都市計画法② 開発許可(土地を開発するときのルール)
この単元で分かること
- どんな工事が開発行為にあたり、許可が要るかどうかを、区域と規模から判断できるようになります。
- 許可が要らない例外と、許可の基準の考え方を学びます。
- 工事完了の公告の前と後で、何ができて何ができないかを学びます。
この単元のはじまりの場面
石井正さんは、駅の北側にある2,000㎡の空き地と、山あいの畑を持っています。「空き地は6区画に分けて子どもに渡したい。畑には牛舎を建てたい」と、みなと不動産に相談しました。木村健一さんは「土地の形を変える工事は、区域と広さで許可が要るかどうかが決まる」と説明しました。佐藤さくらさんは、その線を正確に覚えることになりました。
開発許可は何のためか約2分
石井さんが持っている空き地は、いまは1枚の土地です。これを6区画に分けて、家を建てられる土地にするには、まず土地の形を変えます。区画を切ったり、盛り土をしたりする工事です。これを開発行為といいます。
根拠: 都市計画法 4条12項
土地が勝手に変わると、道路や下水が足りず、災害も起きます。そこで、一定の広さ以上の開発には都道府県知事の許可が要ります。知事が、工事の設計とお金の力を見て止める仕組みです。
根拠: 都市計画法 29条1項
人物関係図開発許可をめぐる人と手続き
許可は工事の前に受ける。工事が終わったあとでは間に合わない。
根拠: 都市計画法 29条1項、都市計画法 4条13項、都市計画法 32条1項
石井さんの空き地は、市街化区域にある2,000㎡の土地です。6区画に分けて売るための造成工事は、開発行為にあたります。市街化区域では1,000㎡以上なので、石井さんは工事の前に知事の許可を取ります。
根拠: 都市計画法 29条1項、都市計画法 29条1項1号、都市計画法 4条12項
許可が要るかどうかは、まず区域と広さで決まります。この2つで大半の場面が判断できます。
根拠: 都市計画法 29条1項1号
造成工事そのものが問題なのではありません。建築物を建てるため、または特定工作物を造るための区画形質の変更だけが開発行為です。目的のない土地の形の変更は、開発行為ではありません。
根拠: 都市計画法 4条12項
開発行為と特定工作物とは約2分
開発行為とは、主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的でする土地の区画形質の変更です。区画は土地を分けること、形質は土地の形や性質を変えることです。
根拠: 都市計画法 4条12項
特定工作物は2種類あります。第1種は、アスファルトプラントのように周りの環境を悪くするおそれがあるものです。第2種は、ゴルフコースのように大規模なものです。ゴルフコースは規模を問わず、野球場などの運動・レジャー施設と墓園は1ヘクタール以上です。
根拠: 都市計画法 4条11項、都市計画法施行令 1条2項
| 種類 | 具体例 | 規模の条件 |
|---|---|---|
| 第1種特定工作物 | アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵・処理に供する工作物 | 規模の条件なし |
| 第2種特定工作物 | ゴルフコース | 規模の条件なし |
| 第2種特定工作物 | 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園などの運動・レジャー施設、墓園 | 1ヘクタール以上 |
根拠: 都市計画法施行令 1条1項、都市計画法施行令 1条1項1号、都市計画法施行令 1条2項、都市計画法施行令 1条2項1号、都市計画法施行令 1条2項2号
石井さんが、山あいの1ヘクタールの土地をゴルフコースにしたいと言いました。ゴルフコースは規模を問わず第2種特定工作物なので、1ヘクタールでも、それより小さくても同じです。この造成工事は開発行為にあたり、知事の許可が要ります。
根拠: 都市計画法施行令 1条2項、都市計画法施行令 1条2項1号
覚えるコマ
建築物の建築や特定工作物の建設の用に供する目的で行う、区画形質の変更。
間違えやすいところ:目的がなければ、造成しても開発行為にあたらない
開発行為とは、どのような土地の変更か? 建築物の建築や特定工作物の建設の用に供する目的で行う、区画形質の変更。
開発行為かどうかは、目的と区画形質の変更の2つがそろっているかで決まります。工作物の種類と規模が、工事の内容を決めます。
根拠: 都市計画法施行令 1条2項1号
