 宅地建物取引業法 65条1項、宅地建物取引業法 65条2項、宅地建物取引業法 71条

処分ができるのは、免許権者と、業務をする区域の知事です。できる処分の範囲は違います。

根拠: 宅地建物取引業法 65条1項、宅地建物取引業法 66条1項

左右の比較免許権者と業務地の知事ができる処分

免許権者免許を出した人業務地の知事他県免許の業者指示できる区域内の業務に限る業務停止できる(1年以内)区域内の業務に限る免許の取消しできるできない

免許の取消しは、免許権者だけの処分。

根拠: 宅地建物取引業法 65条1項、宅地建物取引業法 65条2項、宅地建物取引業法 65条3項、宅地建物取引業法 65条4項、宅地建物取引業法 66条1項

事例

みなと不動産は甲県知事の免許で、乙県でも営業しています。乙県での業務に問題があれば、乙県知事も指示や業務停止を命じられます。

根拠: 宅地建物取引業法 65条3項、宅地建物取引業法 65条4項

要点

免許取消しができるのは免許権者だけです。業務地の知事はできません。

根拠: 宅地建物取引業法 66条1項

ひっかけ

業務地の知事は、他県免許の宅建業者の免許を取り消せる、は誤りです。できるのは免許権者だけです。

根拠: 宅地建物取引業法 66条1項

指示処分と業務停止約2分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回区域の知事も、区域内の業務について、他県免許の宅建業者に指示…

業務で取引の関係者に損害を与えたときや、そのおそれが大きいときは、指示処分の対象です。指示処分とは、業務の運営を改善するよう命じる処分です。

根拠: 宅地建物取引業法 65条1項1号

取引の公正を害する行為をしたときも、指示の対象になります。

根拠: 宅地建物取引業法 65条1項2号

過去問に出た

指示に従わないときは、1年以内の期間を定めて、業務の全部または一部の停止を命じられます。一定の違反(重要事項の説明をしなかったときなど)をしたときも、同じです。

根拠: 宅地建物取引業法 65条2項、宅地建物取引業法 65条2項2号

★ 過去問で2回

区域の知事も、区域内の業務について、他県免許の宅建業者に指示や業務停止を命じられます。

根拠: 宅地建物取引業法 65条3項、宅地建物取引業法 65条4項

事例

みなと不動産が、説明をせずに契約を進めました。免許権者はみなと不動産に指示を出します。それに従わなければ、1年以内の業務停止を命じられます。

根拠: 宅地建物取引業法 65条1項1号、宅地建物取引業法 65条2項

覚えるコマ

覚える指示・業務停止・免許取消しは、だれができるか?根拠 65条1項・3項
指示免許権者も、業務地の知事も(他県免許の業者にも)できる業務停止1年以内の期間を定める。業務地の知事は区域内の業務に限る免許取消し免許権者だけ。業務地の知事はできない指示は、損害を与えたとき又はそのおそれが大きいときなどに行う。

取消しは免許権者だけ。指示と業務停止は業務地の知事もできる。

間違えやすいところ:業務地の知事の業務停止は、区域内の業務に限る。免許の取消しはできない

指示・業務停止・免許取消しは、だれができるか? 取消しは免許権者だけ。指示と業務停止は業務地の知事もできる。

要点過去問に出た

指示、そして業務停止という順に重くなります。業務停止の期間は1年以内です。

根拠: 宅地建物取引業法 65条2項

ひっかけ

業務停止は、免許権者しか命じられない、は誤りです。区域の知事も命じられます。

根拠: 宅地建物取引業法 65条4項

宅建業法の規定に違反したときも、指示の対象になります。取引の関係者に損害が出ていなくても、たとえば帳簿の備付けや報酬額の掲示を怠れば、指示を受けることがあります。

