従業者証明書 じゅうぎょうしゃしょうめいしょ 従業者に携帯させる証明書。 種別条文根拠宅地建物取引業法 第48条第1項 条文のことば 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 関係する単元 禁止行為・その他業務規制(帳簿・従業者名簿・標識) 関連する用語 帳簿 標識