免除科目

景品表示法・不動産の表示に関する公正競争規約

免除科目読む目安 約13分図 4場面つき

この単元で分かること

  • 優良誤認と有利誤認の違い、課徴金の額と仕組みを学びます。
  • 徒歩の分数や面積・畳の表し方、明示が必要な基準の数字を学びます。
  • 二重価格表示とおとり広告に、どんな決まりがあるのかを学びます。

この単元のはじまりの場面

場面

北町ホームの小林浩二さんが、新しいマンションの広告に「駅まで徒歩3分」と大きく書きました。みなと不動産の佐藤さくらさんが道のりを確かめると、駅まで道路距離で400メートルありました。木村健一さんは「徒歩は80メートルで1分と数えるから、400メートルなら5分だ。数字をごまかされると、お客さんは比べて選べないからね」と言いました。佐藤さんは、広告の決まりを一つずつ確かめてみることにしました。

景品表示法と表示規約の全体像約1分

不動産の広告には、2つの規制が重なります。国の景品表示法と、業界の公正競争規約です。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 5条、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第1条

景品表示法は、うその表示や、実際より良く見せる表示を禁止します。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 5条

公正競争規約は、業界が自主的に作った細かいルールです。内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けて効力を持ちます。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 36条1項

事例

北町ホームの小林さんがマンションの広告を出します。内容のうそは景品表示法で禁じられ、徒歩分数の計算は表示規約で細かく決まっています。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 5条、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条9号

要点

景品表示法は基本のルール、表示規約は不動産向けの詳細ルールです。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 5条、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条9号

ひっかけ

公正競争規約は、業界が勝手に作れば効力を持つ、は誤りです。内閣総理大臣と公正取引委員会の認定が要ります。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 36条1項

優良誤認と有利誤認の禁止約1分

景品表示法は、2種類の不当な表示を禁止します。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 5条

一つは優良誤認で、品質や内容が実際より著しく優良だと示す表示です。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 5条1号

もう一つは有利誤認で、価格や取引条件が実際より著しく有利だと誤認させる表示です。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 5条2号

これらに加えて、内閣総理大臣が指定した表示(指定表示)も禁止されます。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 5条3号

左右の比較優良誤認と有利誤認

優良誤認品質・内容有利誤認価格・条件対象品質・規格など内容価格・取引条件見せ方実際より著しく優良実際より著しく有利違反すると措置命令・課徴金措置命令・課徴金

国の景品表示法が禁じる。内閣総理大臣が指定した表示も禁止される。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 5条1号、不当景品類及び不当表示防止法 5条2号、不当景品類及び不当表示防止法 7条1項、不当景品類及び不当表示防止法 8条1項

事例

北町ホームの小林さんは、実際にはない設備があるかのようにマンションを広告しました。これは優良誤認の表示で、景品表示法違反です。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 5条1号

覚えるコマ

覚える優良誤認表示と有利誤認表示は、何を実際より良く見せる表示?根拠 5条1号・2号
優良誤認表示(5条1号)・品質などを、実際のものより著しく優良と示す表示・禁止される有利誤認表示(5条2号)・価格などの取引条件を、著しく有利と誤認させる表示・禁止されるどちらも、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるもの。

優良誤認は品質などの表示、有利誤認は価格などの表示。どちらも禁止。

間違えやすいところ:指定表示(5条3号)は、課徴金の対象から除かれる

優良誤認表示と有利誤認表示は、何を実際より良く見せる表示? 優良誤認は品質などの表示、有利誤認は価格などの表示。どちらも禁止。

要点

優良誤認は品質・内容、有利誤認は価格・取引条件です。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 5条1号、不当景品類及び不当表示防止法 5条2号

ひっかけ

景品表示法は、価格の表示だけを規制する、は誤りです。品質や内容も対象です。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 5条1号

措置命令と課徴金約1分

違反があると、内閣総理大臣は措置命令を出せます。違反行為をやめさせ、再発を防ぐための命令です。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 7条1項

措置命令は、違反行為がすでになくなった後でも出せます。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 7条1項

命令のために、表示の裏付けとなる資料の提出を求めることがあります。出さないと、優良誤認とみなされます。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 7条2項

課徴金は、売上額の100分の3です。ただし、指定表示は課徴金の対象から除かれます。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 8条1項