根拠: 宅地建物取引業法 65条1項

ひっかけ

指示処分を受けるのは、取引の関係者に損害を与えたときだけ、は誤りです。法の規定に違反したときも、指示の対象です。

根拠: 宅地建物取引業法 65条1項

免許の取消し約1分

免許の取消しには、必ず取り消す場合と、取り消すことができる場合があります。

根拠: 宅地建物取引業法 66条1項、宅地建物取引業法 66条2項

表
場合取消し
不正の手段で免許を受けたとき、1年以内に事業を開始しないとき、1年以上休止したとき必ず取り消す
業務停止の処分に違反したときや、情状が特に重いとき必ず取り消す
免許に付された条件に違反したとき取り消すことができる

根拠: 宅地建物取引業法 66条1項6号、宅地建物取引業法 66条1項8号、宅地建物取引業法 66条1項9号、宅地建物取引業法 66条2項

事例

みなと不動産は、事業を始めないまま1年が過ぎました。みなと不動産の免許は、必ず取り消されます。条件違反のときは、取り消すかどうかを免許権者が判断します。

根拠: 宅地建物取引業法 66条1項6号、宅地建物取引業法 66条2項

覚えるコマ

覚える免許の取消しは、必ず取り消す場合と、取り消せる場合がどう分かれるか?根拠 66条1項8号
必ず取り消す(必要的)・不正の手段で免許を受けた・1年以内に事業を開始せず、1年以上休止・業務停止処分に違反した取り消すことができる(任意的)・免許の条件に違反した業務停止に違反したとき、情状が特に重いときも必ず取り消す。

不正取得・事業未開始・業務停止違反は必ず。条件違反は取り消せる。

間違えやすいところ:免許の条件に違反したときは、必ず取り消すのではなく、取り消すことができる

免許の取消しは、必ず取り消す場合と、取り消せる場合がどう分かれるか? 不正取得・事業未開始・業務停止違反は必ず。条件違反は取り消せる。

要点過去問に出た

必ず取り消す場合の代表は、不正取得、事業の不開始・休止、業務停止違反です。

根拠: 宅地建物取引業法 66条1項6号、宅地建物取引業法 66条1項8号、宅地建物取引業法 66条1項9号

ひっかけ

条件違反は、必ず免許を取り消される、は誤りです。取り消すことができる、にとどまります。

根拠: 宅地建物取引業法 66条2項

免許換えが必要になったのに、免許換えをしないまま営業していたと分かったときも、免許を必ず取り消します。たとえば、知事免許の業者が、ほかの県にも事務所を置いた場合です。

根拠: 宅地建物取引業法 66条1項5号、宅地建物取引業法 7条1項

ひっかけ

免許換えを怠った業者は、業務停止を受けるだけで、免許は取り消されない、は誤りです。免許換えをしていないと分かったときは、必ず取り消されます。

根拠: 宅地建物取引業法 66条1項5号

所在不明による取消し約1分

業者の事務所の所在地や、宅建業者の所在が分からないときは、公告をします。

根拠: 宅地建物取引業法 67条1項

公告の日から30日を過ぎても申出がなければ、免許を取り消すことができます。

根拠: 宅地建物取引業法 67条1項

時系列所在不明のとき、取消しまで

公告官報や公報で事実を公告する30日申出がないまま経過するその後免許を取り消すことができる30日

この取消しには、聴聞などの手続は適用されない。

根拠: 宅地建物取引業法 67条1項、宅地建物取引業法 67条2項

この処分には、行政手続法の聴聞などの手続きは適用されません。

根拠: 宅地建物取引業法 67条2項

事例

みなと不動産の所在が分からなくなりました。免許権者は官報または公報で公告します。30日を過ぎても連絡がなければ、免許を取り消せます。

根拠: 宅地建物取引業法 67条1項

覚えるコマ

覚える所在地が分からない業者の免許は、どう取り消されるか?根拠 67条1項・2項
所在地を確知できないその旨を公告する公告の日から30日申出がなければ、免許を取り消すことができる手続行政手続法3章(聴聞等)は適用しない取り消せるのは免許権者だけ。

