建築基準法②(単体規定・建築確認)
この単元で分かること
- どの建築物に建築確認が必要で、確認から完了検査・仮使用まで、どんな手続と日数がかかるのかを学びます。
- 建築基準法に違反した建築物に、特定行政庁がどんな手続で是正を命じるのかを学びます。
- 居室・階段・昇降機・避雷設備・木造の、単体規定の主な数字を学びます。
この単元のはじまりの場面
建築確認が必要な建築物約3分
石井さんは、実家の母屋に8平方メートルの部屋を足したいと考えています。木村健一さんは「確認が要るかどうかは、建物の種類と規模、それに場所で決まるんだ」と話しました。佐藤さくらさんは、確認が要る建物の型を順に整理することにしました。
根拠: 建築基準法 6条1項、建築基準法 6条2項
確認が済んだことは、確認済証という書面で示されます。確認済証の交付を受けた後でなければ、工事は始められません。
根拠: 建築基準法 6条1項、建築基準法 6条8項
確認が必要かどうかは、建築物の種類と規模で決まります。大きく3つの型があります。
根拠: 建築基準法 6条1項
1つ目は、特殊建築物です。劇場、病院、ホテル、学校、百貨店、倉庫などのうち、用途に使う部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものが対象です。
根拠: 建築基準法 6条1項1号、建築基準法 別表第一(い)欄(二)項
2つ目は、1つ目以外で、階数が2以上の建築物、または延べ面積が200平方メートルを超える建築物です。2階建ての家はここに入ります。
根拠: 建築基準法 6条1項2号
| 型 | 建築物 | 確認が必要な工事 |
|---|---|---|
| 1つ目 | 特殊建築物(用途部分の床面積の合計が200㎡超) | 建築・大規模の修繕・大規模の模様替 |
| 2つ目 | 階数が2以上、または延べ面積が200㎡超 | 建築・大規模の修繕・大規模の模様替 |
| 3つ目 | 区域内の建築物(1つ目・2つ目以外) | 建築だけ |
根拠: 建築基準法 6条1項、建築基準法 6条1項1号、建築基準法 6条1項2号、建築基準法 6条1項3号
確認が必要な工事は、1つ目と2つ目の建築物では、建築、大規模の修繕、大規模の模様替です。3つ目の建築物では、建築だけです。
根拠: 建築基準法 6条1項
判定の流れ確認が必要かどうか
防火・準防火地域の外で、増築・改築・移転が10㎡以内なら、確認は要らない。
根拠: 建築基準法 6条1項、建築基準法 6条1項1号、建築基準法 6条1項2号、建築基準法 6条1項3号、建築基準法 6条2項
防火地域と準防火地域の外では、増築・改築・移転に例外があります。その部分の床面積の合計が10平方メートル以内なら、確認は要りません。
根拠: 建築基準法 6条2項
石井さんの実家は、防火地域にも準防火地域にもありません。母屋に8平方メートルの部屋を増築するだけなので、確認は要りません。
根拠: 建築基準法 6条2項
確認を受けた計画を後で変えるときは、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、改めて確認を受けます。
根拠: 建築基準法 6条1項
石井さんが、都市計画区域内の別の土地に、延べ面積100平方メートルの木造平屋建てを新築します。特殊建築物でも2階建て以上でもありませんが、区域内の建築なので確認が必要です。
根拠: 建築基準法 6条1項3号
覚えるコマ
特殊建築物は200㎡超。2階以上か延べ200㎡超も対象。
間違えやすいところ:都市計画区域の中の建築は、小さな平屋でも確認が必要
確認が必要な建築物は、どんな型に分かれるか? 特殊建築物は200㎡超。2階以上か延べ200㎡超も対象。
防火・準防火地域の外で、増築部分が10㎡以内のとき。
間違えやすいところ:防火地域・準防火地域の中なら、10㎡以内の増築でも確認が必要
増築で確認が要らなくなるのは、どんなときか? 防火・準防火地域の外で、増築部分が10㎡以内のとき。
確認が必要な型は3つです。特殊建築物で200平方メートル超、階数2以上または延べ面積200平方メートル超、区域内の建築です。
根拠: 建築基準法 6条1項、建築基準法 6条1項1号、建築基準法 6条1項2号、建築基準法 6条1項3号
