免除科目

住宅金融支援機構

免除科目読む目安 約10分図 5場面つき

この単元で分かること

  • 住宅金融支援機構の証券化支援には、どんな2つの方式があるのかを学びます。
  • 機構がどんな資金を貸し付けるのか、その種類を学びます。
  • 団体信用生命保険の仕組みと、業務を委託できる相手のきまりを学びます。

この単元のはじまりの場面

場面

田中大輔さんと美咲さんは、初めて買う家のために、35年の住宅ローンを組むことにしました。大輔さんは「そんなに長く、銀行はお金を貸し続けられるのですか」と木村健一さんに聞きました。木村さんは「住宅金融支援機構が、金融機関と役割を分けながら、長期の資金が円滑に回るよう支えているんだ」と答えました。佐藤さくらさんは、機構が何をしてくれるのかを順に覚えることになりました。

住宅金融支援機構とは約1分

住宅金融支援機構は、フラット35など住宅ローンを支える独立行政法人です。住宅の建設などに必要な長期の資金が、円滑に融通されるよう支える役割があります。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項

一般の金融機関による融通を支援する形で、機構が金融機関と役割を分担します。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 14条1項

主たる事務所は東京都に置きます。機構でない者は、その名称を使ってはいけません。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 5条、独立行政法人住宅金融支援機構法 7条

人物関係図35年のローンと機構の役割

35年のローン貸付債権を譲る田中さん借りる人銀行金融機関住宅金融支援機構独立行政法人

金融機関が貸した住宅ローンの債権を、機構が譲り受ける。これが買取型にあたる。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項1号

事例

田中さんは、35年の住宅ローンを組みたいと考えています。銀行が融資し、その債権を機構が譲り受けます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項1号

要点

機構は、一般の金融機関と競争するのではなく、役割を分担します。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 14条1項

ひっかけ

機構は、だれにでも直接住宅ローンを貸す機関、は誤りです。金融機関との役割分担の中で業務をします。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 14条1項

証券化支援の2方式約2分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回機構は、買い取った住宅ローン債権を担保に、資産担保証券(MB…

機構の代表的な業務が、証券化支援です。金融機関の住宅ローンで、債権の譲受けや債務の保証をします。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項1号、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項2号

過去問に出た

買取型は、金融機関の貸付債権(ローンを返してもらう権利)を機構が譲り受けます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項1号

過去問に出た

買取型で譲り受ける貸付債権は、新築住宅に限られません。中古住宅の購入資金も含まれます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項1号

表
買取型のしくみ内容
高齢者向け返済特例60歳以上の人のリフォーム融資。毎月は利息のみを払い、元金は申込人全員の死亡後に相続人が一括して返済する。
【フラット35】借入金利は、取扱金融機関により異なる。
【フラット35】S質の高い住宅を取得する場合に、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度。
返済方法の変更返済が困難になった人は、返済期間の延長(最長15年)などで返済額を減らせる。

根拠: 住宅金融支援機構 業務方法書・公式案内の抜粋 機構公式「高齢者向け返済特例」、住宅金融支援機構 業務方法書・公式案内の抜粋 機構公式「【フラット35】ご利用条件(買取型)」、住宅金融支援機構 業務方法書・公式案内の抜粋 機構公式「【フラット35】S」、住宅金融支援機構 業務方法書・公式案内の抜粋 機構公式「返済方法の変更」

過去問に出た

買取型で譲り受けるのは、自分か親族が住む住宅の建設・購入の貸付けに限られます。投資用の賃貸住宅は対象外です。

根拠: 住宅金融支援機構 業務方法書・公式案内の抜粋 業務方法書3条1号

★ 過去問で2回

機構は、買い取った住宅ローン債権を担保に、資産担保証券(MBS)である機構債券を発行し、投資家から資金を調達します。

根拠: 住宅金融支援機構 業務方法書・公式案内の抜粋 機構公式「証券化支援業務(買取型)の概要」

譲受けの対象は、住宅の建設・購入・改良の資金の貸付けだけではありません。これらに付随する行為で政令が定めるものに必要な資金の貸付けも含まれます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項1号

過去問に出た

保証型は、保険関係が成立した貸付債権を担保とする債券などの債務を保証します。これを特定債務保証といいます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項2号

買取型、保証型という呼び名は、実務での呼び方です。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項1号

左右の比較証券化支援の2つの方式

貸付債権の譲受け買取型特定債務保証保証型機構の動き貸付債権を譲り受ける債務を保証する対象金融機関の貸付債権保険関係のある貸付債権を担保とする債券など実務での呼び方買取型保証型