公告の日から30日で申出がなければ取り消せる。聴聞等の手続は適用されない。

間違えやすいところ:通常の取消しと違い、行政手続法3章(聴聞等)を適用しない

所在地が分からない業者の免許は、どう取り消されるか? 公告の日から30日で申出がなければ取り消せる。聴聞等の手続は適用されない。

要点

公告から30日が過ぎても申出がなければ取り消せること、そして聴聞の手続きが適用されないことが、この処分の特徴です。

根拠: 宅地建物取引業法 67条1項、宅地建物取引業法 67条2項

ひっかけ

所在不明でも、聴聞をしてからでないと取り消せない、は誤りです。聴聞の規定は適用されません。

根拠: 宅地建物取引業法 67条2項

聴聞と公告約3分

場面

大野社長が「業務停止になるときは、いきなり言い渡されるのですか」と木村さんに聞きました。木村さんは「処分の前に聴聞があって、相手の言い分を聞くんだ。指示でも同じだよ」と答えました。業務停止を命じられたあとは、その旨が公告されます。

根拠: 宅地建物取引業法 69条1項、宅地建物取引業法 70条1項

過去問に出た

指示処分や取引士の処分をしようとするときは、必ず聴聞を行います。

根拠: 宅地建物取引業法 69条1項

過去問に出た

聴聞は、処分の前に相手の言い分を聞く手続きです。軽い処分だからと省くことはできません。聴聞の期日の審理は、公開で行います。

根拠: 宅地建物取引業法 69条1項

表
処分公告
業務停止その旨を公告する
免許の取消しその旨を公告する
指示処分公告の対象ではない
宅地建物取引士への処分公告の対象ではない

根拠: 宅地建物取引業法 70条1項

時系列処分の前の聴聞と、あとの公告

処分の前聴聞で相手の言い分を聞く処分指示や業務停止を命じる処分の後業務停止や取消しは公告する

指示処分は、公告の対象ではない。

根拠: 宅地建物取引業法 69条1項、宅地建物取引業法 70条1項

事例

みなと不動産に業務停止を命じることになったので、免許権者はまず聴聞を行い、言い分を聞きます。処分をした後は、その旨を公告します。

根拠: 宅地建物取引業法 69条1項、宅地建物取引業法 70条1項

覚えるコマ

覚える聴聞と公告は、どの処分でするか?根拠 69条1項
聴聞・65条・68条の処分をしようとするときは、必ず聴聞・指示処分も対象。軽い処分だからと省けない公告・業務停止・免許取消しなどは公告する・指示処分は公告しない

65条・68条の処分には必ず聴聞をする。指示処分は公告しない。

間違えやすいところ:軽い指示処分だからと、聴聞を省くことはできない

聴聞と公告は、どの処分でするか? 65条・68条の処分には必ず聴聞をする。指示処分は公告しない。

要点

聴聞は処分の前に、公告は処分の後に来ます。

根拠: 宅地建物取引業法 69条1項、宅地建物取引業法 70条1項

ひっかけ

指示処分は軽いので、聴聞も公告も要らない、は誤りです。聴聞は必要です。

根拠: 宅地建物取引業法 69条1項

処分をしたあとは、通知や報告もあります。国土交通大臣が指示や業務停止などの処分をしたときは、遅滞なく、その年月日と内容を知事に通知します。通知先は、知事免許の業者ならその免許をした知事、大臣免許の業者なら主たる事務所の所在地の知事です。

根拠: 宅地建物取引業法 70条2項

知事が、区域内の業務について他県免許の業者を処分したときは、遅滞なく報告や通知をします。大臣免許の業者なら国土交通大臣に報告し、他の知事免許の業者ならその知事に通知します。区域内で他県登録の取引士に指示や事務の禁止をした知事は、その登録をしている知事に通知します。

根拠: 宅地建物取引業法 70条3項、宅地建物取引業法 70条5項

指導・助言・勧告は処分ではないので、この通知の対象には入りません。

根拠: 宅地建物取引業法 70条2項

処分を受けた事実は、業者名簿にも載ります。名簿は、国土交通省と各都道府県が、自分が免許した業者について備えます。都道府県の名簿には、区域内に主たる事務所を置く国土交通大臣免許の業者も載ります。処分を受けたことがあるときは、その年月日と内容が記載され、指示も含まれます。

