取得時効 しゅとくじこう 長く占有すると所有権などを取得すること。 種別条文根拠民法 第162条第1項 条文のことば 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 関係する単元 時効・期間・条件 関連する用語 消滅時効 時効 除斥期間