大学を除く学校と都市公園は、運動施設であっても第2種特定工作物から除かれています。動物園や遊園地は入ります。用途の名前だけで判断しないことです。
根拠: 都市計画法施行令 1条2項1号
許可が要る広さ(区域別)約2分
この節でよく出るのは
- ★ 3回市街化区域は1,000㎡、区域区分のない都市計画区域と準都市…
石井さんは、空き地を6区画に分けたあと、区画を1つずつ子どもに渡すつもりでいます。区画は1つ300㎡ほどになる予定です。「これなら許可は要りませんよね」と石井さんは言いました。木村健一さんは「広さは、分けたあとではなく開発区域の全体で見ます。2,000㎡なので許可が要ります」と答えました。
根拠: 都市計画法 4条13項、都市計画法 29条1項1号、都市計画法施行令 19条1項
石井さんの空き地は2,000㎡です。この土地で許可が要るかどうかは、区域と広さで決まります。線になる広さは、区域ごとに違います。
根拠: 都市計画法 29条1項1号、都市計画法施行令 19条1項、都市計画法 34条
数字の比べ区域ごとに、許可が要る面積
この面積「以上」で許可が要る。ちょうどの広さは、許可が要る側。市街化調整区域には、この線がない。
根拠: 都市計画法施行令 19条1項、都市計画法施行令 22条の2
市街化区域は1,000㎡、区域区分のない都市計画区域と準都市計画区域は3,000㎡、都市計画区域の外は1ヘクタールです。この線「未満」なら許可は要らず、ちょうどの広さは線「以上」なので許可が要ります。
根拠: 都市計画法施行令 19条1項、都市計画法 29条2項
| 区域 | 許可が要る広さ | 許可が要らない広さ |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 1,000平方メートル以上 | 1,000平方メートル未満 |
| 都の特別区など | 500平方メートル以上 | 500平方メートル未満 |
| 区域区分のない都市計画区域・準都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 | 3,000平方メートル未満 |
| 都市計画区域と準都市計画区域の外 | 1ヘクタール以上 | 1ヘクタール未満 |
| 市街化調整区域 | 広さにかかわらず許可が必要 | なし |
根拠: 都市計画法施行令 19条1項、都市計画法施行令 22条の2
条例で、もっと小さい広さに下げられます。市街化区域なら300㎡以上1,000㎡未満の範囲で、区域を限って定めます。これとは別に、都の特別区などでは政令で500㎡になります。500㎡未満にできるのは条例のほうで、政令の500㎡は下げるのではなく、その区域のもとの線です。
根拠: 都市計画法施行令 19条1項、都市計画法施行令 19条2項、都市計画法 33条3項
石井さんの2,000㎡の空き地は市街化区域にあります。1,000㎡以上なので許可が要ります。同じ石井さんが、市街化調整区域にある500㎡の畑を分けて売ろうとする場合も、広さに関係なく許可が要ります。
根拠: 都市計画法施行令 19条1項、都市計画法 29条1項1号
覚えるコマ
市街化区域は1,000㎡以上、区域区分のない区域は3,000㎡以上。
間違えやすいところ:ちょうど1,000㎡・3,000㎡は許可が必要(「未満」なら不要)。都の特別区などは500㎡
開発許可が要る広さは、区域ごとにどう違うか? 市街化区域は1,000㎡以上、区域区分のない区域は3,000㎡以上。
許可が要らない開発行為約2分
この節でよく出るのは
- ★ 3回石井さんが、市街化調整区域の自分の畑に牛舎を建てるため、土地…
石井さんは、山あいの畑に牛舎を建てたいと言っています。畑は市街化調整区域にあります。この工事にも、例外の決まりが使えるかどうかを確かめます。
根拠: 都市計画法 29条1項2号、都市計画法施行令 20条1号
判定の流れ開発許可が要るかどうか(区域と広さ)
例外に当たる工事は、この流れを見る前に外れます。
根拠: 都市計画法 29条1項、都市計画法 29条1項1号、都市計画法 29条1項2号
例外には2つの型があります。目的で例外になるものと、行為の種類で例外になるものです。
根拠: 都市計画法 29条1項2号、都市計画法 29条1項3号
| 例外の型 | 内容 |
|---|---|
| 目的の例外(農林漁業) | 農林漁業の用に供する建築物、農林漁業を営む人の住まいのための開発。この農林漁業の例外は、区域が限られます。市街化区域では使えません。市街化調整区域、区域区分のない都市計画区域、準都市計画区域などで使えます。 |
