専任媒介契約

せんにんばいかいけいやく

他の業者に重ねて頼めない媒介契約。

種別
条文
根拠
宅地建物取引業法 第34条の2第3項

条文のことば

依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。

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