10平方メートル以内の増築でも、防火地域や準防火地域の中では確認が必要です。区域内の小さな平屋は、大規模の修繕・模様替なら確認は要りません。
根拠: 建築基準法 6条1項、建築基準法 6条2項
建築確認の手続と審査の期間約3分
建築主は、確認の申請書を建築主事などに提出して、確認を受けます。
根拠: 建築基準法 6条1項
国土交通大臣や都道府県知事が指定した機関に、確認してもらうこともできます。この機関を指定確認検査機関といいます。
根拠: 建築基準法 6条の2第1項、建築基準法 77条の21第1項
建築主事などは、申請書を受理した日から、1つ目と2つ目の建築物は35日以内、3つ目の建築物は7日以内に審査します。
根拠: 建築基準法 6条4項
審査の結果、建築基準関係規定に適合すると確認したときは、申請者に確認済証を交付します。
根拠: 建築基準法 6条4項
確認で審査するのは、建築基準法令の規定のほか、他の法律の規定のうち政令で定めるものを含む建築基準関係規定です。
根拠: 建築基準法 6条1項
構造計算適合性判定を受ける必要がある計画は、建築主が適合判定通知書(またはその写し)を提出した場合に限り、確認されます。
根拠: 建築基準法 6条5項
一定の場合は、合理的な理由があれば、35日の範囲内で審査の期間を延長できます。延長するときは、その旨と理由を記載した通知書を、元の期間内に申請者へ交付します。
根拠: 建築基準法 6条6項
計画が規定に適合しないと認めたときは、その旨と理由を記載した通知書を交付します。適合するかどうかを決められない正当な理由があるときも同じで、期間内に交付します。
根拠: 建築基準法 6条7項
確認済証の交付を受けた後でなければ、確認が必要な建築、大規模の修繕、大規模の模様替の工事はできません。
根拠: 建築基準法 6条8項
石井さんは、2階建ての家の確認申請(建築確認の申請)を出しました。申請書が受理された日から35日以内に審査され、適合していれば確認済証が交付されます。確認済証が届くまでは、基礎工事も始められません。
根拠: 建築基準法 6条4項、建築基準法 6条8項
工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、確認があった旨を表示します。建築主、設計者、工事施工者、現場管理者の氏名または名称も、あわせて表示します。
根拠: 建築基準法 89条1項
施工者は、工事に係る設計図書も、工事現場に備えておきます。
根拠: 建築基準法 89条2項
石井さんの家の工事で、施工者は、確認があった旨と関係者の名前を現場に表示し、設計図書を現場に置いています。
根拠: 建築基準法 89条1項、建築基準法 89条2項
覚えるコマ
特殊建築物や2階以上は35日以内。区域内のその他は7日以内。
間違えやすいところ:すべて35日以内だと思い込む
建築確認の審査は、何日以内にするか? 特殊建築物や2階以上は35日以内。区域内のその他は7日以内。
審査の期間は、1つ目と2つ目の建築物が35日以内、3つ目の建築物が7日以内です。確認済証の前に着工できません。
根拠: 建築基準法 6条4項、建築基準法 6条8項
審査の期間は、すべて35日以内ではありません。3つ目の建築物は7日以内です。
根拠: 建築基準法 6条4項
完了検査・中間検査と仮使用約4分
家が完成に近づいて、石井さんが「完成したら、すぐ引っ越したい」と言いました。木村さんは「工事が終わったら検査を申請して、検査済証が出てからでないと、使えないんだ」と答えました。佐藤さんは、申請と検査の日数を確かめることにしました。
根拠: 建築基準法 7条1項、建築基準法 7条の6第1項
建築主は、確認を受けた工事が完了したら、建築主事などの検査を申請します。これを完了検査といいます。
根拠: 建築基準法 7条1項
申請は、工事が完了した日から4日以内に、建築主事等に到達するようにします。やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から4日以内に到達させます。
根拠: 建築基準法 7条2項、建築基準法 7条3項
検査実施者は、申請を受理した日から7日以内に、建築物とその敷地が建築基準関係規定に適合しているかを検査します。
根拠: 建築基準法 7条4項
適合していると認めたときは、建築主に検査済証を交付します。検査済証は、建物と敷地が建築基準関係規定に適合していると認められた証明の書面です。