| 目的の例外(公益上) | 駅舎、図書館、公民館、変電所など、政令に列挙された公益上必要な建築物だけが例外です。 |
| 事業として行うもの | 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業の施行として行う開発行為です。土地区画整理事業は、土地の区画を整理して公共施設を整える事業です。 |
| 行為の種類の例外 | 非常災害のための応急措置、通常の管理行為や軽易な行為です。 |
根拠: 都市計画法 29条1項2号、都市計画法施行令 20条1号、都市計画法 29条1項3号、都市計画法施行令 21条、都市計画法施行令 21条18号、都市計画法 29条1項4号、都市計画法 29条1項5号、都市計画法 29条1項6号、都市計画法 29条1項8号、都市計画法 29条1項10号、都市計画法 29条1項11号
石井さんが、市街化調整区域の自分の畑に牛舎を建てるため、土地をならしました。畜舎は農林漁業の用に供する建築物なので、許可は要りません。同じ石井さんが市街化区域で同じ工事をすると、農林漁業の例外が使えないので、1,000㎡以上なら許可が要ります。軽易な行為には、車庫や物置のための開発、10㎡以内の増築のための開発も入ります。
根拠: 都市計画法 29条1項2号、都市計画法施行令 20条1号、都市計画法施行令 22条3号、都市計画法施行令 22条5号
覚えるコマ
農林漁業用の建築物、公益上必要な建築物、非常災害の応急措置など。
間違えやすいところ:公益上必要な建築物は、施行令21条の列挙だけ。病院や学校は列挙になく、市街化区域では許可が必要(運用)
許可が要らない開発行為には、どのようなものがあるか? 農林漁業用の建築物、公益上必要な建築物、非常災害の応急措置など。
農業用だからどこでも許可不要、は誤りです。農林漁業の例外は区域が限られており、病院や学校のように列挙にない公益施設は例外になりません。実務では、病院や学校は市街化区域では許可が要ると考えられています。
根拠: 都市計画法 29条1項2号、都市計画法 29条1項3号
申請の手続と協議約2分
この節でよく出るのは
- ★ 3回関係がある公共施設の管理者とは同意まで要り、新設される公共施…
- ★ 2回石井さんの空き地は2,000㎡なので、協議先が増える20ヘク…
申請する人は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議して、その同意を得ます。石井さんの空き地の前の道路や、下水道の管理者です。
根拠: 都市計画法 32条1項
新しく設置される公共施設を管理することになる人とは、協議すれば足ります。同意までは要りません。同じ協議でも、重さが違います。
根拠: 都市計画法 32条2項
開発区域が20ヘクタール以上になると、協議する相手に義務教育施設の設置義務者と水道事業者が加わります。40ヘクタール以上では、電気事業者・ガス事業者、鉄道事業者とも協議します。
根拠: 都市計画法施行令 23条、都市計画法施行令 23条1号、都市計画法施行令 23条2号、都市計画法施行令 23条3号、都市計画法施行令 23条4号
石井さんの空き地は2,000㎡なので、協議先が増える20ヘクタールには届きません。関係がある公共施設の管理者の同意と、新設される公共施設の管理予定者との協議で足ります。25ヘクタールの住宅地開発なら、義務教育施設の設置義務者と水道事業者にも協議します。
根拠: 都市計画法施行令 23条、都市計画法施行令 23条1号、都市計画法施行令 23条2号
覚えるコマ
公共施設の管理者とは協議して同意。設置される施設の管理者とは協議だけ。
間違えやすいところ:どちらも「同意」が要ると考えると間違える。同意が要るのは公共施設の管理者だけ
開発許可を申請する前に、だれと協議しなければならないか? 公共施設の管理者とは協議して同意。設置される施設の管理者とは協議だけ。
知事は、申請があったら遅滞なく許可か不許可を決めます。その処分は文書で申請者に通知します。
根拠: 都市計画法 35条1項、都市計画法 35条2項
関係がある公共施設の管理者とは同意まで要り、新設される公共施設の管理予定者とは協議で足ります。ここを入れ替えると誤りになります。
根拠: 都市計画法 32条1項、都市計画法 32条2項
許可の基準約3分
知事は、開発行為が基準に適合していて、申請の手続も違法でなければ、許可をしなければなりません。知事が許可を出すかどうかを自由に選べない、という意味です。逆に、市街化調整区域では通さない基準が別にあります。