事例

北町ホームの小林さんが優良誤認の表示をしました。大臣は措置命令を出し、さらに売上額の100分の3の課徴金を命じます。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 7条1項、不当景品類及び不当表示防止法 8条1項

覚えるコマ

覚える措置命令と課徴金は、それぞれどう決まっている?根拠 7条1項・8条1項
措置命令(7条)・違反行為が既になくなった後でもできる・資料未提出なら、優良誤認とみなす課徴金(8条)・売上額の100分の3・指定表示は、課徴金の対象から除かれる措置命令は7条1項、資料未提出のみなしは7条2項、課徴金は8条1項。

措置命令は違反行為がなくなった後でもできる。課徴金は売上額の100分の3。

間違えやすいところ:措置命令では、資料を出さなければ優良誤認表示とみなされる

措置命令と課徴金は、それぞれどう決まっている? 措置命令は違反行為がなくなった後でもできる。課徴金は売上額の100分の3。

要点

措置命令は違反が終わっていても出せます。課徴金は売上額の3%です。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 7条1項、不当景品類及び不当表示防止法 8条1項

ひっかけ

指定表示も課徴金の対象になる、は誤りです。対象から除かれます。

根拠: 不当景品類及び不当表示防止法 8条1項

広告開始時期と、新築・新発売・中古住宅約1分

場面

佐藤さくらさんは、新築住宅の広告の下書きを作りました。建築確認は申請したばかりで、まだ処分は出ていません。木村健一さんは「申請しただけでは足りない。処分を受けた後でないと、広告は出せないんだ」と直しました。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第5条

表示規約では、工事の完了前の広告は、許可や確認の処分の後でなければできません。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第5条

申請しただけでは足りません。処分を受けた後であることが必要です。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第5条

表
用語意味
新築建築工事完了後1年未満で、まだ住まれたことのない住宅。
新発売新たに造成された宅地、新築の住宅、一棟リノベーションマンションについて、初めて購入の申込みの勧誘をすることです。数期に分けて販売するときは、期ごとに数えます。中古住宅は、この対象に入りません。
中古住宅建築後1年以上たった一戸建て。まだ住まれていなくても中古住宅です。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第18条1項1号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第18条1項2号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則3条7号

事例

北町ホームの小林さんは、建築確認を申請しただけで新築住宅の広告を出しました。これは表示規約に違反します。確認の処分の後なら出せます。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第5条、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第18条1項1号

覚えるコマ

覚える新築・新発売・中古住宅は、それぞれどう決まっている?根拠 18条1項1号
新築建築工事完了後1年未満で、居住の用に供されていない新発売初めての購入勧誘。数期に区分するときは期ごと中古住宅建築後1年以上経過、又は居住の用に供された一戸建て新築・新発売は18条1項、中古住宅は施行規則3条7号。

新築は完了後1年未満で未入居。建築後1年以上の一戸建ては中古住宅。

間違えやすいところ:建築後1年以上の一戸建ては、未入居でも中古住宅

新築・新発売・中古住宅は、それぞれどう決まっている? 新築は完了後1年未満で未入居。建築後1年以上の一戸建ては中古住宅。

要点

広告は処分の後です。新築は完了後1年未満、中古は建築後1年以上です。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第5条

ひっかけ

申請中でも、広告を出してよい、は誤りです。処分の後でなければ出せません。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第5条

交通・面積・畳数の表示約4分

この節でよく出るのは

  • ★ 3回商業施設は、現に利用できるものを、道路距離か徒歩の所要時間で…
  • ★ 2回商業施設は、工事中などで将来確実に利用できると認められるもの…
  • ★ 2回学校・病院・官公署などの公共・公益施設は、現に利用できるもの…

徒歩の所要時間は、道路距離(地図上の直線ではなく、実際に歩く道のりの距離)80メートルにつき1分で計算します。1分未満の端数は、切り上げて1分とします。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条9号

起点は、物件の区画のうち施設に最も近い地点です。マンションやアパートでは、建物の出入口です。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条7号

過去問に出た

団地では、最も近い区画と最も遠い区画の両方を表示します。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条8号

面積はメートル法で表します。1平方メートル未満は切り捨てて表示でき、土地は水平投影面積で表します。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条13号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条14号