根拠: 建築基準法 7条5項
石井さんの家は、10月1日に工事が完了しました。4日以内に検査の申請が届くようにします。申請が10月3日に受理されたなら、検査は10月10日までに行われます。
根拠: 建築基準法 7条2項、建築基準法 7条4項
一定の工事では、工事の途中にも検査があります。これを中間検査といいます。
根拠: 建築基準法 7条の3第1項
中間検査の対象は、特定工程です。特定工程は、階数が3以上の共同住宅の床とはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、政令で定める工程です。
根拠: 建築基準法 7条の3第1項1号
このほか、特定行政庁が、区域や期間、建築物の構造・用途・規模を限って指定した工程も、特定工程になります。
根拠: 建築基準法 7条の3第1項2号
建築主は、特定工程を終えるたびに検査を申請します。申請は、特定工程を終えた日から4日以内に到達するようにします。
根拠: 建築基準法 7条の3第1項、建築基準法 7条の3第2項
検査実施者は、申請を受理した日から4日以内に検査します。適合を認めたときは、中間検査合格証を交付します。
根拠: 建築基準法 7条の3第4項、建築基準法 7条の3第5項
特定工程の後の工程の工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工できません。
根拠: 建築基準法 7条の3第6項
左右の比較完了検査と中間検査
完了検査は7日以内、中間検査は4日以内に検査する。
根拠: 建築基準法 7条1項、建築基準法 7条2項、建築基準法 7条4項、建築基準法 7条5項、建築基準法 7条の3第1項、建築基準法 7条の3第2項、建築基準法 7条の3第4項、建築基準法 7条の3第5項、建築基準法 7条の3第6項、建築基準法 7条の6第1項
新築した建築物は、検査済証の交付を受けた後でなければ、使ったり、人に使わせたりできません。対象は、1つ目と2つ目の建築物です。
根拠: 建築基準法 7条の6第1項
避難施設などに関する工事を含む増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替をするときも、同じです。ただし、共同住宅以外の住宅と、居室のない建築物は除かれます。
根拠: 建築基準法 7条の6第1項
次のどれかに当たるときは、検査済証の交付を受ける前でも、仮に使えます。これを仮使用といいます。
根拠: 建築基準法 7条の6第1項
| 仮に使える場合 | 内容 |
|---|---|
| 特定行政庁の認定 | 安全上、防火上、避難上支障がないと認めたとき |
| 建築主事等・指定機関の認定 | 国土交通大臣が定める基準に適合すると認めたとき |
| 期間の経過 | 完了検査の申請が受理された日から7日を経過したとき |
根拠: 建築基準法 7条の6第1項1号、建築基準法 7条の6第1項2号、建築基準法 7条の6第1項3号
石井さんの家は、完了検査の申請が受理された日から7日がたっても、検査済証が出ていません。7日を経過したので、仮に使うことができます。
根拠: 建築基準法 7条の6第1項3号
時系列確認から使用開始までの流れ
3つ目の建築物の審査は7日以内。日数は受理や完了の日から数える。
根拠: 建築基準法 6条1項、建築基準法 6条4項、建築基準法 6条8項、建築基準法 7条2項、建築基準法 7条4項、建築基準法 7条5項、建築基準法 7条の6第1項
覚えるコマ
申請は完了から4日以内、検査は受理から7日以内。
間違えやすいところ:検査の7日を、工事の完了から数える
完了検査の申請と検査は、いつまでにするか? 申請は完了から4日以内、検査は受理から7日以内。
特別な認定を受けたか、検査の申請の受理から7日たったとき。
間違えやすいところ:受理から14日たったとき
検査済証の前に建築物を使えるのは、どんなときか? 特別な認定を受けたか、検査の申請の受理から7日たったとき。
完了検査は、完了から4日以内に申請し、受理から7日以内に検査して、検査済証の後に使います。中間検査は、申請も検査も4日以内です。
根拠: 建築基準法 7条2項、建築基準法 7条4項、建築基準法 7条の3第2項、建築基準法 7条の3第4項、建築基準法 7条の6第1項
