制限行為能力者

せいげんこういのうりょくしゃ

未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人(17条1項の審判を受けた者)のこと。

種別
条文
根拠
民法 第20条第1項

条文のことば

制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

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