過去問に出た

畳で広さを表すときは、畳1枚は1.62平方メートル以上の広さがある、という意味で使います。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条16号

居室と認められない部分は、納戸などと表示します。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条17号

賃料は、取引する全ての住戸の1か月当たりの額を示すのが原則です。新築賃貸マンション・アパートは、パンフレット等を除き、最低賃料と最高賃料だけで表示できます。標準的な1住戸の賃料だけでは足りません。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条40号

修繕積立金も管理費と同じです。住戸ごとに額が違い、全部を示せないときは、最低額と最高額だけで表示できます。平均額や最高額だけでは足りません。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条43号

★ 過去問で2回

商業施設は、工事中などで将来確実に利用できると認められるものなら、整備予定時期を明示して表示できます。学校は、設置の許可を受けたか事業決定済みで、現に利用できるものと併せて示す場合に限り、整備予定時期を明示できます。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条31号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条30号

★ 過去問で2回

学校・病院・官公署などの公共・公益施設は、現に利用できるものを、道路距離か徒歩の所要時間を明示して示します。「近い」だけでは足りません。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条29号

過去問に出た

完成予想図やコンピュータグラフィックスは、その旨を明示して使います。周囲の状況を表すときは、現況に反する表示をしてはいけません。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条23号

★ 過去問で3回

商業施設は、現に利用できるものを、道路距離か徒歩の所要時間で示します。自転車の時間だけでは足りません。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条31号

電車の所要時間は、朝の通勤ラッシュ時のものを示します。平常時の時間は、併記できるだけです。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条4号

過去問に出た

新設予定の駅は、運行主体が公表したものに限り、新設予定時期を明示して表示できます。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条6号

管理費が住戸ごとに違い、全部を示せないときは、最低額と最高額で表示できます。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条41号

事例

北町ホームの小林さんは、駅までの道路距離が400メートルの物件を、徒歩5分と広告しました。400メートルは80メートルで割って5分です。ちょうどなので違反にはなりません。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条9号

覚えるコマ

覚える徒歩所要時間と畳1枚の広さは、どう表示する?根拠 施行規則9条7号〜9号・16号
徒歩道路距離80メートルにつき1分。端数は切り上げる起点区画のうち施設に最も近い地点。マンションは建物の出入口団地最も近い区画と最も遠い区画の両方を表示畳1枚1.62平方メートル以上の広さがあるという意味

徒歩は80メートルにつき1分で端数切上げ。畳1枚は1.62平方メートル以上。

間違えやすいところ:団地は、最も近い区画と最も遠い区画の両方を表示する

徒歩所要時間と畳1枚の広さは、どう表示する? 徒歩は80メートルにつき1分で端数切上げ。畳1枚は1.62平方メートル以上。

要点過去問に出た

80メートルで1分、端数は切り上げます。畳1枚は1.62平方メートル以上です。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条9号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条16号

ひっかけ

徒歩の端数は切り捨てる、は誤りです。切り上げて1分とします。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条9号

特定事項の明示義務約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 3回セットバックはおおむね10%以上で面積も明示し、路地状部分と…
  • ★ 2回取引態様は、「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」のどれか…

一般の人が予想しないような土地の事情は、広告に明示します。これを特定事項の明示義務といいます。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条

表
明示する事情広告に書くこと
セットバックを要する部分(建築基準法で道路とみなされる部分)を含む土地その旨を表示します。その部分の面積がおおむね10%以上なら、面積も明示します。
道路に2メートル以上接していない土地再建築不可(取り壊したあと、新しく建てられないこと)または建築不可と明示します。
路地状部分のみで道路に接する土地路地状部分が土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、その旨を明示します。割合または面積も明示します。
傾斜地を含む土地(傾斜地がおおむね30%以上。マンションと別荘地等を除く)傾斜地を含む旨と、割合または面積を明示します。
市街化調整区域の土地その旨を明示します。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条2号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条4号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条8号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条9号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条6号

★ 過去問で2回

取引態様は、「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」のどれかを、この言葉で表示します。「直販」「委託」などの言葉では取引態様の表示になりません。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条1号

土地の上に古家や廃屋があるときは、その旨を明示します。現地で見れば分かるかは関係ありません。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条7号