申請の期限は工事の完了から4日で、検査の期限は申請の受理から7日です。数え始める日が違います。
根拠: 建築基準法 7条2項、建築基準法 7条4項
違反建築物に対する特定行政庁の命令約2分
この節でよく出るのは
- ★ 2回是正命令の前には、通知書で意見の機会を与えます。緊急のときだ…
建築基準法令の規定に違反した建築物(違反建築物)には、特定行政庁が、是正のための命令を出します。
根拠: 建築基準法 9条1項
命令の対象になるのは、建築基準法令の規定や、許可に付した条件に違反した建築物またはその敷地です。
根拠: 建築基準法 9条1項
命令の内容は、工事の施工の停止です。または、相当の猶予期限を付けた、除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限などです。
根拠: 建築基準法 9条1項
| 場面 | 誰が | 何をする・いつまでに |
|---|---|---|
| 命令の前 | 特定行政庁 | あらかじめ、措置とその事由、意見書の提出先と期限を記載した通知書を交付する。意見書と有利な証拠を出す機会も与える |
| 聴取の請求 | 通知書の交付を受けた人 | 交付を受けた日から3日以内に請求できる。意見書に代えて公開による意見の聴取を求める |
| 意見の聴取 | 特定行政庁 | 命じようとする措置と、聴取の期日・場所を、期日の2日前までに通知し、公告する |
| 緊急の必要があるとき | 特定行政庁 | これらの手続によらずに、仮に、使用禁止または使用制限の命令を出せる |
| 仮の命令のあと | 仮の命令を受けた人 | 3日以内に公開の意見聴取を請求できる。聴取は請求のあった日から5日以内に行う |
| 相手を確知できないとき | 特定行政庁 | 過失(注意を欠いたこと)がなくて命じる相手を確知できない。放置が著しく公益に反するときは、その人の負担で措置を行う |
| 履行しないときなど | 特定行政庁 | 命じた措置を履行しない、十分でない、期限までに終わる見込みがないとき。行政代執行法に従い、自ら義務者のなすべき行為をする。または第三者に行わせる |
根拠: 建築基準法 9条2項、建築基準法 9条3項、建築基準法 9条5項、建築基準法 9条7項、建築基準法 9条8項、建築基準法 9条11項、建築基準法 9条12項
北町ホームが建てた建築物が、建築基準法令の規定に違反していました。特定行政庁は、通知書を交付して意見を出す機会を与えたうえで、期限を付けて是正を命じます。
根拠: 建築基準法 9条1項、建築基準法 9条2項
命令を出したときは、標識の設置などの方法で、その旨を公示します。
根拠: 建築基準法 9条13項
法令の改正で、すでに建っている建築物が新しい規定に合わなくなっても、違反建築物にはなりません。
根拠: 建築基準法 3条2項
新しい規定は、その建築物には適用されません。このような建築物を既存不適格の建築物と呼びます。
根拠: 建築基準法 3条2項
ただし、改正の後に増築や大規模の修繕などの工事に着手するときは、新しい規定が適用されます。
根拠: 建築基準法 3条3項3号
北町ホームの建築物は、建てたときは規定に合っていましたが、法令の改正で新しい規定に合わなくなりました。違反建築物にはならず、新しい規定に合わせる必要もありません。
根拠: 建築基準法 3条2項
是正命令の前には、通知書で意見の機会を与えます。緊急のときだけ、手続なしで、仮の使用禁止や使用制限を命じられます。
根拠: 建築基準法 9条2項、建築基準法 9条7項
緊急のときに手続を省けるのは、仮の使用禁止・使用制限の命令です。除却の命令まで、手続なしで出せるわけではありません。
根拠: 建築基準法 9条1項、建築基準法 9条7項
法令が改正されると、すでに建っている建築物も新しい規定に合わせなければならない、ではありません。違反建築物にはなりません。
根拠: 建築基準法 3条2項
敷地の衛生・安全と居室の基準約2分
この節でよく出るのは
- ★ 2回居室には、換気のための窓その他の開口部を設けます。換気に有効…
- ★ 2回居室の天井は2.1メートル以上、換気に有効な開口部は床面積の…
| 場面 | 必要な措置 |
|---|---|
