宅建業法

クーリング・オフ

宅建業法読む目安 約9分図 4場面つき

この単元で分かること

  • クーリング・オフが使える契約と場所が言える。
  • 8日の期間と、撤回できなくなる要件が分かる。
  • 撤回の方法と、不利な特約の扱いを説明できる。

この単元のはじまりの場面

場面

秋、みなと不動産は、新築の建売住宅を、自分が売主になって売り出しました。田中さんの知人が、駅前の喫茶店で購入を申し込み、契約もそこで結びました。数日後、知人は「よく考えたら、やっぱりやめたい」と言い出しました。木村健一さんは「喫茶店は事務所等ではないから、書面で撤回できる」と答えました。期限は、告知を受けた日から起算して8日を経過するまでです。

クーリング・オフとは約1分

クーリング・オフは、契約を結んだ後でも、一定の間は書面で申込みの撤回や契約の解除ができる仕組みです。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

業者が自ら売主となる売買で、事務所などの外で申し込んだり契約したりした買主を守ります。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

撤回すると、損害賠償や違約金は請求されません。預けた手付金などは返してもらえます。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

事例

業者A社の営業マンが、Bさんの自宅を訪ねました。Bさんは自宅でマンションの購入を申し込み、契約も自宅で結びました。Bさんは、決められた期間内なら書面で撤回できます。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

要点

クーリング・オフが使えるかどうかは、申込みや契約をした場所で決まります。場所が大切です。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

ひっかけ

クーリング・オフはどんな売買でも使える、は誤りです。使える場面は限られています。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

どんな契約に使えるか約1分

場面

田中さん夫婦は、山本さんの家の売買契約を結んだあと、「うちも、クーリング・オフできますか」と聞きました。この件で、みなと不動産は媒介をしただけで、売主ではありません。木村さんは「クーリング・オフは、業者が自ら売主のときだけだよ。山本さんの家では使えない」と答えました。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

使えるのは、宅建業者が自ら売主となる宅地や建物の売買契約です。媒介だけの取引では使えません。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

賃貸借や交換は対象外です。対象は売買契約だけです。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

買主が宅建業者であるときは、適用されません。宅地建物取引業者(宅建業者)どうしの取引には、この制度は適用されない決まりだからです。

根拠: 宅地建物取引業法 78条2項

左右の比較クーリング・オフが使える売買と使えない売買

業者が自ら売主建売住宅業者は媒介だけ山本さんの家売主みなと不動産山本さん買主が業者でない条件を満たせば使える使えない買主が業者使えない使えない

使えるのは、宅建業者が自ら売主で、買主が業者でないとき。媒介では使えない。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項、宅地建物取引業法 78条2項

事例

売主Cさんが、業者A社に仲介を頼んで土地を売りました。この取引は、A社が自ら売主ではないので、買主Bさんはクーリング・オフを使えません。A社が自らCさんから買ってBさんに売ったなら、Bさんは使えます。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

覚えるコマ

覚えるクーリング・オフが使えるのは、どんな契約か?根拠 37条の2第1項
宅建業者が自ら売主となる、宅地・建物の売買契約か?はい使える(買主が宅建業者なら使えない)いいえ使えない(媒介だけ・賃貸借・交換など)

業者が自ら売主の売買契約に限る。業者間は対象外。

間違えやすいところ:媒介・賃貸借・交換にも使える、と取り違える

クーリング・オフが使えるのは、どんな契約か? 業者が自ら売主の売買契約に限る。業者間は対象外。

要点

使えるのは、宅建業者が自ら売主となる売買だけです。媒介や代理の場面ではありません。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

ひっかけ

宅建業者が媒介した売買でも、クーリング・オフが使える、は誤りです。自ら売主の売買に限られます。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

事務所等とは約2分

場面過去問に出た

同業の小林浩二さんが「お客さんの自宅で申込みをもらったから、もう撤回はされないよ」と言いました。木村さんは「自宅は、お客さんが『そこで説明を受けたい』と申し出たときだけ事務所等になる」と指摘しました。申出がなければ、自宅は事務所等ではなく、買主は撤回できます。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の5第1号

クーリング・オフの可否は、申込みや契約をした場所が事務所等かどうかで決まります。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項、宅地建物取引業法施行規則 16条の5

事務所等には、事務所のほか、継続的に業務をする施設で取引士を置く場所が入ります。一団の分譲の案内所も入りますが、土地に定着する建物の中に限られます。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の5第1号

