錯誤

さくご

思い違いによる意思表示。取り消せる場合がある。

種別
条文
根拠
民法 第95条第1項

条文のことば

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

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