| 敷地と地盤面 | 敷地は接する道の境より高くし、地盤面も周囲の土地より高くする。(敷地内の排水に支障がないとき、用途により防湿の必要がないときは除く) |
| 湿潤な土地・出水のおそれ・ごみの埋立地 | 盛土や地盤の改良など、衛生上または安全上必要なものを講じる |
| 敷地の排水 | 雨水と汚水を排出または処理するための、下水管、下水溝、ためますなどを設ける |
| がけ崩れなどによる被害を受けるおそれがあるとき | 擁壁の設置など、安全上適当な措置を講じる |
根拠: 建築基準法 19条1項、建築基準法 19条2項、建築基準法 19条3項、建築基準法 19条4項
石井さんの空き地の一角は、雨のあとに水がたまる湿った土地でした。ここに建てるときは、盛土や地盤の改良など、衛生上または安全上必要な措置が要ります。
根拠: 建築基準法 19条2項
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水などによる危険が著しい区域を、災害危険区域に指定できます。
根拠: 建築基準法 39条1項
区域内の住居用の建築物の建築の禁止など、災害防止上必要な制限は、その条例で定めます。
根拠: 建築基準法 39条2項
居室の天井の高さは、2.1メートル以上にします。一室で天井の高さが異なる部分があるときは、平均の高さで見ます。
根拠: 建築基準法施行令 21条1項、建築基準法施行令 21条2項
最下階の居室の床が木造のときは、床の高さを、直下の地面から床の上面まで45センチメートル以上にします。
根拠: 建築基準法施行令 22条、建築基準法施行令 22条1号
外壁の床下部分には、換気孔を設けます。壁の長さ5メートル以下ごとに、面積300平方センチメートル以上のものを置き、ねずみの侵入を防ぐ設備もつけます。
根拠: 建築基準法施行令 22条2号
床下をコンクリートなどで覆う場合は、この床の高さと換気孔の定めは適用されません。
根拠: 建築基準法施行令 22条
ただし、政令の技術的基準に従って換気設備を設けた場合は、この限りではありません。
根拠: 建築基準法 28条2項
ふすまや障子など、随時開放できるもので仕切られた二室は、一室とみなして計算します。
根拠: 建築基準法 28条4項
火を使う設備や器具を設けた調理室や浴室などには、技術的基準に従って、換気設備を設けます。政令で定めるものは除かれます。
根拠: 建築基準法 28条3項
覚えるコマ
天井は2.1メートル以上。換気の開口部は床面積の20分の1以上。
間違えやすいところ:天井の高さが違う部屋を、いちばん低い高さで見る
居室の天井の高さと換気の開口部は、どう決まるか? 天井は2.1メートル以上。換気の開口部は床面積の20分の1以上。
居室の天井は2.1メートル以上、換気に有効な開口部は床面積の20分の1以上です。最下階の木造の床は、地面から45センチメートル以上にします。
根拠: 建築基準法施行令 21条1項、建築基準法 28条2項、建築基準法施行令 22条1号
天井の高さが一室で違うときは、いちばん低い高さではなく、平均の高さで見ます。
根拠: 建築基準法施行令 21条2項
地階の居室・シックハウス・石綿約3分
石井さんが「地下に、子どもの勉強部屋を作れますか」と聞きました。木村さんは「地階に住宅の居室を作るなら、壁や床の湿気への対策が決まっているんだ」と答えました。佐藤さんは、居室の衛生の決まりを調べました。
根拠: 建築基準法 29条、建築基準法施行令 22条の2第1号
住宅の居室、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室を地階に設けるときは、衛生上必要な技術的基準に適合させます。
根拠: 建築基準法 29条
基準の内容は、壁と床の防湿の措置などです。細かい基準は、政令で定められています。
根拠: 建築基準法 29条
居室には、次のどれかが必要です。からぼりなど空地に面する開口部、換気設備、湿度を調節する設備です。
根拠: 建築基準法施行令 22条の2、建築基準法施行令 22条の2第1号
石井さんの勉強部屋は地階にあります。壁や床の防湿の措置のほか、からぼりに面して窓を設けるか、換気設備か湿度を調節する設備を設けます。
根拠: 建築基準法 29条、建築基準法施行令 22条の2第1号
建築物は、石綿その他の物質が建築材料から飛散したり発散したりして、衛生上の支障が出ないようにします。