売却を頼まれた他の宅建業者の事務所等も、事務所等に入ります。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の5第1号

相手の自宅や勤務先は、相手がそこで説明を受けると申し出たときだけ、事務所等になります。申し出がなければ、事務所等ではありません。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の5第2号

事例

業者A社は、Bさんの自宅で説明し、Bさんがそこで説明を受けると申し出ました。この自宅は事務所等になります。A社がそこで申込みを受け、契約もそこでしたなら、Bさんは撤回できません。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の5第2号

覚えるコマ

覚える買主の自宅や勤務先は、事務所等に当たるか?根拠 規則16条の5第2号
事務所等に当たる・相手方が申し出た自宅・勤務先・土地に定着する建物内の分譲案内所当たらない・相手方が申し出ていない自宅・勤務先・土地に定着しないテントの案内所・喫茶店・ホテルのロビー事務所等で申込みをすると、撤回できない。

自宅・勤務先は、相手方が申し出たときだけ事務所等に当たる。

間違えやすいところ:喫茶店・ホテルのロビーも事務所等に当たる、と取り違える

買主の自宅や勤務先は、事務所等に当たるか? 自宅・勤務先は、相手方が申し出たときだけ事務所等に当たる。

要点過去問に出た

自宅や勤務先は、相手の申出があって初めて事務所等になります。喫茶店などは事務所等になりません。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の5第2号

ひっかけ過去問に出た

土地に定着しないテントの案内所も事務所等、は誤りです。定着する建物の中に限られます。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の5第1号

申込みと契約の場所で撤回できるか約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 4回事務所等で申込み、事務所等で契約した買主は、撤回できません。
  • ★ 4回事務所等で申込み、事務所等以外で契約した買主も、撤回できませ…
  • ★ 3回事務所等以外で申込み、またはそこで契約した買主は、撤回できま…
★ 過去問で4回

事務所等で申込み、事務所等で契約した買主は、撤回できません。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

★ 過去問で4回

事務所等で申込み、事務所等以外で契約した買主も、撤回できません。申込みの場所が事務所等なら、除かれるからです。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

★ 過去問で3回

事務所等以外で申込み、またはそこで契約した買主は、撤回できます。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

判定の流れ買主は撤回できるか

業者が自ら売主で、買主は業者でないか?はい事務所等で申し込んだか?はい撤回できないいいえ引渡しを受け、代金も全額払ったか?はい撤回できないいいえ告知の日から8日を過ぎたか?はい撤回できないいいえ書面で撤回できるいいえクーリング・オフは使えない

告知を書面で受けていなければ、8日は数え始めない。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

事例

業者A社は、事務所でBさんから申込みを受けましたが、契約はBさんの自宅で結びました。この場合、Bさんは撤回できません。事務所等で申し込んだ買主は除かれるからです。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

覚えるコマ

覚える申込みと契約の場所で、撤回できるのは、どんなときか?根拠 37条の2第1項
事務所等で申込み契約の場所を問わず、撤回できない事務所等以外で申込み事務所等で契約しても、撤回できる申込みも契約も事務所等以外撤回できる

申込みが事務所等なら撤回できず、事務所等以外ならできる。

間違えやすいところ:契約をした場所だけで決まる、と取り違える

申込みと契約の場所で、撤回できるのは、どんなときか? 申込みが事務所等なら撤回できず、事務所等以外ならできる。

要点★ 過去問で3回

見るのは、申込みと契約の場所です。事務所等以外で申し込んだか契約したなら撤回できますが、事務所等で申し込んだ買主は除かれます。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

ひっかけ★ 過去問で2回

事務所等で申し込んでも、契約が外なら撤回できる、は誤りです。この場合は除かれます。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

8日の期間と起算日約1分

撤回できるのは、告知を受けた日から起算して8日を経過するまでです。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項1号

告げられた日を1日目として数えます。初日から数えるのがポイントです。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項1号

過去問に出た

告知がなければ8日は経過せず、撤回できます。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項1号

時系列告知から8日の数え方

10月3日告知の書面を渡す(1日目)10月10日8日目。この日まで撤回できる10月11日9日目。撤回できない8日間

告知を受けた日を1日目として数える。初日から数えるのがポイント。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