根拠: 宅地建物取引業法 8条2項、宅地建物取引業法 8条2項4号

事例

ここでは、みなと不動産が、主たる事務所を甲県に置かない大臣免許の業者だとします。甲県知事から指示を受けると、甲県知事はこれを国土交通大臣に報告します。この指示の年月日と内容が載るのは、国土交通省の業者名簿で、甲県の名簿ではありません。

根拠: 宅地建物取引業法 70条3項、宅地建物取引業法 8条2項

ひっかけ

国土交通大臣が勧告をしたら、遅滞なく知事に通知しなければならない、は誤りです。通知は、指示や業務停止などの処分をしたときです。

根拠: 宅地建物取引業法 70条2項

宅地建物取引士の処分約1分

知事は、取引士が一定の行為をしたとき、必要な指示ができます。

根拠: 宅地建物取引業法 68条1項

指示の対象になるのは、専任でない事務所の専任だと表示させることです。名義の使用を許すことや、取引士として行う事務に関する不正や著しく不当な行為も、指示の対象です。

根拠: 宅地建物取引業法 68条1項1号、宅地建物取引業法 68条1項2号

指示に従わないときや、これらの行為をしたときは、1年以内の事務の禁止を命じられます。区域の知事は、区域内の他県登録の取引士にも同じ処分ができます。

根拠: 宅地建物取引業法 68条2項、宅地建物取引業法 68条4項

登録の消除は、その登録をした知事がしなければなりません。

根拠: 宅地建物取引業法 68条の2

事例

宅地建物取引士の木村さんが、他の宅建業者のために自分の名義を使わせました。知事は木村さんに指示を出します。従わなければ、1年以内の事務の禁止を受けます。

根拠: 宅地建物取引業法 68条1項2号、宅地建物取引業法 68条2項

覚えるコマ

覚える取引士に対して、知事はどんな処分ができるか?根拠 68条1項2号
指示名義の使用を許した、他の事務所の専任の取引士である旨の表示を許した事務禁止区域の知事は、区域内の他県登録の取引士にも命じられる登録の消除その登録をした知事がしなければならない

名義の使用を許したときなどは知事が指示。登録の消除は登録した知事。

間違えやすいところ:区域の知事は、区域内なら他県登録の取引士にも事務禁止を命じられる

取引士に対して、知事はどんな処分ができるか? 名義の使用を許したときなどは知事が指示。登録の消除は登録した知事。

要点

取引士への処分は、登録をした知事と、事務をする区域の知事が関わります。

根拠: 宅地建物取引業法 68条4項

ひっかけ

他県で登録した取引士には、その県の知事は何もできない、は誤りです。指示や事務の禁止ができます。

根拠: 宅地建物取引業法 68条4項

指導・助言・勧告と立入検査約1分

過去問に出た

国土交通大臣はすべての宅建業者に、知事は区域内の宅建業者に、指導・助言・勧告ができます。

根拠: 宅地建物取引業法 71条

これは処分ではなく、適正な運営を促す働きかけです。

根拠: 宅地建物取引業法 71条

大臣はすべての宅建業者に、知事は区域内の宅建業者に、報告を求めたり、事務所に立ち入って帳簿などを検査させたりできます。

根拠: 宅地建物取引業法 72条1項

立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません。担当者は身分を示す証明書を携帯し、請求があれば提示します。

根拠: 宅地建物取引業法 72条5項

事例

県庁の藤井さんが、みなと不動産の事務所に立ち入りました。藤井さんは身分を示す証明書を提示して帳簿を調べますが、これは犯罪捜査ではありません。

根拠: 宅地建物取引業法 72条5項

覚えるコマ

覚える指導・助言・勧告と、立入検査は、だれがだれにできるか?根拠 71条
国土交通大臣・すべての業者に対して・指導・助言・勧告、報告・立入検査都道府県知事・区域内の業者に対して(他県免許の業者にも)・指導・助言・勧告、報告・立入検査立入検査の権限は、犯罪捜査のためのものではない。

