法定追認 ほうていついにん 一定の行為をすると、取り消せなくなること。 種別条文根拠民法 第125条 条文のことば 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。 関係する単元 制限行為能力・意思表示・代理 関連する用語 意思表示 強迫 虚偽表示 公序良俗 詐欺 錯誤 制限行為能力者 代理