根拠: 都市計画法 33条、都市計画法 34条
基準の柱はいくつかあります。まず、予定している建物の用途がその土地の用途の制限に合っていること、道路や公園・広場などの空地が適当に配置されることです。
根拠: 都市計画法 33条1項2号
次に、給水施設が整うこと、地盤沈下や崖崩れを防ぐ措置がとられることです。災害危険区域など、開発に適当でない土地を含まないことも必要です。申請者に資力と信用があること、関係する権利者の相当数の同意があることも、同じく基準に入ります。
根拠: 都市計画法 33条1項4号、都市計画法 33条1項7号、都市計画法 33条1項8号、都市計画法 33条1項12号、都市計画法 33条1項14号
道路や公園などの空地と、給水施設の基準は、自分の住まいを建てるための開発には適用されません。個人が家を建てる場合に、そこまで求めない趣旨です。
根拠: 都市計画法 33条1項2号、都市計画法 33条1項4号
石井さんが、自分が住む家を建てるために2,000㎡の土地を開発するなら、公園や給水施設の基準は当てはまりません。同じ2,000㎡でも、分譲住宅を建てて売る開発なら、これらの基準が当てはまります。
根拠: 都市計画法 33条1項2号、都市計画法 33条1項4号
市街化調整区域では、これに加えて特別の基準があります。周辺に住む人のための店舗があります。地域の資源を活かすための建物や、市街化区域内では建てにくい工場もあります。列挙されたもののどれかに当てはまらなければ、許可は出ません。
根拠: 都市計画法 34条、都市計画法 34条1号、都市計画法 34条2号、都市計画法 34条7号、都市計画法 34条10号
どれにも当てはまらない場合でも、道はあります。知事が開発審査会の議を経て判断します。周辺の市街化を促すおそれがないこと、市街化区域内では建てにくいことが条件です。
根拠: 都市計画法 34条14号
覚えるコマ
市街化調整区域は、原則として広さに関係なく許可が要り、34条各号も必要。
間違えやすいところ:34条の要件を、市街化区域の開発行為にも当てはめると間違える
同じ開発行為でも、市街化区域と市街化調整区域で何が違うか? 市街化調整区域は、原則として広さに関係なく許可が要り、34条各号も必要。
33条の基準に適合し、かつ34条各号のいずれかに該当するときに許可する。
間違えやすいところ:「許可しないことができる」ではない。基準に適合すれば、知事は許可をしなければならない
市街化調整区域の開発行為で、知事はどんなときに許可をするか? 33条の基準に適合し、かつ34条各号のいずれかに該当するときに許可する。
市街化調整区域で住宅を建てるための開発は、原則として特別の基準に当てはまりません。自分の住まいを建てる場合の緩和は、空地と給水施設の基準の話であって、特別の基準の話ではありません。
根拠: 都市計画法 34条、都市計画法 33条1項2号、都市計画法 33条3項
変更・廃止・承継約1分
この節でよく出るのは
- ★ 2回許可に基づく地位は、相続人その他の一般承継人には、知事の承認…
| 場面 | すること |
|---|---|
| 許可を受けた事項(位置・区域・規模など)を変えるとき | 改めて知事の許可が要ります。軽微な変更は許可不要で、したときに遅滞なく届け出ます。軽微な変更の範囲は省令で決まっています。 |
| 工事をやめるとき | 遅滞なく知事に届け出ます。やめるのに許可は要りません。 |
| 工事が完了したとき | まず知事に届け出ます。知事は遅滞なく検査し、許可の内容に適合していれば検査済証(工事が許可どおりに終わったことを証する書面)を交付します。そのうえで、工事が完了したことを公告します。 |
根拠: 都市計画法 35条の2第1項、都市計画法 35条の2第3項、都市計画法 38条、都市計画法 36条1項、都市計画法 36条2項、都市計画法 36条3項
石井さんの空き地の造成工事が終わりました。石井さんは知事に届け出て、知事が検査して、適合していれば検査済証が交付されます。そのあとに、工事が完了した旨の公告があります。
根拠: 都市計画法 36条3項
許可に基づく地位は、相続人その他の一般承継人には、知事の承認がなくても当然に移ります。土地の所有権などを取得した人は、知事の承認を受けて引き継ぎます。
根拠: 都市計画法 44条、都市計画法 45条
覚えるコマ
届出、検査、検査済証の交付、公告の順。公共施設は公告の翌日に移る。
間違えやすいところ:検査済証の交付と公告の順番を入れ替えると間違える
