法定追認

ほうていついにん

一定の行為をすると、取り消せなくなること。

種別
条文
根拠
民法 第125条

条文のことば

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。

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