不動産取得税

ふどうさんしゅとくぜい

不動産を取得したときに道府県に納める地方税。

種別
条文
根拠
地方税法 第73条の2第1項

条文のことば

不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。

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