どちらも、住宅ローンの長期資金を支える仕組み。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項1号、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項2号

事例

銀行が田中さんに住宅ローンを貸しました。機構は、その貸付債権を譲り受けます。これが買取型です。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項1号

覚えるコマ

覚える証券化支援の2つの方式は、それぞれ何をする?根拠 13条1項1号・2号
買取型(1号)・金融機関の貸付債権を譲り受ける保証型(2号)・保険関係が成立した貸付債権を担保とする債券等の債務を保証する(特定債務保証)「買取型」「保証型」は機構の運用上の呼称。条文は1号・2号。

買取型は貸付債権を譲り受け、保証型は債務保証を行う。

間違えやすいところ:「買取型」「保証型」は条文の名前ではなく、機構の運用上の呼称

証券化支援の2つの方式は、それぞれ何をする? 買取型は貸付債権を譲り受け、保証型は債務保証を行う。

要点

買取型は譲受け、保証型は債務保証です。どちらも長期資金を支える仕組みです。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項1号、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項2号

ひっかけ

機構は証券化支援だけをする、は誤りです。住宅融資保険の保険など、他の業務もあります。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項3号

資金の貸付け約1分

機構は、住宅の建設や購入、改良に必要な資金も貸し付けます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項1号

表
資金の目的内容
災害からの復興・補修災害復興建築物(被災した地域に建てる建物)の建設や購入、被災した建築物の補修の資金。
災害への備え災害予防の工事や、地震に強くするための改良の資金。
省エネ・マンション省エネ性能を高める改良、マンションの共用部分の改良、マンションの更新の資金。
子育て・高齢者子育て家庭や高齢者向けの賃貸住宅の建設資金、高齢者が自ら住む住宅の改良の資金。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項5号、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項6号、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項7号、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項8号、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項11号、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項9号、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項10号

過去問に出た

7号の「合理的土地利用建築物」とは、市街地の土地の合理的な利用に寄与するものとして政令で定める建築物です。相当の住宅部分を持つもの(またはその住宅部分)をいい、住宅部分のない建築物は含まれません。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 2条7項、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項7号

事例

田中さんの住宅は、地震への備えが不十分でした。田中さんは、耐震改修の資金を機構から借りられます。高齢者が住みやすくするための改良の資金もあります。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項6号、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項10号

覚えるコマ

覚える機構が貸す資金には、どんな目的のものがある?根拠 13条1項5号〜11号
5号災害復興建築物の建設・購入、被災建築物の補修6号災害予防の工事や耐震改修9号子育て・高齢者向け賃貸住宅の建設10号高齢者が自ら居住する住宅の改良11号省エネ性能向上のための住宅改良そのほか、7号はマンション共用部分の改良など。

災害復興、耐震改修、賃貸住宅の建設、省エネ改良などの資金。

間違えやすいところ:高齢者向けの住宅改良の資金は、自ら居住する住宅に限る

機構が貸す資金には、どんな目的のものがある? 災害復興、耐震改修、賃貸住宅の建設、省エネ改良などの資金。

要点

通常の住宅ローンだけでなく、災害・耐震・省エネ・高齢者など、政策の目的がある資金を扱います。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項5号、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項9号

ひっかけ

機構が扱う資金は、新築の住宅ローンだけ、は誤りです。改良や賃貸住宅の資金も扱います。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項9号

団体信用生命保険約2分

場面

田中大輔さんが、ローンの申込書にある「団体信用生命保険」の欄を見て、「これは何ですか」と聞きました。木村健一さんは「あらかじめ契約しておくと、借りた人が亡くなったとき、保険金などを貸付けの返済に充てられるんだ。重度障害の状態になったときも同じだよ」と答えました。美咲さんは「それなら、少し安心できますね」と言いました。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項12号

機構は、団体信用生命保険に当たる業務も担います。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項12号

借りた人が亡くなった場合に、保険金などを貸付けの債務の弁済に充当します。つまり、ローンの残りが保険金などで返される仕組みです。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項12号

重度障害の状態となった場合も、支払の対象に含まれます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項12号

対象になる貸付けは、決められたものに限られます。譲り受ける貸付債権や、災害・改良などの貸付けです。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項12号

判定の流れ保険金が支払われる場合

借りた人が亡くなったか?はい支払の対象(返済に充当)いいえ重度障害の状態になったか?はい支払の対象に含まれるいいえ死亡・重度障害以外は事由でない

対象になる貸付けは、決められたものに限られる。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項12号

事例

機構から借りた田中さんが亡くなった場合です。あらかじめ契約していた団体信用生命保険の保険金が、田中さんの借金の返済に充てられます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項12号