根拠: 建築基準法 28条の2
建築材料に、石綿その他の著しく衛生上有害な物質(石綿等)を添加してはいけません。
根拠: 建築基準法 28条の2第1号
石綿等をあらかじめ添加した建築材料も、原則として使えません。
根拠: 建築基準法 28条の2第2号
居室のある建築物では、石綿等以外の物質にも基準があります。居室内で衛生上の支障が出るおそれがある物質は、建築材料と換気設備を政令の技術的基準に適合させます。
根拠: 建築基準法 28条の2第3号
その物質は、クロルピリホスとホルムアルデヒドです。
根拠: 建築基準法施行令 20条の5
クロルピリホスは、建築材料に添加してはいけません。あらかじめ添加した建築材料も、原則として使えません。
根拠: 建築基準法施行令 20条の6、建築基準法施行令 20条の6第1号、建築基準法施行令 20条の6第2号
ホルムアルデヒドは、発散量が多い建築材料を、居室の内装の仕上げに使えません。発散量に応じて、3つに区分されます。
根拠: 建築基準法施行令 20条の7第1項1号、建築基準法施行令 20条の7第1項2号
| 区分 | 夏季の発散量(表面積1㎡あたり毎時) | 内装の仕上げ |
|---|---|---|
| 第一種 | 0.12ミリグラム超 | 使用しない |
| 第二種 | 0.02ミリグラム超0.12ミリグラム以下 | 使用面積を制限 |
| 第三種 | 0.005ミリグラム超0.02ミリグラム以下 | 使用面積を制限 |
根拠: 建築基準法施行令 20条の7第1項1号、建築基準法施行令 20条の7第1項2号
居室には、ホルムアルデヒドに関する基準に適合する構造の換気設備を設けます。
根拠: 建築基準法施行令 20条の8第1項1号
石井さんの家の居室の壁に、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を使おうとしても、使えません。
根拠: 建築基準法施行令 20条の7第1項1号
地階の居室は防湿の措置が必要です。石綿等は添加も使用も原則禁止で、ホルムアルデヒドは発散量で区分されます。
根拠: 建築基準法 29条、建築基準法 28条の2第1号、建築基準法施行令 20条の7第1項1号
シックハウスの対象の物質は、クロルピリホスとホルムアルデヒドです。クロルピリホスは添加が禁止で、面積の制限はありません。
根拠: 建築基準法施行令 20条の5、建築基準法施行令 20条の6第1号
階段・手すり・昇降機・避雷設備約3分
この節でよく出るのは
- ★ 3回みなと不動産が扱うマンションは、高さが25メートルです。20…
- ★ 3回避雷設備は高さ20メートル超、非常用の昇降機は高さ31メート…
- ★ 2回高さ20メートルを超える建築物には、有効に避雷設備を設けます…
階段には、手すりを設けます。階段とその踊場の両側(手すりがある側を除く)には、側壁またはこれに代わるものを設けます。
根拠: 建築基準法施行令 25条1項、建築基準法施行令 25条2項
階段の幅が3メートルを超えるときは、中間にも手すりを設けます。ただし、蹴上げが15センチメートル以下で、踏面が30センチメートル以上なら、設けなくてかまいません。
根拠: 建築基準法施行令 25条3項
高さ1メートル以下の階段の部分には、これらの規定は適用されません。
根拠: 建築基準法施行令 25条4項
階段の高さが4メートルを超えるときは、4メートル以内ごとに踊場を設けます。小学校の児童用や、中学校・高校の生徒用などの階段は、3メートルを超えるときに3メートル以内ごとです。
根拠: 建築基準法施行令 24条1項
直階段の踊場の踏幅は、1.2メートル以上にします。
根拠: 建築基準法施行令 24条2項
住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)は、蹴上げを23センチメートル以下、踏面を15センチメートル以上にできます。
根拠: 建築基準法施行令 23条1項ただし書
屋上広場や、2階以上の階にあるバルコニーなどの周囲には、高さ1.1メートル以上の手すり壁、さく、金網を設けます。
根拠: 建築基準法施行令 126条1項
石井さんの家は、2階にバルコニーがあります。バルコニーの周囲には、高さ1.1メートル以上の手すり壁かさくが必要です。
