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仮登記
仮登記
かりとうき
順位を保全するためにしておく登記。
種別
条文
根拠
不動産登記法 第105条
条文のことば
仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
関係する単元
不動産登記法
関連する用語
登記