過去問に出た

引渡しを受け、かつ代金の全部を支払うと、撤回できなくなります。片方だけでは、まだ撤回できます。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項2号

事例

業者A社は、3月1日にBさんへ告知の書面を渡しました。8日目の3月8日まで、Bさんは撤回できます。3月9日になると、撤回できません。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項1号

覚えるコマ

覚えるクーリング・オフができる期間は、いつまでか?根拠 37条の2第1項1号
書面で撤回できる旨を告げられる告げられた日が1日目8日を経過すると、撤回できない引渡しを受け、かつ代金の全部を支払うと、撤回できないどちらか一方だけなら、撤回できる

告げられた日から8日以内。引渡しと代金全額の支払でも終わる。

間違えやすいところ:引渡しだけ、代金の支払だけでも撤回できなくなる、と取り違える

クーリング・オフができる期間は、いつまでか? 告げられた日から8日以内。引渡しと代金全額の支払でも終わる。

要点

8日の起算は告知の日からです。引渡しと全額支払の両方がそろうと、撤回できなくなります。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項1号、宅地建物取引業法 37条の2第1項2号

ひっかけ

引渡しを受けたら、代金を払っていなくても撤回できない、は誤りです。両方がそろって初めて撤回できなくなります。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項2号

告知の書面に記載する事項約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 5回損害賠償や違約金を請求しない旨、撤回は書面を発した時に効力を…
  • ★ 2回買主の氏名と住所、売主である宅建業者の商号と住所、免許証番号…

クーリング・オフの告知は、決められた事項を書いた書面を渡して行います。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の6

★ 過去問で2回

買主の氏名と住所、売主である宅建業者の商号と住所、免許証番号を記載します。売主のために媒介した業者の商号や免許証番号は、記載事項ではありません。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の6第1号、宅地建物取引業法施行規則 16条の6第2号

8日の間は、引渡しと全額支払の場合を除いて書面で撤回できる旨を記載します。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の6第3号

★ 過去問で5回

損害賠償や違約金を請求しない旨、撤回は書面を発した時に効力を生ずる旨、手付金などを遅滞なく全額返す旨も記載します。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の6第4号、宅地建物取引業法施行規則 16条の6第5号、宅地建物取引業法施行規則 16条の6第6号

事例

業者A社は、Bさんに告知の書面を渡しました。書面には、Bさんの氏名と住所、A社の商号と免許証番号、8日の間に撤回できる旨が書かれています。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の6第1号、宅地建物取引業法施行規則 16条の6第2号、宅地建物取引業法施行規則 16条の6第3号

覚えるコマ

覚える撤回できる旨は、どのように告げ、何を記載するか?根拠 規則16条の6
1号 買主の氏名・住所2号 売主の商号・住所・免許証番号3号 8日間は、引渡し+全額支払を除き書面で撤回できる旨5号 撤回の書面を発した時に効力を生ずる旨6号 手付金その他の金銭は、遅滞なく全額を返還する旨

告知は書面で行い、効力発生の時と手付金の返還も記載する。

間違えやすいところ:口頭で告げれば足りる、と取り違える

撤回できる旨は、どのように告げ、何を記載するか? 告知は書面で行い、効力発生の時と手付金の返還も記載する。

要点過去問に出た

告知は口頭では足りません。書面を渡して行います。電子メールなどの電磁的方法では、告知できません。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の6

ひっかけ

告知は口頭でもよい、は誤りです。書面を交付して行います。

根拠: 宅地建物取引業法施行規則 16条の6

撤回の仕方と効果・特約の効力約1分

この節でよく出るのは

  • ★ 5回書面が到達した時に効力を生ずるとする特約も無効です。期間を8…
  • ★ 4回撤回は、買主が書面を発した時に効力を生じます。書面が売主に届…
  • ★ 3回買主に不利な特約は無効、有利な特約は有効です。期間を延ばす特…

撤回は書面で行います。電話や口頭、電子メールでは、効力を生じません。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第1項

★ 過去問で4回

撤回は、買主が書面を発した時に効力を生じます。書面が売主に届いた時ではありません。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第2項

撤回されると、宅建業者は、受け取った手付金などを速やかに全額返します。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第3項

撤回できる期間を8日より短くする特約や、撤回に売主の承諾を要する特約は、無効です。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第4項

★ 過去問で5回

書面が到達した時に効力を生ずるとする特約も無効です。期間を8日より長くする特約は、買主に有利なので有効です。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第4項、宅地建物取引業法 37条の2第2項