根拠: 建築基準法施行令 126条1項
建築物に設ける昇降機は、安全な構造にします。昇降路の周壁と開口部も、防火上支障がない構造にします。
根拠: 建築基準法 34条1項
高さ31メートルを超える建築物には、政令で定めるものを除き、非常用の昇降機を設けます。
根拠: 建築基準法 34条2項
高さ20メートルを超える建築物には、有効に避雷設備を設けます。周囲の状況によって安全上支障がなければ、設けなくてかまいません。
根拠: 建築基準法 33条、建築基準法施行令 129条の14
数字の比べ高さの基準の数字
避雷設備は20メートル超、非常用の昇降機は31メートル超の建築物に設ける。
根拠: 建築基準法施行令 21条1項、建築基準法施行令 126条1項、建築基準法 33条、建築基準法 34条2項
みなと不動産が扱うマンションは、高さが25メートルです。20メートルを超えるので避雷設備が要りますが、31メートルは超えないので、非常用の昇降機は要りません。
根拠: 建築基準法 33条、建築基準法 34条2項
覚えるコマ
避雷設備は20メートル超、非常用の昇降機は31メートル超。
間違えやすいところ:20メートルと31メートルを入れ替える
避雷設備と非常用の昇降機は、高さがどれだけから必要か? 避雷設備は20メートル超、非常用の昇降機は31メートル超。
避雷設備は高さ20メートル超、非常用の昇降機は高さ31メートル超です。階段の幅が3メートルを超えると、中間に手すりが要ります。
根拠: 建築基準法 33条、建築基準法 34条2項、建築基準法施行令 25条3項
避雷設備の20メートルと、非常用の昇降機の31メートルを入れ替えないでください。どちらも、建築物の高さで見ます。
根拠: 建築基準法 33条、建築基準法 34条2項
木造の構造の基本約2分
木造の構造の規定は、木造の建築物と、木造とほかの構造を併用する建築物の木造の部分に適用されます。
根拠: 建築基準法施行令 40条
茶室やあずまや、延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋などには、適用されません。
根拠: 建築基準法施行令 40条
構造耐力上主要な部分に使う木材は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身などによる耐力上の欠点がないものにします。
根拠: 建築基準法施行令 41条
最下階の柱の下部には、土台を設けます。柱を基礎に緊結した場合などは、設けなくてかまいません。
根拠: 建築基準法施行令 42条1項
土台は、基礎に緊結します。ただし、平家建てで延べ面積が50平方メートル以内のものは、この限りではありません。
根拠: 建築基準法施行令 42条2項
階数が2以上の建築物の隅柱や、これに準ずる柱は、通し柱にします。接合部を補強した場合は、この限りではありません。
根拠: 建築基準法施行令 43条5項
地階を除く階数が2を超える建築物の1階の柱の小径は、13.5センチメートルを下回ってはいけません。
根拠: 建築基準法施行令 43条2項
構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下にします。
根拠: 建築基準法施行令 43条6項
筋かいは、引張力を負担するものと、圧縮力を負担するもので、木材の大きさが違います。
根拠: 建築基準法施行令 45条1項、建築基準法施行令 45条2項
| 筋かい(木材) | 厚さ | 幅 |
|---|---|---|
| 引張力を負担する | 1.5センチメートル以上 | 9センチメートル以上 |
| 圧縮力を負担する | 3センチメートル以上 | 9センチメートル以上 |
根拠: 建築基準法施行令 45条1項、建築基準法施行令 45条2項
筋かいの両端は、柱やはりなどにボルト、かすがい、くぎなどの金物で緊結します。
根拠: 建築基準法施行令 45条3項
筋かいには欠込みをしてはいけません。たすき掛けにするためにやむを得ない場合は、補強して行います。
根拠: 建築基準法施行令 45条4項
木造の建築物では、各階の張り間方向と桁行方向に、壁を設けたり筋かいを入れたりした軸組を、釣合い良く配置します。
根拠: 建築基準法施行令 46条1項
石井さんの木造2階建ての家では、隅の柱を、1階から2階までつながる通し柱にします。土台は基礎に緊結します。