国交大臣は全業者に、知事は区域内の業者に(他県免許の業者にも)。

間違えやすいところ:立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではない

指導・助言・勧告と、立入検査は、だれがだれにできるか? 国交大臣は全業者に、知事は区域内の業者に(他県免許の業者にも)。

要点

指導等は柔らかい働きかけ、立入検査は報告と検査です。どちらも処分ではありません。

根拠: 宅地建物取引業法 71条、宅地建物取引業法 72条1項

ひっかけ

立入検査は犯罪捜査の一環、は誤りです。犯罪捜査のために認められた権限ではありません。

根拠: 宅地建物取引業法 72条5項

国土交通大臣が自ら免許した業者を処分するときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければなりません。事業以外の目的で買い・借りる個人との取引で、重要事項の説明などの規定に違反した場合です。知事の処分には、この協議はありません。

根拠: 宅地建物取引業法 71条の2第1項

罰則と、みなし業者約2分

不正の手段で免許を受けた者、名義を貸した者、業務停止の命令に違反した者は、重く処罰されます。3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金です。

根拠: 宅地建物取引業法 79条、宅地建物取引業法 79条1号、宅地建物取引業法 79条3号、宅地建物取引業法 79条4号

契約後の書面の交付、報酬額の掲示、従業者証明書の携帯などの規定に違反すると、50万円以下の罰金です。標識の掲示や帳簿の備付けなどの規定に違反したときも、50万円以下の罰金です。報告を求められて報告しない場合や、立入検査を拒む場合も、50万円以下の罰金です。

根拠: 宅地建物取引業法 83条1項2号、宅地建物取引業法 83条1項5号、宅地建物取引業法 83条1項6号、宅地建物取引業法 83条1項、宅地建物取引業法 83条1項4号

数字の比べ罰則の重さ(罰金の上限)

不正取得など3年以下の拘禁刑も300万円書面・帳簿など罰金のみ50万円

名義貸しや業務停止の命令違反も、上の重い罰則。

根拠: 宅地建物取引業法 79条、宅地建物取引業法 79条1号、宅地建物取引業法 79条3号、宅地建物取引業法 79条4号、宅地建物取引業法 83条1項2号

過去問に出た

免許が効力を失った後も、結んだ契約を結了する目的の範囲では、その宅建業者はなお宅建業者とみなされます。

根拠: 宅地建物取引業法 76条

事例

みなと不動産は免許を取り消されました。それでも、結んでいた契約を終わらせるための行為は、宅地建物取引業者(宅建業者)として行えます。

根拠: 宅地建物取引業法 76条

覚えるコマ

覚える罰則が重いのは、どんな違反か?根拠 79条
不正に免許を受けた3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金名義貸し・停止違反同じ刑(他人に業を営ませた者、業務停止に違反して営業した者)37条などの違反50万円以下の罰金

不正取得・名義貸し・停止違反は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金。

間違えやすいところ:37条などの違反は、50万円以下の罰金にとどまる

罰則が重いのは、どんな違反か? 不正取得・名義貸し・停止違反は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金。

要点

免許がなくなっても、途中の契約を放り出せません。だから、みなし業者として扱われます。

根拠: 宅地建物取引業法 76条

ひっかけ

免許を取り消されたら、途中の契約もすぐやめられる、は誤りです。結了する目的の範囲では、なお宅建業者とみなされます。

根拠: 宅地建物取引業法 76条

本試験ではこう出ます

本試験では「甲県知事の免許を受けた宅建業者Aが、乙県内でも業務を行っている」のように出ます。乙県知事ができる処分は、指示と業務停止までです。

根拠: 宅地建物取引業法 65条3項、宅地建物取引業法 65条4項

まとめ

  • 監督処分は、指示、業務停止、免許の取消しの順に重くなる。
  • 業務停止は1年以内。区域の知事も命じられる。
  • 免許取消しができるのは免許権者だけ。
  • 不正取得や事業の不開始・休止は、必ず取り消す。
  • 所在不明のときは、公告から30日で取り消せる。
  • 指示処分でも、処分の前に聴聞を行う。
  • 立入検査の権限は、犯罪捜査のためではない。
  • 免許が失われても、契約を結了する範囲では、なお宅建業者とみなされる。
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