標識 ひょうしき 事務所などに掲げる標識。 種別条文根拠宅地建物取引業法 第50条第1項 条文のことば 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 関係する単元 禁止行為・その他業務規制(帳簿・従業者名簿・標識) 関連する用語 従業者証明書 帳簿