数字の比べ明示が必要になる割合

セットバック面積も明示おおむね10%以上%路地状部分割合か面積も明示おおむね30%以上%傾斜地割合か面積も明示おおむね30%以上%その旨を明示 市街化調整区域

セットバックが必要なときは、割合にかかわらず、その旨を表示する。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条2号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条8号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条9号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条6号

事例

北町ホームの小林さんは、セットバックが必要な土地を広告しました。セットバック部分が土地の15%を占めます。小林さんは、セットバックを含む旨と、その面積を明示します。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条2号

覚えるコマ

覚えるセットバック部分・路地状部分・傾斜地は、どの割合で明示が要る?根拠 施行規則7条2号・4号・8号・9号
セットバック(表示)10%以上は面積明示路地状部分おおむね30%以上傾斜地おおむね30%以上道路に2メートル以上接しない土地「再建築不可」等と明示(43条2項各号を除く)路地状部分・傾斜地は割合又は面積を明示(傾斜地はマンション等を除く)。

セットバックは10%以上で面積も明示。路地状部分・傾斜地は30%以上で明示。

間違えやすいところ:道路に2メートル以上接していない土地は、「再建築不可」「建築不可」と明示する(建築基準法43条2項各号に該当する建築の場合を除く)

セットバック部分・路地状部分・傾斜地は、どの割合で明示が要る? セットバックは10%以上で面積も明示。路地状部分・傾斜地は30%以上で明示。

要点★ 過去問で3回

セットバックはおおむね10%以上で面積も明示し、路地状部分と傾斜地はおおむね30%以上で明示します。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条2号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条8号

ひっかけ

セットバックが必要でも、その旨を表示しなくてよい、は誤りです。明示の義務があります。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則7条2号

二重価格表示と、おとり広告約2分

この節でよく出るのは

  • ★ 2回表示できるのは、値下げの日から6か月以内です。公表日と値下げ…
  • ★ 2回二重価格は、2か月以上公表した価格を使い、値下げの日から6か…
場面

北町ホームの小林浩二さんが、売れ残った物件に「値下げしました」と書き、以前の価格を並べて載せました。ところが、その以前の価格は、値下げの1週間前につけただけの価格でした。木村健一さんは「比べる価格は、値下げの前に2か月以上、実際に公表していた価格でないといけない」と言いました。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則12条2号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則12条3号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則12条1号

「以前の価格」と「今の価格」を並べて、安くなったように見せる広告を、二重価格表示といいます。使うには条件があります。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則12条

比較する価格は、値下げの直前の価格で、値下げ前2か月以上、実際に公表していた価格でなければなりません。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則12条2号

★ 過去問で2回

表示できるのは、値下げの日から6か月以内です。公表日と値下げの日も明示します。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則12条3号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則12条1号

おとり広告も禁止です。取引の対象になり得ない物件や、取引する意思がない物件を表示してはいけません。お客さんを呼ぶだけで、実際には取引できない物件の広告のことです。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第21条2号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第21条3号

時系列二重価格表示ができる期間

公表の日値下げ前の価格を公表する値下げの日価格を下げる6か月以内二重価格を表示できる期限2か月以上

公表日と値下げの日も、広告に明示する。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則12条2号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則12条3号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則12条1号

事例

北町ホームの小林さんは、値下げ前の価格を2か月公表して、二重価格表示をしました。2か月以上という要件を満たすので、この点は認められます。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則12条2号

覚えるコマ

覚える過去の販売価格による二重価格表示は、どんな要件が要る?根拠 施行規則12条2号・3号
比較対照価格値下げの直前の価格で、値下げ前2か月以上公表していた値下げの日値下げの日から6か月以内に表示公表日と値下げの日を明示する要件は、全て満たす必要がある(施行規則12条)。

値下げ前2か月以上公表した価格で、値下げの日から6か月以内に表示。

間違えやすいところ:要件は一部ではなく、全て満たす必要がある

過去の販売価格による二重価格表示は、どんな要件が要る? 値下げ前2か月以上公表した価格で、値下げの日から6か月以内に表示。

要点★ 過去問で2回

二重価格は、2か月以上公表した価格を使い、値下げの日から6か月以内に表示し、公表日と値下げの日も明示します。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則12条2号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則12条3号

