従業者証明書

じゅうぎょうしゃしょうめいしょ

従業者に携帯させる証明書。

種別
条文
根拠
宅地建物取引業法 第48条第1項

条文のことば

宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

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