開発行為の工事が完了したら、どの順に進むか? 届出、検査、検査済証の交付、公告の順。公共施設は公告の翌日に移る。
一般承継は承認不要、特定承継は承認必要です。だれが引き継ぐかで分けます。
根拠: 都市計画法 44条、都市計画法 45条
工事完了の公告の前と後の建築制限約2分
この節でよく出るのは
- ★ 2回設置された公共施設は、公告の日の翌日から、原則としてその市町…
開発区域内では、工事完了の公告があるまでは、建築物を建てたり特定工作物を造ったりできません。開発の途中で建物が建つと、工事の設計が崩れるからです。
根拠: 都市計画法 37条
左右の比較公告の前と後で、できることが変わる
公告の前は建築そのものが禁止、公告の後は予定外の建築が禁止。
根拠: 都市計画法 37条、都市計画法 42条1項
公告の前でも、工事用の仮設建築物なら建てられます。知事が支障がないと認めたときも同じです。公告のあとは、許可を受けたときに予定していた建築物など以外は、知事の許可を受けない限り新築できません。改築や用途の変更も同じです。
根拠: 都市計画法 37条1号、都市計画法 42条1項
石井さんの開発地で公告がありました。その後、別の業者がこの土地にマンションを建てたいと言いました。予定された建築物ではないので、知事の許可が要ります。国や都道府県等が行う行為は、知事との協議が成立すれば許可があったものとみなされます。
根拠: 都市計画法 42条1項、都市計画法 42条2項
設置された公共施設は、公告の日の翌日から、原則としてその市町村の管理に属します。用途地域がない区域では、知事が建蔽率などの制限を定めることがあります。
根拠: 都市計画法 39条、都市計画法 41条1項
公告の前は建築そのものが禁止、公告の後は予定外の建築が禁止です。順番と内容を混ぜないことです。
根拠: 都市計画法 37条、都市計画法 42条1項
公告の後は何でも建てられる、は誤りです。予定された建築物以外は、知事の許可が要ります。
根拠: 都市計画法 42条1項
市街化調整区域で建築するとき約2分
この節でよく出るのは
- ★ 3回許可が要らない場合もあります。都市計画事業として行う建築、非…
許可が要らない場合もあります。都市計画事業として行う建築、非常災害のための応急措置、仮設建築物の新築、通常の管理行為や軽易な行為です。
根拠: 都市計画法 43条1項1号、都市計画法 43条1項2号、都市計画法 43条1項3号、都市計画法 43条1項5号
石井さんが、開発許可を受けた区域の外にある畑に家を建てるなら、知事の許可を受けないと新築できません。災害で壊れた家を仮に建て直す場合は、応急措置として許可は要りません。
根拠: 都市計画法 43条1項
覚えるコマ
開発区域内は予定建築物以外は原則不可。区域外の調整区域は原則43条の許可。
間違えやすいところ:予定建築物以外でも建てられると考えると間違える。公告後も、予定建築物以外の新築・改築・用途変更はできない
開発区域の中と外で、建築物を建てるときの制限はどう違うか? 開発区域内は予定建築物以外は原則不可。区域外の調整区域は原則43条の許可。
国や都道府県等が行う建築も、知事との協議が成立すれば許可があったものとみなされます。協議で足りる場合と、許可が要る場合を混ぜないことです。
根拠: 都市計画法 43条3項
本試験では「Aが市街化調整区域内の土地に住宅を建てるため開発行為をしようとしている」のように出ます。1,500平方メートルなら、広さに関係なく許可が要ります。
根拠: 都市計画法 43条1項、都市計画法 29条1項1号
まとめ
- 開発行為は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供する目的での、土地の区画形質の変更。
- 第1種特定工作物は規模の条件なし。第2種は、ゴルフコースは規模の条件なし、野球場などと墓園は1ヘクタール以上。
- 許可が要る広さは、市街化区域1,000、区域区分なしと準都市3,000、区域の外1ヘクタール。ちょうどの広さは許可が必要。
- 市街化調整区域は広さの線がなく、どんなに小さくても許可が必要。
- 農林漁業用と公益上必要な建築物は例外。農林漁業の例外は市街化区域では使えない。
- 関係がある公共施設の管理者とは同意まで、新設される公共施設の管理予定者とは協議まで。20ヘクタールで協議先が増える。
- 基準に適合し手続が適法なら、知事は許可をしなければならない。空地と給水施設の基準は自分の住まいには当てはまらない。
- 工事完了の公告の前は建築が禁止、公告の後は予定外の建築が禁止。