覚えるコマ

覚える団体信用生命保険の対象になる貸付けは、どれ?根拠 13条1項12号
対象1号の業務で譲り受ける貸付債権対象5号から7号までの貸付け対象11号の貸付け対象外9号(賃貸住宅建設資金)の貸付け対象になる貸付けは、12号が列挙したものに限られる。

1号の譲受債権と5〜7号・11号の貸付けが対象。9号は対象外。

間違えやすいところ:9号(賃貸住宅建設資金)の貸付けは、団信の対象に入らない

団体信用生命保険の対象になる貸付けは、どれ? 1号の譲受債権と5〜7号・11号の貸付けが対象。9号は対象外。

覚える団体信用生命保険で、債務者が死亡したとき、保険金等はどうなる?根拠 13条1項12号
あらかじめ契約を結ぶ相手は、貸付けを受けた債務者死亡した場合(重度障害を含む)保険金等が支払われる貸付けの債務の弁済に充当する対象の貸付けは、12号が列挙したものに限る。

保険金等を、貸付けの債務の弁済に充当する。

間違えやすいところ:死亡だけでなく、重度障害の状態となった場合も支払事由に含まれる

団体信用生命保険で、債務者が死亡したとき、保険金等はどうなる? 保険金等を、貸付けの債務の弁済に充当する。

要点

死亡と重度障害が支払の事由です。対象の貸付けが限定されている点も要点です。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項12号

ひっかけ

団体信用生命保険は、入院したときにも保険金が出る、は誤りです。死亡や重度障害が事由です。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項12号

情報の提供・相談とその他の業務約1分

機構は、資金の調達や、良質な住宅の設計・建設のための情報提供や相談をします。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項4号

この情報提供と相談は、業務の委託の対象から除かれます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項

ほかにも、空家等対策特別措置法による情報提供や援助、勤労者財産形成促進法による貸付けなどの業務があります。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条2項、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条2項4号、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条2項9号

事例

田中さんは、省エネ住宅の建て方を相談したいと考えています。田中さんは、機構の情報提供や相談を利用できます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項4号

要点

情報提供と相談は、委託できない業務です。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項

ひっかけ

情報提供と相談も、金融機関に委託できる、は誤りです。委託の対象から除かれます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項

業務の委託約2分

場面

佐藤さくらさんが「情報提供や相談も、金融機関に任せてよいのですか」と聞きました。木村健一さんは「委託できるのは、政令で定めた業務だけだ。情報提供と相談は除かれる」と答えました。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項

機構は、業務の一部を他の者に委託できます。委託できるのは、決められた業務のうち、政令で定めるものです。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項

委託先は、主務省令で定める金融機関、債権回収会社、地方公共団体などです。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項1号、独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項2号、独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項3号

機構は、受託者に報告を求めたり、役員や職員に調査をさせたりできます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 16条3項

受託者の役員や職員は、罰則の適用については、公務に従事する職員とみなされます。地方公共団体は除かれます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 16条4項

沖縄振興開発金融公庫には、譲受け・債務保証・保険の業務などを委託できます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 16条5項

判定の流れ業務を委託できるか

政令で定める業務か?はい情報提供・相談か?はい委託できない(対象から除かれる)いいえ委託できるいいえ委託できない

委託先は、金融機関・債権回収会社・地方公共団体など。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項、独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項1号、独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項2号、独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項3号

事例

機構は、貸付債権の管理を債権回収会社に委託しました。機構は、その会社に報告を求め、必要なら調査もさせます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項2号、独立行政法人住宅金融支援機構法 16条3項

覚えるコマ

覚える機構が業務を委託できる相手と、委託できない業務は?根拠 16条1項
1号主務省令で定める金融機関2号債権回収会社3号地方公共団体その他政令で定める法人5項沖縄公庫には、1〜3号の業務等を委託できる委託できるのは、13条の業務(4号を除く)のうち政令で定めるもの。

金融機関・債権回収会社・地方公共団体等に委託できる。4号は除く。

間違えやすいところ:情報提供・相談等の業務(4号)は、委託の対象から除かれる

機構が業務を委託できる相手と、委託できない業務は? 金融機関・債権回収会社・地方公共団体等に委託できる。4号は除く。

要点

委託先は3つの類型です。情報提供と相談は委託できません。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項

ひっかけ

業務はすべて委託できる、は誤りです。政令で定める業務に限られ、情報提供と相談は除かれます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項

