不動産取得税 ふどうさんしゅとくぜい 不動産を取得したときに道府県に納める地方税。 種別条文根拠地方税法 第73条の2第1項 条文のことば 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 関係する単元 地方税(不動産取得税・固定資産税) 関連する用語 固定資産税