ひっかけ

だれも買えない物件を広告しても、内容が正しければ問題ない、は誤りです。おとり広告として禁止されます。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第21条3号

物件の名称と最上級用語、景品類の制限約2分

物件の名称に地名を使うには、決まりがあります。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第19条1項

最寄りの駅や停留所の名前は使えます。公園や海などから直線300メートル以内なら、その名前も使えます。道路の名前は直線50メートル以内です。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第19条1項2号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第19条1項3号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第19条1項4号

別荘地では、最寄り駅から直線5,000メートル以内なら駅名を使えます。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第19条2項2号

最上級を意味する用語や、日本一といった用語は、根拠となる資料がない限り使えません。根拠の事実も併せて表示します。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第18条2項1号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第18条2項4号

景品類(販売を促すために提供する品物や金銭など)にも限度があります。懸賞による景品は、取引価額の20倍か10万円の低い方までです。懸賞によらない景品は、取引価額の10分の1か100万円の低い方までです。

根拠: 不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約 3条1項1号、不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約 3条1項2号

旅行先で不動産の勧誘をする旨を示さずに、旅行へ招待してはいけません。

根拠: 不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約 3条4項

左右の比較景品類の上限

懸賞による懸賞によらない取引価額の20倍まで10分の1まで金額の上限10万円100万円決め方どちらか低い方どちらか低い方

取引価額と金額の上限の、低い方までが限度。

根拠: 不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約 3条1項1号、不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約 3条1項2号

事例

北町ホームの小林さんは、物件の名称に、直線250メートル先の公園の名前を使いました。300メートル以内なので、使えます。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第19条1項3号

覚えるコマ

覚える物件の名称に施設・道路・駅の名を使えるのは、どこまで?根拠 19条1項3号・4号・2項2号
公園・海・河川の岸等直線300メートル以内街道などの道路直線50メートル以内別荘地の最寄り駅直線5,000メートル以内最寄りの駅・停留場の名称は、用いることができる。

公園・海等は300メートル、道路は50メートル、別荘地の駅は5,000メートル。

間違えやすいところ:別荘地の駅名は5,000メートル以内。公園・海等の300メートルと取り違えない

物件の名称に施設・道路・駅の名を使えるのは、どこまで? 公園・海等は300メートル、道路は50メートル、別荘地の駅は5,000メートル。

覚える景品類の限度は、懸賞とそれ以外でどう違う?根拠 景品規約3条1項
懸賞により提供・取引価額の20倍か10万円の低い方まで・総額は取引予定総額の100分の2以内懸賞によらないで提供・取引価額の10分の1か100万円の低い方勧誘する旨を明示しない旅行招待・優待は禁止。

懸賞は20倍か10万円、懸賞によらないものは10分の1か100万円の低い方。

間違えやすいところ:懸賞の景品は、総額も取引予定総額の100分の2以内

景品類の限度は、懸賞とそれ以外でどう違う? 懸賞は20倍か10万円、懸賞によらないものは10分の1か100万円の低い方。

要点

施設は直線300メートル以内、道路は直線50メートル以内、別荘地の駅は直線5,000メートル以内です。景品類にも上限があります。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第19条1項3号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第19条1項4号、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第19条2項2号

ひっかけ

最上級を意味する用語は、資料があれば単独で使える、は誤りです。根拠の事実も併せて表示します。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 第18条2項1号

本試験ではこう出ます

本試験では「宅建業者Aが、駅まで道路距離400メートルの物件を徒歩5分と広告した」のように出ます。80メートルで1分、端数は切り上げで数えます。

根拠: 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 施行規則9条9号

まとめ

  • 不動産広告は、景品表示法と公正競争規約の両方で規制される。
  • 優良誤認と有利誤認は禁止。課徴金は売上額の100分の3。
  • 措置命令は、違反行為が終わった後でも出せる。
  • 工事完了前の広告は、許可や確認の処分の後でなければできない。
  • 新築は完了後1年未満、中古は建築後1年以上。
  • 徒歩は80メートルで1分、端数は切り上げる。
  • セットバックは10%以上、路地状と傾斜地は30%以上で明示する。
  • 二重価格は、2か月以上公表し、値下げから6か月以内に表示する。
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