標識

ひょうしき

事務所などに掲げる標識。

種別
条文
根拠
宅地建物取引業法 第50条第1項

条文のことば

宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

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