消滅時効 しょうめつじこう 時の経過で権利が消えること。 種別条文根拠民法 第166条第1項 条文のことば 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 関係する単元 時効・期間・条件 関連する用語 取得時効 時効 除斥期間