根拠: 建築基準法施行令 43条5項、建築基準法施行令 42条2項
木造では、土台を基礎に緊結し、隅柱を通し柱にします。筋かいの木材は、引張力用が厚さ1.5センチメートル、圧縮力用が3センチメートルです。
根拠: 建築基準法施行令 42条2項、建築基準法施行令 43条5項、建築基準法施行令 45条1項、建築基準法施行令 45条2項
柱の小径13.5センチメートルは、地階を除く階数が2を超える建築物の1階の柱です。2階建てには当たりません。
根拠: 建築基準法施行令 43条2項
用途変更と建築確認約2分
建築物の用途を変えて、特殊建築物のどれかにするときも、新築のときと同じように、確認の手続が必要です。
根拠: 建築基準法 87条1項
ただし、政令で指定する、類似の用途どうしの変更は、準用の対象から除かれます。
根拠: 建築基準法 87条1項、建築基準法施行令 137条の18
類似の用途の例は、劇場・映画館・演芸場の間、ホテルと旅館の間、下宿と寄宿舎の間などです。
根拠: 建築基準法施行令 137条の18第1号、建築基準法施行令 137条の18第4号、建築基準法施行令 137条の18第5号
北町ホームが持つ旅館を、ホテルに用途変更します。ホテルと旅館は類似の用途なので、確認の手続は要りません。
根拠: 建築基準法 87条1項、建築基準法施行令 137条の18第4号
特殊建築物にしない用途変更でも、用途地域ごとの用途制限に関する規定は、準用されます。
根拠: 建築基準法 87条2項
用途変更で特殊建築物にするときは確認が必要です。ただし、類似の用途どうしの変更は除かれます。
根拠: 建築基準法 87条1項、建築基準法施行令 137条の18
用途変更なら、いつでも確認が必要ではありません。類似の用途どうしなら、確認は要りません。
根拠: 建築基準法 87条1項、建築基準法施行令 137条の18
防火地域・準防火地域にわたる場合と屋上の看板約1分
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その全部に防火地域内の規定を適用します。厳しい方に合わせます。
根拠: 建築基準法 65条2項
北町ホームの建築物は、一部が防火地域、残りが準防火地域にあります。建築物の全部に、防火地域内の規定が適用されます。
根拠: 建築基準法 65条2項
ただし、防火地域外の部分が防火壁で区画されているときは、その防火壁の外の部分に、準防火地域内の規定を適用します。
根拠: 建築基準法 65条2項
防火地域内の看板や広告塔は、屋上に設けるものと高さ3メートル超のものについて、主要な部分を不燃材料で造るか、覆います。
根拠: 建築基準法 64条
防火地域と準防火地域にわたるときは、その全部に防火地域内の規定を適用します。
根拠: 建築基準法 65条2項
防火地域と準防火地域にわたるとき、広い方の地域の規定に合わせる、ではありません。厳しい防火地域の規定を全部に適用します。
根拠: 建築基準法 65条2項
本試験では「Aが、防火地域及び準防火地域外で、10平方メートル以内の増築をする」のように出ます。
根拠: 建築基準法 6条2項、建築基準法 33条
まとめ
- 確認が必要な建築物は3つの型です。特殊建築物で用途部分が200平方メートル超、階数2以上または延べ面積200平方メートル超、区域内の建築です。
- 防火地域と準防火地域の外で、増築・改築・移転が10平方メートル以内なら、確認は要りません。
- 審査の期間は、1つ目と2つ目の建築物が35日以内、3つ目の建築物が7日以内です。確認済証の前に着工できません。
- 完了検査は、完了から4日以内に申請し、受理から7日以内に検査します。検査済証の前は、原則として使えません。
- 中間検査は、特定工程を終えた日から4日以内に申請し、受理から4日以内に検査します。合格証の前は、後の工程に進めません。
- 特定行政庁は、違反建築物に是正を命じます。通知書で意見の機会を与え、緊急のときだけ仮の使用禁止や使用制限を命じられます。
- 居室の天井は2.1メートル以上、換気の開口部は床面積の20分の1以上です。避雷設備は20メートル超、非常用の昇降機は31メートル超です。
- 用途変更で特殊建築物にするときは確認が必要ですが、類似の用途どうしの変更は除かれます。