市街化調整区域

しがいかちょうせいくいき

市街化を抑制すべき区域。

種別
条文
根拠
都市計画法 第7条第1項

条文のことば

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。

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