専任媒介契約 せんにんばいかいけいやく 他の業者に重ねて頼めない媒介契約。 種別条文根拠宅地建物取引業法 第34条の2第3項 条文のことば 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。 関係する単元 媒介契約(専任・専属専任・一般) 関連する用語 一般媒介契約 指定流通機構 専属専任媒介契約 媒介