景品類

けいひんるい

販売を促すために提供する品物や金銭などのこと。

種別
条文
根拠
不当景品類及び不当表示防止法 第2条第3項

条文のことば

この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

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