事例

業者A社は、Bさんとの契約に、撤回にはA社の承諾が要る、という特約を入れました。この特約は無効です。Bさんは、承諾がなくても撤回できます。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第4項

覚えるコマ

覚える撤回の効力は、いつ生じるか?根拠 37条の2第2項
撤回の書面を発したか?はい発した時に効力が生じる(売主への到達は要らない)いいえ電話や口頭では、効力が生じない

書面を発した時に効力が生じる。到達を待たない。

間違えやすいところ:書面が売主に到達した時に効力が生じる、と取り違える

撤回の効力は、いつ生じるか? 書面を発した時に効力が生じる。到達を待たない。

覚えるクーリング・オフの特約は、どこまで有効か?根拠 37条の2第4項
有効・期間を8日より長くする(運用)無効・期間を8日より短くする・撤回に売主の承諾を要する・書面の到達時に効力を生ずる・手付の放棄を条件にする

買主に不利な特約は無効。期間を8日より長くするのは有効。

間違えやすいところ:期間を8日より短くする特約も有効、と取り違える

クーリング・オフの特約は、どこまで有効か? 買主に不利な特約は無効。期間を8日より長くするのは有効。

覚える撤回されたとき、売主は何をし、何を請求できないか?根拠 37条の2第1項・3項
売主がすること・手付金その他の金銭を、遅滞なく全額返還する請求できないもの・損害賠償・違約金

手付金を全額返還する。損害賠償や違約金は請求できない。

間違えやすいところ:撤回に伴う違約金を、手付金から差し引ける、と取り違える

撤回されたとき、売主は何をし、何を請求できないか? 手付金を全額返還する。損害賠償や違約金は請求できない。

要点★ 過去問で3回

買主に不利な特約は無効、有利な特約は有効です。期間を延ばす特約は有効です。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第4項

ひっかけ★ 過去問で3回

撤回の書面が売主に届いた時に効力を生ずる、は誤りです。買主が発した時に効力を生じます。

根拠: 宅地建物取引業法 37条の2第2項

損害賠償額の予定等の制限約1分

業者が自ら売主となる売買では、不履行で解除したときの損害賠償や違約金に上限があります。

根拠: 宅地建物取引業法 38条1項

損害賠償の予定と違約金を合算して、代金の2割を超える定めはできません。

根拠: 宅地建物取引業法 38条1項

2割を超える部分についての特約は、無効です。2割までの部分は有効です。

根拠: 宅地建物取引業法 38条2項

数字の比べ違約金の定めと、請求できる上限(代金を10割として)

定めた違約金2割を超える部分は無効3割請求できる上限損害賠償と違約金の合算2割

3割と定めても、有効なのは2割まで。

根拠: 宅地建物取引業法 38条1項、宅地建物取引業法 38条2項

事例

業者A社は、Bさんとの売買契約で、違約金を代金の3割とする定めを置きました。2割を超える部分は無効です。A社が請求できるのは2割までです。

根拠: 宅地建物取引業法 38条1項、宅地建物取引業法 38条2項

要点

合算して2割です。損害賠償と違約金を別々に2割ずつ取ることはできません。

根拠: 宅地建物取引業法 38条1項

ひっかけ

損害賠償と違約金は、それぞれ2割まで取れる、は誤りです。合算して2割までです。

根拠: 宅地建物取引業法 38条1項

本試験ではこう出ます

本試験では「宅建業者Aが自ら売主となり、喫茶店で買主Bが申込みと契約をした」のように出ます。Bが業者でなければ、書面で撤回できます。

根拠: 宅地建物取引業法 38条1項、宅地建物取引業法 38条2項

まとめ

  • クーリング・オフは、宅建業者が自ら売主の売買で、事務所等以外の場所の取引に使える。
  • 媒介だけの取引や、賃貸借・交換では使えない。
  • 相手の自宅や勤務先は、相手の申出があれば事務所等になる。
  • 撤回できるのは、告知の日から8日まで。引渡しと全額支払で終わる。
  • 告知は書面で行う。撤回も書面で行う。
  • 撤回は書面を発した時に効力を生じ、手付金は全額返る。
  • 買主に不利な特約は無効。期間を延ばす特約は有効。
  • 損害賠償と違約金は、合算して代金の2割まで。
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