主務大臣の求めと役割分担約1分

災害や経済の急変があったときは、主務大臣が機構に必要な措置を求めることができます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 15条1項

機構は、正当な理由がない限り、その求めに応じなければなりません。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 15条2項

人物関係図大臣の求めと機構の応答

求める/応じる主務大臣国機構独立行政法人

災害や経済の急変のときは、大臣が措置を求め、機構は正当な理由がない限り応じる。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 15条1項、独立行政法人住宅金融支援機構法 15条2項

機構は、業務の実施にあたり、一般の金融機関との適切な役割分担を図るよう努めます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 14条1項

事例

大きな災害が起きました。主務大臣は、被災者への支援のため、機構に必要な措置を求めます。機構は、正当な理由がなければ、これに応じます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 15条1項、独立行政法人住宅金融支援機構法 15条2項

覚えるコマ

覚える主務大臣から措置を求められたとき、機構はどうする?根拠 15条2項
求めに応じない正当な理由がある?はい応じなくてよいいいえ応じなければならない求められるのは、災害の発生や経済事情の急激な変動などのとき。

正当な理由がない限り、求めに応じなければならない。

間違えやすいところ:断れるのは、正当な理由があるときだけ

主務大臣から措置を求められたとき、機構はどうする? 正当な理由がない限り、求めに応じなければならない。

要点

大臣の求めには、応じる義務があります。ただし、正当な理由があれば別です。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 15条2項

ひっかけ

大臣の求めに応じるかどうかは、機構が自由に決められる、は誤りです。正当な理由がない限り応じます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 15条2項

名称・事務所・主務大臣約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回本試験では「機構は、金融機関の貸付債権を譲り受ける業務を行っ…

機構の主たる事務所は、東京都に置きます。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 5条

機構でない者は、住宅金融支援機構という名称を使ってはいけません。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 7条

主務大臣は、国土交通大臣と財務大臣です。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 29条1項

長期借入金や機構債券の発行には、主務大臣の認可が要ります。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 19条1項

事例

機構は、資金を調達するため、機構債券を発行しようとしています。発行には、国土交通大臣と財務大臣の認可が必要です。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 19条1項

覚えるコマ

覚える機構の名称と主たる事務所について、決まりは?根拠 7条・5条
名称機構でない者は、「住宅金融支援機構」の名称を用いてはならない事務所主たる事務所は東京都に置く名称の定めは7条、主たる事務所の定めは5条。

機構でない者は名称を用いてはならず、事務所は東京都。

間違えやすいところ:名称を使えるのは機構だけ。事務所の場所も条文で決まっている

機構の名称と主たる事務所について、決まりは? 機構でない者は名称を用いてはならず、事務所は東京都。

覚える機構の主務大臣は? 借入れや債券の発行に必要なことは?根拠 29条1項・19条1項
主務大臣国土交通大臣と財務大臣長期借入金主務大臣の認可が要る機構債券発行には主務大臣の認可が要る主務大臣の定めは29条1項、認可の定めは19条1項。

主務大臣は国土交通大臣と財務大臣。借入れ等は認可が要る。

間違えやすいところ:長期借入金・機構債券の発行は、主務大臣の認可を受けて行う

機構の主務大臣は? 借入れや債券の発行に必要なことは? 主務大臣は国土交通大臣と財務大臣。借入れ等は認可が要る。

要点

名称の使用は制限され、主務大臣は2人です。債券の発行には認可が要ります。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 5条、独立行政法人住宅金融支援機構法 29条1項

ひっかけ

機構の主務大臣は、国土交通大臣だけ、は誤りです。財務大臣も主務大臣です。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 29条1項

本試験ではこう出ます★ 過去問で2回

本試験では「機構は、金融機関の貸付債権を譲り受ける業務を行っている」のように出ます。譲受けか、債務保証か、委託できる業務かを読み取ります。

根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項1号、独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項2号、独立行政法人住宅金融支援機構法 16条1項

まとめ

  • 住宅金融支援機構は、住宅資金を長期安定供給する独立行政法人。
  • 証券化支援には、買取型と保証型がある。
  • 災害・耐震・省エネ・高齢者など、政策目的のある資金も貸し付ける。
  • 団体信用生命保険は、死亡と重度障害が支払の事由。
  • 情報提供と相談は、業務の委託の対象から除かれる。
  • 委託先は、金融機関・債権回収会社・地方公共団体など。
  • 大臣の求めには、正当な理由がない限り応じる。
  • 主務大臣は、国土交通大臣と財務大臣。
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